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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

種苗法 第6条(出願料)

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  1. 出願者は、一件につき一万四千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、出願者が国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項において同じ。)であるときは、適用しない。
  3. 3.第一項の出願料は、国と国以外の者が共同して品種登録出願をする場合であって、品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める出願料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により算定した出願料の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法6条は、品種登録の出願料を一件1万4千円を超えない範囲で農林水産省令が定めると規定する。出願者が国なら免除、官民共同出願では民間が持分割合分のみを納付する。

Q · 新しい品種を登録したいけど、出願料って高いんですか?

上限1万4千円で、国が出願者なら免除されます

種苗法6条により、品種登録の出願料は一件につき1万4千円を超えない範囲で農林水産省令が定める額です。特許の出願料と比べても低く設定されています。出願者が国(品種育成業務を行う政令指定の独立行政法人を含む)であれば出願料はかかりません(2項)。国と民間が共同で出願し育成者権に持分の定めがある場合、民間側は省令額に自分の持分割合を掛けた額だけを納付すればよく、10円未満は切り捨てられます(3項・4項)。ただし出願料を納めても登録要件を満たさなければ登録されず、原則返還されません。

解説

新しい品種を法的に守る入口には、意外なほど安い通行料が置かれている。種苗法6条が定める出願料は一件あたり農林水産省令で決まる額で、その上限はわずか1万4千円。特許の出願料と並べても破格だ。これは国が品種登録のハードルを下げ、育成者権の取得を促したいという政策判断の表れである。だが本当に効くのは2項以降。出願者が国(品種の育成を行う一部の独立行政法人、たとえば農研機構を含む)であれば、出願料はそもそもかからない。さらに国と民間が共同で品種を育成して共同出願する場合、民間側は自分の持分割合に応じた額だけを払えばよい。10円未満は切り捨てる。あなたが個人や中小の育成者なら、国の研究機関と組むことで出願コストを持分の分まで圧縮できる、という設計がここに隠れている。

法的な位置づけ

種苗法6条は品種登録出願の出願料に関する規定であり、出願者に対し一件につき1万4千円を上限とする農林水産省令所定の額の納付義務を課す。出願者が国である場合の免除、国と民間の共同出願における持分按分、10円未満の端数切り捨てを併せて定め、育成者権取得手続の入口となる手数料制度を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録の費用はいくらですか?

出願料は種苗法6条により一件1万4千円を超えない範囲で農林水産省令が定める額です。別途、登録時には登録料(45条)も必要になります。実額は最新の施行規則でご確認ください。

Q2育成者権を取得する方法は?

品種登録出願を行い、区別性・均一性・安定性などの登録要件を満たして登録されると育成者権が発生します。出願時に6条の出願料を納付します。

Q3品種登録の出願料は戻ってきますか?

原則返還されません。出願料は審査という役務への手数料であり、登録が認められなくても戻らないため、登録要件を満たす見込みを立ててから出願するのが安全です。

Q4農研機構と共同で品種を出願するといくら払うの?

国の持分は免除され、あなたは省令で定める出願料に自分の持分割合を掛けた額だけ納付します(6条3項)。持分は共同研究契約で先に決めておくのが重要です。

Q5品種登録の出願料はどこで確認できますか?

条文上の上限は1万4千円ですが、実額は種苗法施行規則で定められます。e-Gov 法令検索で最新の施行規則を確認するのが確実です。

Q6個人でも品種登録の出願はできますか?

できます。出願料の上限は1万4千円と低く、費用を理由に諦める必要はありません。むしろ区別性等の立証資料の準備が実務上の関門です。

Q7品種登録の出願料に消費税はかかりますか?

国等に対する手数料・登録免許税的な性質のものは一般に消費税の課税対象外です。具体的な取扱いは最新の税務ルールをご確認ください。

Q8出願料と登録料の違いは何ですか?

出願料(6条)は出願時に審査を受けるための手数料、登録料(45条)は登録が認められた後に育成者権を維持するために納付する料金で、性質と納付時期が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願料の1万4千円って、登録が認められなくても戻ってこないんですか?

原則として返還されません。出願料は審査という役務に対する手数料で、登録の可否とは切り離されています(6条1項)。だからこそ、出すかどうかは登録要件を満たす見込みを立ててから判断すべきです。業界裏話ヒント:実務では出願料の安さより、区別性・均一性・安定性の立証で落ちるケースの方が圧倒的に多い。安さに釣られて準備不足のまま出すと、お金と時間の両方を失う

Q2大学や農研機構と一緒に開発した品種、出願料は全額こっちが払うんですか?

いいえ。国(品種の育成を行う一部の独立行政法人を含む)と共同出願し、育成者権に持分の定めがあれば、あなたは省令額に自分の持分割合を掛けた分だけ払えば足ります(6条3項)。業界裏話ヒント:この持分割合は共同研究契約で先に決まる。契約段階で持分を詰めておかないと、出願時に按分の根拠がなく不利な負担を強いられる。費用の話は契約交渉の段階で終わっている

Q3条文に1万4千円とあるけど、本当にその額を払うんですか?

1万4千円は条文上の上限で、実際の額は農林水産省令で定められます(最新の改正状況をご確認ください)。上限を超えない範囲で省令が具体額を決める仕組みです(6条1項)。業界裏話ヒント:手数料系は省令改正で動くため、条文の上限額と実際の納付額がずれていることがある。法律の数字で安心せず、最新の施行規則で実額を確認するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種登録は費用が高くて個人には無理」と出願をためらう人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。出願料の上限は1万4千円で特許より安い。本当のコストは出願料ではなく、区別性・均一性・安定性を立証する栽培試験と書類作成の手間にある
  • 出願料が安いことは知られていても、その安さが「払えば済む」話ではない点は見落とされる。出願料を納めても登録要件を満たさなければ登録されず、納めた出願料は原則として戻らない。安い入場料の先に、本当の審査の関門がある
  • 「国が出願するなら手厚く費用を取られるはず」と思われがちだが逆で、出願者が国なら出願料は免除。国と民間の共同出願では、払うのは民間側の持分相当分だけである
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納付のタイミング6条:出願時(審査を受けるための手数料)
国が当事者の場合6条2項:国が出願者なら免除、共同なら民間の持分相当分
納めても登録されないと6条:原則返還されない(3条の登録要件が本丸)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが農研機構と共同で新しいリンゴ品種を育成し、共同出願するとしたら、出願料はいくら払う? 国の分は免除され、あなたは省令で定める額に自分の持分割合を掛けた分だけ。持分6割なら、その6割を納めればよい。契約で持分を何割にしておくかが、そのまま費用に跳ね返る
  • 個人で新品種を育成したあなたが出願を考える。出願料が高額だと身構えていたが、上限は1万4千円で特許出願より安い。コストを理由に登録を諦める必要はなかった、と気付く。本当の関門は料金ではなく、その先の登録要件の立証にある
  • 大学の研究室が国の予算で育成した品種を出願する。出願者が国扱いなら出願料はゼロ。誰の名義で出すかで費用が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第6条(出願料)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第6条の条文原文は「出願者は、一件につき一万四千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 種苗法第6条は第一節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。