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種苗法 第38条(損害計算のための鑑定)

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育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 38 条は、育成者権侵害訴訟で裁判所が損害計算の鑑定を命じたとき、当事者が鑑定人に必要事項を説明する義務を定める。説明を拒めば裁判官の心証で不利に働く。

Q · 相手が『いくら儲けたか』を隠したまま、育成者権侵害の裁判で損害賠償を取れるの?

裁判所の鑑定人には相手も説明義務を負うので引き出せます

種苗法 38 条により、育成者権または専用利用権の侵害訴訟で、当事者の申立てを受けた裁判所が損害計算のため必要な事項について鑑定を命じたとき、当事者は鑑定人に対しその事項を説明する法的義務を負います。とりわけ侵害した側は、自分の売上や利益の計算根拠を鑑定人に対して黙っていられません。合理的理由なく説明を拒めば、その態度自体が裁判官の自由心証(民訴 247 条)で不利に評価され、損害額の認定が相手方に寄っていきます。

解説

何年もかけて新しいブドウやイチゴの品種を育成し、品種登録をした。ところがある日、誰かがその苗を無断で増やし、市場で売りさばいているのを見つける。怒りで訴えを起こそうとして、すぐ壁にぶつかる。相手がいくら儲けたのか、こちらがいくら損したのか、その数字は全部相手の帳簿の中にあって、あなたには見えない。種苗法 38 条は、この壁に穴を開ける。損害額を計算するために裁判所が鑑定人に調査を命じたとき、当事者、とりわけ侵害した側は、その鑑定人の求めに応じて必要な事項を説明する法的義務を負う。つまり相手は、自分の売上や利益の計算根拠を裁判所の専門家に対して黙っていられない。説明を拒んだり、ごまかしたりすれば、その態度自体が裁判官の心証で不利に働く。証明できないから泣き寝入り、という構図を覆すための歯車の一つだ。

法的な位置づけ

種苗法 38 条は損害計算の鑑定における説明義務を定める規定である。育成者権または専用利用権の侵害訴訟で、裁判所が損害額の算定に必要な事項について鑑定を命じた場合、当事者は鑑定人に対し、鑑定に必要な事項を説明しなければならない。損害額の立証手段を確保する手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 38 条とは何ですか?

育成者権侵害訴訟で裁判所が損害計算の鑑定を命じたとき、当事者が鑑定人に必要事項を説明する義務を定めた規定です。損害額の立証を支える手続規定です。

Q2育成者権を侵害されたら何から始めればいいですか?

まず品種登録が有効に維持されているかを確認し、DNA 品種鑑定で同一性、流通経路や販売数量の証拠を固めます。提訴時に書類提出命令(37 条)と鑑定(38 条)をセットで申し立てます。

Q3無断増殖された苗の損害賠償はいくら請求できますか?

種苗法 34 条の損害額推定規定と相手の利益額から算定します。完全な立証が難しい場合は 39 条の相当な損害額の認定で裁判所が裁量認定する道もあります。

Q4鑑定人への説明を拒むとどうなりますか?

説明義務違反それ自体に刑事罰はありませんが、合理的理由なく拒めば裁判官の自由心証(民訴 247 条)で不利に評価され、損害額の認定が相手方有利に働きます。

Q5シャインマスカットのような品種の権利はどう守られますか?

品種登録により育成者権が発生し、無断増殖には差止めと損害賠償が認められます。ただし損害額の立証が難しく、鑑定と説明義務が最後の砦になります。

Q6品種登録は何年で切れますか?

存続期間や登録料の納付状況で権利の維持が決まります。侵害を争う前提として、登録が有効に維持されているかの確認が最優先です(最新の制度をご確認ください)。

Q7登録品種の種苗を海外に持ち出すと違法ですか?

育成者権の効力が及ぶ利用態様であれば無断持ち出しは侵害となり得ます。国内品種の海外流出は損害立証が特に難しく、権利者の大きな課題です。

Q8育成者権侵害訴訟で営業秘密は守られますか?

鑑定人への説明は義務ですが、営業秘密が含まれる場合は秘密保持命令の申立てで訴訟外への流出を防ぐ保護を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が鑑定人にウソの説明をしたら、何かペナルティはあるんですか?

この説明義務違反それ自体に直接の刑事罰はありません。ただし種苗法 38 条の義務を負う当事者が合理的理由なく説明を拒んだり虚偽を述べたりすれば、裁判官の自由心証(民事訴訟法 247 条)で不利に評価されます。業界裏話ヒント:書類提出命令(種苗法 37 条)に従わない場合は、相手の主張する文書の記載を真実と認める扱い(民訴 224 条の準用)に近い不利益が及びます。鑑定への非協力も同じ方向で心証に響くので、実務では沈黙より誠実な開示の方が結局得をするケースが多い

Q2鑑定って費用がかかりそうですが、個人の農家でも使えますか?

鑑定費用は訴訟費用の一部で、原則として敗訴者負担になります(民訴 61 条)。当事者の申立てで裁判所が命じる仕組みなので、個人の育成者権者でも申立て自体は可能です。業界裏話ヒント:鑑定はコストと時間がかかるため、まず書類提出命令で相手の帳簿を出させ、それでも損害額が詰めきれないときの一手として鑑定を使うのが実務の順序です。さらに種苗法 39 条の相当な損害額の認定を組み合わせれば、完全な立証ができなくても裁判所が裁量で賠償額を認める道が残る。鑑定は最後の決め手として温存する戦略もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「侵害さえ証明すれば賠償は自動的にもらえる」と思われがちだが、実務で勝敗を分けるのは侵害の証明よりも損害額の証明だ。そして損害額の根拠資料は相手の手元にしかない。この情報の偏りを知らないまま訴えると、勝訴しても賠償額がほとんど取れない事態に陥る。38 条はその深刻な非対称をならすための仕組みで、その存在を知っているかどうかで戦い方が根本から変わる
  • 「鑑定人への説明なんて、嘘をついても罰せられないから無視できる」と侵害側が高をくくることがあるが、視点を変えると景色が違う。裁判官から見れば、説明義務を負う当事者が合理的理由なく沈黙する姿は、それ自体が不利な心証材料になる。あなたから見れば黙秘の自由でも、法廷から見れば後ろめたさの表明だ。この落差が判決を左右する
  • 「種苗法は農家の自家増殖まで一律に禁止する厳しい法律だ」と誤解されているが、問われるのはあくまで育成者権の効力が及ぶ範囲での無断利用だ。本条はその侵害が争われる訴訟の中で損害額を詰めるための手続規定であり、適法な利用まで縛るものではない
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機能38 条:損害計算の鑑定における説明義務
発動の場面裁判所が損害計算のため鑑定を命じたとき
当事者への効果鑑定人への説明義務を負う。拒否は心証で不利
権利者にとっての狙い相手の帳簿の中の利益額を専門家に説明させる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、登録したイチゴの品種が隣県の農園で無断増殖され、あなたのブランド名まで使って直売所で売られていたら? 訴訟で書類提出命令と鑑定を申し立て、相手の出荷数量と利益率を裁判所の専門家に洗い出させる。相手がその説明を渋るほど、損害額の認定はあなたに寄っていく
  • あなたが種苗業者で、他社の登録品種に似た苗を販売したとして訴えられた側に立つ。裁判所が損害計算のため鑑定を命じ、鑑定人があなたの帳簿の説明を求めてくる。ここで沈黙は防御にならない。説明義務を負うのはあなたであり、不誠実な対応は自分の首を絞める
  • ブランドブドウの苗を譲り受けて栽培したら、それが品種登録された品種だった。育成者権者から提訴され、損害額の鑑定が始まる。あなたに残された時間は、第一審で計算根拠を整理しきるまで。鑑定人への説明をどう組み立てるかで、賠償額が一桁変わりうる
  • 農業法人の経理担当として、突然「裁判所の鑑定人」から取引データの説明を求められる。これは任意の協力ではなく、種苗法 38 条が定める法的義務だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第38条(損害計算のための鑑定)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第38条の条文原文は「育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事…」で始まります。
  3. 種苗法第38条は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。