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種苗法 第28条(裁定)

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  1. 登録品種等の利用が継続して二年以上日本国内において適当にされていないとき、又は登録品種等の利用が公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種等につき業として利用しようとする者は、当該登録品種の育成者権者又は専用利用権者に対し通常利用権の許諾につき協議を求めることができる。
  2. 2.前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、同項に規定する者は、農林水産大臣の裁定を申請することができる。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、その旨を公示するとともに、当該申請に係る育成者権者又は専用利用権者その他その登録品種に関し登録した権利を有する者に対し、文書をもって通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
  4. 4.第二項の規定による申請があったときは、その登録品種の通常利用権者は、前項に規定する期間内に限り、意見を述べることができる。
  5. 5.農林水産大臣は、登録品種等につき利用がされることが公共の利益のため特に必要である場合を除き、当該登録品種等につき利用が適当にされていないことについて正当な理由がある場合は、通常利用権を設定すべき旨の裁定をしてはならない。
  6. 6.農林水産大臣は、第二項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
  7. 7.通常利用権を設定すべき旨の裁定においては、通常利用権を設定すべき範囲並びに対価及びその支払の方法を定めなければならない。
  8. 8.農林水産大臣は、第二項の裁定をしたときは、その旨を当事者、当事者以外の者であってその登録品種に関し登録した権利を有するもの及び第四項の規定により意見を述べた通常利用権者に通知しなければならない。
  9. 9.前項の規定により当事者に第七項に規定する裁定の通知があったときは、当該裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 28 条は、登録品種が国内で継続二年以上利用されない場合や公共の利益に必要な場合に、農林水産大臣の裁定で通常利用権を設定できると定める。

Q · 登録品種を使いたいのに権利者が許可してくれない。もうあきらめるしかない?

使われていない品種なら裁定で利用権を取れる場合がある

種苗法 28 条により、登録品種が日本国内で継続二年以上適当に利用されていないとき、または公共の利益のため特に必要なときは、利用しようとする者はまず権利者に通常利用権の協議を求められます。協議が不成立なら農林水産大臣に裁定を申請でき、大臣が認めれば対価と利用範囲が定められ、当事者間に契約が成立したものとみなされます(9 項)。ただし権利者に不実施の正当な理由があれば裁定は認められません(5 項)。

解説

近所の農家が代々作ってきた在来野菜が、ある会社の登録品種だった。その会社はもう種を売る気がなく、誰に頼んでも「うちの権利だから」と断られる。栽培をあきらめるしかないのか。種苗法28条を知っていれば、答えは変わる。登録品種の独占権、つまり育成者権は、特許と同じく強力な独占だが、無敵ではない。日本国内で2年以上きちんと使われていないとき、または公共の利益のため特に必要なとき、その品種を業として使いたい者は、まず権利者に通常利用権、つまり「使わせてほしい」という許諾の協議を求められる。協議がまとまらなければ、農林水産大臣に裁定を申請できる。大臣が「使わせるべきだ」と裁定すれば、対価と範囲が定められ、当事者間に契約が成立したものとみなされる。眠ったまま社会から品種を遠ざける独占に、法律はこじ開けるための鍵を一本用意している。

法的な位置づけ

種苗法 28 条は裁定による通常利用権の設定を定める規定である。登録品種等が日本国内で継続して二年以上適当に利用されない場合、または公共の利益のため特に必要な場合に、利用希望者は育成者権者等への協議を経て農林水産大臣の裁定を申請でき、裁定により非独占的な通常利用権が設定される。育成者権の独占に対する公的な制約手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 裁定通常利用権 とは

登録品種が国内で二年以上利用されない場合などに、農林水産大臣の裁定で設定される非独占の利用権です。育成者権の独占を公的に開く仕組みで、対価と範囲は裁定で定まります。

Q2育成者権 強制実施権 申請方法

まず権利者に通常利用権の協議を求め、不成立なら農林水産大臣に裁定を申請します(28 条 2 項)。申請後は公示と権利者への通知、意見聴取の手続を経ます。

Q3登録品種 使われていない 使いたい

国内で継続二年以上適当に利用されていなければ、裁定申請の要件に当たります。まず書面で協議を申し入れ、不実施の事実を証拠化しておくことが重要です。

Q4種苗法 裁定 対価 いくら

対価は裁定の中で農林水産大臣が範囲とともに定めます(28 条 7 項)。条文上の定額はなく、品種の価値や利用範囲に応じて個別に決定されます。

Q5育成者権 存続期間 何年

登録から原則 25 年、永年性植物は 30 年です。期間満了後は裁定なしに誰でも自由に利用でき、28 条の手続は不要になります。

Q6種苗法 裁定 いつまで 期限

不実施型は国内で継続二年以上利用されないことが要件です。公共の利益型には二年の時期制限がなく、権利者が現に利用していても申請できます。

Q7農林水産大臣 裁定 手続 流れ

申請→公示と権利者通知→相当期間内の意見聴取→農業資材審議会への諮問→裁定→通知の順です(28 条 3〜8 項)。裁定通知で契約成立とみなされます。

Q8種苗法 裁定 拒否 正当な理由

権利者が不実施につき正当な理由を示せば、公共の利益型を除き裁定は認められません(28 条 5 項)。市場投入の準備中や許諾交渉中などが正当事由になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁定って、実際に出してもらえるものなんですか?

正直に言えば、種苗法28条の裁定が実際に下された例はほとんどない。要件が厳しく、農業資材審議会への諮問もあって時間がかかるからだ(6項)。だが価値はそこではない。業界の裏話を言えば、この条文の本当の使いどころは交渉カードだ。「応じなければ裁定を申請する」と示すだけで、出し惜しみしていた権利者が許諾の話に乗ってくることが多い。抜かずに見せる刀として効く

Q2勝手に使い始めて、あとから対価を払えばいいんじゃないですか?

それは育成者権の侵害になり、差止めや損害賠償の対象だ(種苗法20条の独占権を侵すため)。28条はあくまで協議と大臣の裁定を経て、対価と範囲が決まってから利用できる仕組みで(7項)、裁定の通知があって初めて当事者間に契約が成立したとみなされる(9項)。業界の裏話ヒント:順序を飛ばすと、得られたはずの利用権ごと失い、賠償まで背負う。先に手順を踏むのが結局いちばん安い

Q3公共の利益って、どのくらいのことなら認められるんですか?

条文上の定義はないが、食料の安定供給、防疫、災害対応など、社会全体の利益が個別の独占を上回ると評価される場面が想定される(28条1項・5項)。単なる「自社が儲かる」では足りない。業界の裏話ヒント:公共の利益型は不実施と違って2年の縛りがなく、権利者が現に使っていても申請できる。緊急性を要件事実として具体的に組み立てられるかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 育成者権が特許のような独占だとは知っていても、その独占に強制利用の裁定という穴があることまでは知らない人が多い。しかもこの穴は、権利者が品種を使っていないだけで開きうる。独占の強さだけを見てその例外の存在を見落とすと、本来手に入るはずの品種をあきらめてしまう
  • 「権利者がうんと言わなければ絶対に使えない」という前提そのものが誤っている。28条の出発点は権利者の同意ではなく、協議の要求と農林水産大臣の裁定だ。問うべきは「どう説得するか」ではなく「2年以上使われていないか、公共の利益はあるか」である
  • あなたから見れば「他人の権利を無理やり使う乱暴な制度」に映るかもしれないが、法律から見れば、品種を社会から遠ざける死蔵こそが問題だ。この視点の差を理解しないと、正当な利用要求を遠慮して自分から引っ込めてしまう
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役割28 条:独占を公的に開く裁定通常利用権の手続
働き方第三者が協議・裁定で利用権を取りに行く
発動条件国内で継続二年以上の不実施 または 公共の利益
効果非独占の通常利用権が設定される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある地域固有の伝統品種の育成者権を持つ会社が事業をたたみ、誰も種を供給しなくなったら、その品種は永久に作れなくなるのか。2年以上の不実施が続けば、栽培を続けたい農業法人が協議と裁定で利用権を取りに行ける。要件は「権利者の善意」ではなく「使われていない事実」だ
  • あなたが育成者権者で、ある品種をしばらく自社で売らずに塩漬けにしていた。ある日、農林水産大臣から「裁定の申請があった」という公示と文書通知が届く。相当の期間内に意見を述べなければ、あなたの独占に他人の通常利用権が割り込む。沈黙は防御の放棄になる
  • 新品種の耐病性イネが流行病対策に不可欠なのに、権利者が増産に応じない。公共の利益のための裁定が動く局面だ
  • 協議を申し入れたが、権利者は返事を引き延ばしている。あと数か月で相手が国内販売を再開すれば、不実施の要件は崩れる。協議不成立を確定させ、裁定申請に切り替える判断が迫られる
  • 知り合いのスタートアップが、登録品種を使った加工食品を作りたいが権利者と連絡が取れないと相談してきた。あなたは協議要求と裁定という二段構えを三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第28条(裁定)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第28条の条文原文は「登録品種等の利用が継続して二年以上日本国内において適当にされていないとき、又は登録品種等の利用が公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種等につき業とし…」で始まります。
  3. 種苗法第28条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。