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種苗法 第14条(出願公表の効果等)

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  1. 出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第二十条第二項各号に該当することとなる品種を業として利用した者に対し、その出願品種が品種登録を受けた場合にその利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公表に係る出願品種(当該出願品種と特性により明確に区別されない品種及び当該出願品種が品種登録された場合に同項各号に該当することとなる品種を含む。以下この条において同じ。)であることを知って品種登録前にその出願品種を業として利用した者に対しては、同様とする。
  2. 2.前項の規定による請求権は、品種登録があった後でなければ、行使することができない。
  3. 3.第一項の規定による請求権の行使は、育成者権の行使を妨げない。
  4. 4.出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願が拒絶されたとき、第四十九条第一項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての審査請求が理由があるとしてこれを取り消す裁決が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第一項の規定による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。
  5. 5.第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法14条は、出願公表後に書面で警告すれば、品種登録後に登録前の無断利用へ実施料相当額の補償金を請求できると定める。請求権の行使は登録後に限られ、出願が拒絶されれば初めから生じなかったものとみなされる。

Q · 品種登録の出願が公表されたら、勝手に苗を増やす業者にすぐ補償金を請求できるの?

登録前は不可。登録後に警告分を請求できます

種苗法14条の補償金請求権は、出願公表後に「出願品種の内容を記載した書面」で警告しておけば発生します。ただし2項により、実際に請求権を行使できるのは品種登録があった後に限られます。公表から登録までの数年間にできるのは、警告書の送付と利用実態の証拠保全です。警告をしていれば警告後の利用者全員に請求でき、警告がなくても相手が出願中と知っていれば請求できますが、その場合は悪意の立証を育成者側が負います。

解説

何年もかけて育てた新品種のいちご。品種登録を出願し、その内容が公表された瞬間、特性も育成の成果も誰でも閲覧できる状態になる。ところが登録が実際に下りるまでには、栽培試験や現地調査で数年かかることも珍しくない。その空白期間に、公表資料を見た業者が勝手に苗を増やして売り始めたら、指をくわえて見ているしかないのか。種苗法14条は、ここに一本の救済を用意する。出願公表の後に、出願品種の内容を記載した書面を示して警告しておけば、品種登録が下りた後、警告後の無断利用に対して補償金(本来受け取るべき実施料に相当する額)を請求できる。警告をしていなくても、相手が出願中の品種だと知って利用していたなら同じだ。ただし、この請求権は登録が下りてからでないと行使できず、出願が拒絶されれば初めから無かったことになる。条件付きの命綱である。

法的な位置づけ

種苗法14条は補償金請求権を定める規定であり、出願公表から品種登録までの空白期間に出願品種を業として無断利用した者に対し、登録後に実施料相当額の支払を請求できる仮保護の仕組みである。育成者権が発生する前段階の暫定的保護として機能し、出願失敗時には遡及的に消滅する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の補償金請求権とは何ですか?

出願公表から品種登録までの空白期間に、無断利用者へ実施料相当額の支払を請求できる仮保護の権利です。種苗法14条が根拠で、行使は登録後に限られます。

Q2品種登録の出願公表はいつ行われますか?

種苗法13条に基づき、出願受理後に出願品種の内容が公表されます。この公表が、補償金請求権と警告の起点になります。

Q3種苗法の警告書はどう書きますか?

出願品種の特性を明記した書面を、内容証明郵便で送付するのが実務です。口頭やあいまいなメールでは後の立証で争いになります。

Q4補償金の金額はどう計算しますか?

本来受け取るべき実施料に相当する額が基準です。相手の販売量・時期・価格の記録があると算定が容易になります。

Q5自家増殖は種苗法で違法ですか?

2020年改正で登録品種の自家増殖は原則育成者の許諾が必要になりました。一般品種や在来種は対象外です。

Q6シャインマスカットの海外流出はなぜ防げなかったのですか?

流出の多くは品種登録の確定前に起き、海外での品種登録もされていなかったため、現地での法的対抗手段が乏しかったのが構造的原因です。

Q7種苗法の2020年改正で何が変わりましたか?

登録品種の海外持出し制限、栽培地域の指定、自家増殖の許諾制などが導入され、新品種の海外流出防止が強化されました。

Q8補償金請求権の時効はいつから進行しますか?

5項が民法724条を準用し、登録前に利用の事実と利用者を知っていた場合は『品種登録の日』を起算点として消滅時効が進行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願が公表されたら、勝手にコピーした業者にすぐ補償金を請求できますか?

できません。本条2項により、補償金請求権は品種登録があった後でなければ行使できません。公表から登録までの間にできるのは、警告書を送ることと利用の証拠を残すことです。業界裏話ヒント:登録を待つ間に相手の販売量や時期の記録を残しておくと、登録後の請求額の計算が格段に楽になる。何もせず登録通知を待つだけの人と、淡々と証拠を積む人とで、回収できる金額が大きく分かれる

Q2警告って、普通の手紙やメールでいいんですか?

本条1項は「出願品種の内容を記載した書面を提示して警告」と定めます。口頭やあいまいなメールでは後で争いになるため、内容証明郵便で品種の特性まで明記するのが実務です。業界裏話ヒント:警告を出すと、相手が出願中だと知っていたかどうかを問わず、警告後の利用が補償金対象になる。警告を省くと、相手の悪意をこちらが立証しなければならない。たった一通の有無で、勝てる事件が勝てない事件に変わる

Q3もし途中で出願が拒絶されたら、相手から取った補償金はどうなりますか?

本条4項により、出願が放棄・取下げ・却下・拒絶され、または登録が取り消されると、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされます。既に受け取っていれば返還の問題になります。業界裏話ヒント:相手方の立場なら、登録の見込みが薄い案件では、慌てて払うより登録の確定を見極める戦略がある。請求権は登録という錨が下りて初めて確定する、条件付きの権利だと理解しておくと交渉の足場が変わる

Q4補償金とは別に、登録後の侵害には損害賠償も取れるんですか?

取れます。本条3項は補償金請求権の行使が育成者権の行使を妨げないと定めます。登録前の利用には補償金、登録後の無断利用には育成者権侵害として差止めと損害賠償(準用される損害額推定の規定を活用)という二段構えです。業界裏話ヒント:空白期間と権利確定後を切れ目なく押さえることが要。公表直後の警告、登録後の権利行使、この二つを連続した一本の戦略として設計できる人は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種登録が下りるまでは無防備で、模倣されても泣き寝入り」と思い込んでいる人が多い。実際には出願公表の後から補償金請求権という仮保護が走り出す。無防備なのは、この制度を知らずに警告を打たなかった人だけだ
  • 警告が大事なことは知っていても、警告の有無で立証の重さが天と地ほど違うことまでは知られていない。警告を出していれば警告後の利用者全員に請求できるが、警告を出していなければ「相手が出願中と知っていた」という悪意をあなたが立証しなければならない。同じ被害でも、紙一枚の有無で勝てる事件と勝てない事件に分かれる
  • 「公表されたのだから、コピー業者に今すぐ補償金を請求しよう」と問いを立てる人がいるが、その問いの前提が間違っている。本条2項により、請求権は品種登録があった後でなければ行使できない。さらに出願が拒絶・取下げになれば4項で請求権は初めから生じなかったとみなされる。今できるのは請求ではなく、警告と証拠固めである
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保護される期間14条:出願公表後〜品種登録前の空白期間
請求できる時期14条:権利は公表後発生するが、行使は品種登録後に限る(2項)
金額の性質14条:本来受けるべき実施料に相当する補償金
遡及的に覆る条件14条:出願の放棄・取下げ・拒絶、登録取消等で初めから生じなかったとみなす(4項・49条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが十年かけた新品種の梨を出願し、内容が公表された。半年後、隣県の苗木業者が公表資料そっくりの苗を「新品種」と称して販売し始めた。警告書を送るかどうか迷っているうちに、相手の出荷量だけが積み上がっていく。送らなければ、後で相手の悪意をあなたが立証する側に回る
  • もし、あなたが園芸店で仕入れて売っている人気の多肉植物が、実は誰かの品種登録出願中の品種だったら? 「知らなかった」で押し通せるか。出願者から内容を記載した警告書が届いた瞬間、その後の販売はすべて補償金の対象になり、知らなかったは通用しなくなる
  • 品種登録の通知がついに届いた。出願公表から二年半、無断で増殖販売を続けてきた業者への補償金請求を、いよいよ行使できる。だが時効は品種登録の日から走り始める。証拠の整理と請求書の作成に残された時間は、思っているより短い
  • メルカリで「希少果樹の穂木」を継続的に出品しているとする。それが登録出願中の品種だと知りながら業として売れば、補償金請求の射程に入る。趣味の延長のつもりが、後から請求書を受け取る側になる
  • シャインマスカットの苗が国外へ流出したと報道で見る。だがあなたが知るべきは、流出の多くが品種登録の下りる前、つまりこの補償金請求権と警告だけが頼りの空白期間に起きているという構造だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第14条(出願公表の効果等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第14条の条文原文は「出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別され…」で始まります。
  3. 種苗法第14条は第二節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。