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種苗法 第29条(通常利用権の移転等)

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  1. 通常利用権は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  2. 2.通常利用権者は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。
  3. 3.前条第二項の裁定による通常利用権は、品種の利用の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
  4. 4.第二十三条第一項及び第二項の規定は、通常利用権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 29 条は、通常利用権を原則移転制限とし、品種利用の事業とともにする場合・育成者権者の承諾・相続の三つに限り移転を認める。質権設定にも育成者権者の承諾を要する。

Q · 品種のライセンス(通常利用権)って、自分のものだから自由に他人へ売れるの?

原則売れない。事業とともに・承諾・相続の三つに限られる

種苗法 29 条により、通常利用権は原則として自由に移転できません。移転が認められるのは、①品種の利用の事業とともにする場合、②育成者権者(専用利用権が絡むならその権利者も)の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合の三つに限られます。これ以外で「ライセンスだけ」を切り売りしても移転は効力を生じません。さらに 2 項では、通常利用権を担保に入れる(質権設定)にも育成者権者の承諾が必要です。M&A や事業承継で承諾を取り忘れると、引き渡したはずの権利が相手に渡っていない事故が起きます。

解説

いちご農園を法人化し、人気品種を栽培するライセンス(通常利用権)を育成者権者から得たとする。数年後、事業ごと知人に売却しようとした瞬間、契約書の奥に潜んでいた壁にぶつかる。種苗法29条は、通常利用権を勝手に他人へ移せないと定めている。移転が許されるのは三つの場合だけだ。品種を利用する事業そのものとセットで譲るとき、育成者権者(専用利用権が絡むならその権利者も)の承諾を得たとき、そして相続など一般承継のとき。それ以外で「ライセンスだけ」を切り売りしても、移転は効力を生じない。さらに2項では、その利用権を担保に金を借りる(質権設定)にも権利者の承諾が要る。あなたが手にしたのは「使う権利」であって「自由に売り買いできる商品」ではない。この一線を知らずに事業譲渡やM&Aの契約書を交わすと、引き渡したはずの権利が相手に渡っていなかった、という事故が起きる。

法的な位置づけ

種苗法 29 条は、通常利用権の移転および質権設定の制限を定める規定である。通常利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り移転でき、質権設定には育成者権者の承諾を要する。裁定による通常利用権は、品種の利用の事業とともにする場合に限り移転できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 29 条とは何ですか?

通常利用権(品種のライセンス)の移転と質権設定を制限する規定です。移転できるのは事業とともにする場合・育成者権者の承諾・相続の三つに限られます。

Q2通常利用権の移転条件は?

①品種の利用の事業とともにする、②育成者権者(専用利用権が絡むならその権利者も)の承諾を得る、③相続その他の一般承継、のいずれかに限られます。

Q3品種登録のライセンスを M&A で引き継ぐ注意点は?

ライセンスだけを単独で移すと効力を生じません。事業とともにする移転にするか、育成者権者の書面承諾を契約締結前に確保する必要があります。

Q4専用利用権と通常利用権の違いは?

専用利用権は登録された排他的権利、通常利用権は許諾に基づく非排他的な利用権です。移転制限は 29 条が通常利用権について定めています。

Q5承諾なしで通常利用権を移転するとどうなりますか?

移転自体が効力を生じません。代金を払っても権利が相手に渡らず、登録や対抗要件の問題も発生します。

Q6通常利用権に質権を設定する方法は?

種苗法 29 条 2 項により、育成者権者の承諾を得た場合に限り質権を設定できます。承諾がなければ質権は成立しません。

Q7事業譲渡で知的財産のライセンスは自動的に移りますか?

通常利用権は「事業とともにする移転」なら承諾不要で移りますが、その旨を契約書に明記して形を整えておく必要があります。

Q8育成者権者の承諾書はどう取ればよいですか?

移転・質権設定の対象と範囲を特定した書面で承諾を得ます。追い詰められる前に平時のうちに確保しておくと交渉が有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの農園を息子に継がせるとき、品種のライセンスも一緒に渡せますか?

渡せる。相続は29条1項の「一般承継」にあたり、育成者権者の承諾なしに通常利用権が相続人へ当然に移転する(民法896条)。生前贈与や事業譲渡だと話が別で、承諾か「事業とともに」の形が要る。業界裏話ヒント:相続なら無条件で移るのに、生きているうちの承継は承諾が要る、という逆転がある。事業承継は「相続で渡す」設計と「生前に渡す」設計で踏むべき手続が全く変わるので、早めに税理士や専門家を交えて形を決めておくと、いざという時に権利が宙に浮かない

Q2ライセンスを担保にお金を借りたいのに、銀行が渋い顔をするのはなぜですか?

通常利用権への質権設定には育成者権者の承諾が必要だからだ(29条2項)。承諾がなければ質権は成立せず、金融機関は担保として評価できない。業界裏話ヒント:知財を担保にした融資は、権利者の協力が前提になる。承諾を取れるかどうかで融資の可否が決まるので、資金調達を考えるなら、追い詰められてからではなく平時のうちに権利者から承諾を取り付けておく。これが融資交渉のスピードと条件を左右する

Q3裁定でもらった利用権って、普通のライセンスと何が違うんですか?

裁定(28条2項)による通常利用権は、育成者権者の承諾があっても単独では移転できず、品種を利用する事業とともにする場合に限って移せる(29条3項)。公共目的で強制的に与えられた権利なので、自由な流通を制限している。業界裏話ヒント:裁定通常利用権は「事業に紐づいた権利」として設計されている。投機的にライセンスだけ転売することを防ぐ仕組みで、通常の許諾ライセンスより流動性が低い。M&Aで対象会社がこの種の権利を持っている場合、移転の自由度を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が持っているライセンスだから自由に売れる」と思いがちだが、通常利用権は権利者の承諾か事業譲渡か相続がなければ移転できない。所有物の感覚で又貸しや転売をすると、その移転自体が効力を持たない
  • 「承諾を取るかどうか」だけを気にする人が多いが、問うべきはそこではない。事業とともに移すなら承諾は不要、という通路がある。あなたが立てるべき問いは「承諾を取るか」ではなく「事業ごと動かす形にできるか」だ
  • 質権設定に承諾が要ることは知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。農業スタートアップが品種利用権を担保に資金調達しようとしても、育成者権者が承諾しなければ金融機関は一円も貸さない。あなたの事業計画の前提が、他人の一筆に握られている
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移転の可否と条件通常利用権(29 条):事業とともに・承諾・相続の三つに限り移転可
質権設定育成者権者の承諾を要する(29 条 2 項)
権利の性質許諾に基づく非排他的な利用権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • いちご農園を事業ごと第三者に譲渡する契約をまとめた。だが品種ライセンスは「事業とともに」譲るか、育成者権者の承諾を取らなければ移らない。承諾を取り忘れたまま引き渡せば、買主は看板品種を栽培する権利を持たないまま代金だけ払うことになる
  • もし、出資を受けるために保有する品種利用権を担保に入れようとしたら、どうなる? 2項により育成者権者の承諾がなければ質権は設定できない。承諾なしに金融機関と話を進めても、担保は成立しない
  • 親が営んでいた花卉農園を相続した。一般承継なので、品種利用権は承諾なしにあなたへ移る。ここだけは特別扱いだ
  • あなたが育成者権者の側で、ライセンシーが倒産しかけている。その通常利用権が承諾なく単独で第三者へ流れることはないが、事業譲渡とセットなら承諾なしに移る余地がある。債権者集会まであと数日、誰に権利が渡るのか今すぐ契約形態を確認しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第29条(通常利用権の移転等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第29条の条文原文は「通常利用権は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用…」で始まります。
  3. 種苗法第29条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。