要点種苗法 18 条は、農林水産大臣が拒絶事由のない品種登録出願を品種登録簿に記載して登録・公示する手続を定める。この登録により育成者権が発生し、効力は日本国内のみに及ぶ。
Q · 『シャインマスカット』みたいな品種名って、登録しないと守られないの?
はい、品種登録を通さなければ育成者権は生まれません
種苗法 18 条により、農林水産大臣は拒絶事由がない限り新品種を品種登録簿に記載して登録し、公示します。この登録で初めて育成者権(25 年、樹木など永年性植物は 30 年)が発生し、無断の増殖・販売を止められます。登録がなければ、あなたが育成した品種を誰が真似ても法的に文句は言えません。ただし効力は日本国内のみで、海外での量産は各国で別途登録しない限り止められません。
スーパーで『シャインマスカット』『あまおう』『紅まどんな』を手に取るとき、その名前そのものが法律で守られた財産だと意識する人は少ない。種苗法18条は、農林水産大臣が新品種を品種登録簿に記載し、公示する手続を定める。地味な行政手続に見えるが、ここが決定的だ。この一回の登録で『育成者権』という25年(樹木など永年性植物は30年)の独占権が生まれる(19条)。登録された瞬間から、その品種を許可なく増殖・販売する者は権利侵害になる。逆に言えば、登録されていない品種にこの保護はない。あなたが新しい花や野菜を育成しても、出願して18条の登録を通さなければ、誰が真似ても文句は言えない。さらに2020年改正で、登録品種は農家の自家増殖にも育成者の許諾が必要になった。種一粒の背後に、この登録簿の一行が効いている。
種苗法 18 条は品種登録の手続を定める規定であり、農林水産大臣が拒絶事由のない出願を品種登録簿に記載して登録し、登録番号・品種の名称・審査特性・育成者権の存続期間等を公示する旨を規律する。この登録は育成者権発生の起点となり、新品種に対する独占的権利の公示的基礎を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
新品種を農林水産大臣が品種登録簿に記載し公示する制度です。種苗法 18 条が根拠で、登録により育成者権が発生し、25 年(永年性植物 30 年)の独占権が生まれます。
品種登録の日から 25 年です。果樹など永年性植物は 30 年(種苗法 19 条)。期間が満了すると一般品種となり、自家増殖も自由になります。
登録番号と年月日、植物の種類、品種の名称、審査特性、育成者権の存続期間、登録を受ける者の氏名・住所などです(種苗法 18 条 2 項)。
農林水産大臣が行います。出願に第 17 条 1 項の拒絶事由がない限り、品種登録をしなければならないと定められています(種苗法 18 条 1 項)。
品種登録簿の公示(種苗法 18 条 3 項)や種苗の購入時の表示で確認できます。農林水産省の品種登録ホームページでも登録番号や審査特性を検索できます。
区別性・均一性・安定性を欠く場合や、新規性を失った場合などです(種苗法 3 条・4 条)。出願前に展示会や SNS で公開すると新規性を失い拒絶されます。
及びません。育成者権の効力は日本国内のみです。海外で品種を守るには、UPOV 加盟国など各国で別途出願・登録する必要があります。
区別性・均一性・安定性などの登録要件を欠く場合、品種登録の取消しを求めることができます(種苗法 49 条)。警告書を受けた側の反論の足場にもなります。
品種登録(種苗法)は品種そのもの、つまり植物の遺伝的特性を守り、許可なく増殖・販売する行為を25年(永年性植物は30年)止められます。商標登録は『あまおう』のような名前・ブランドを守るだけで、中身の品種は守りません。業界裏話ヒント:強いブランド農産物はほぼ例外なく両方を押さえています。品種登録の存続期間が切れた後も商標は更新で半永久に残せるので、登録切れ後はブランド名で囲い込むのが定石。どちらか一方だけでは守りに穴が空く
育成者権の効力が日本国内に限られるからです。18条の登録は日本での独占権を生むだけで、海外で守るには各国で別途登録が要ります。業界裏話ヒント:2020年の種苗法改正で、登録時に栽培地域や輸出先を指定して無断の海外持ち出しに歯止めをかける仕組みが入りました。ただし最大の防御は、人気が出る前に主要国で出願を済ませること。流出してから慌てても、新規性の猶予期間を過ぎていれば手遅れ(最新の改正状況をご確認ください)
登録品種に限り、自家増殖に育成者の許諾が必要になりました(2020年改正)。在来種や登録期間が切れた一般品種は従来どおり自由です。業界裏話ヒント:自分が使っている品種が登録品種かどうかは、種苗の購入時の表示や品種登録簿(18条で公示)で確認できます。許諾の扱いは品目で大きく差があり、契約で範囲が決まっているケースも多い。『一律に禁止された』という噂を鵜呑みにせず、品種ごとに登録の有無と許諾条件を確認するのが実務(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 18 条:品種登録簿への記載・公示(登録手続そのもの) | — |
| 位置づけ・タイミング | 18 条:審査を通過し登録・公示される段階 | — |
| 効果 | 18 条:登録簿記載により権利内容が公示され対抗の基礎となる | — |
| 争い方 | 18 条:公示された審査特性を確認して侵害・非侵害を判断 | — |
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