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種苗法 第18条(品種登録)

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  1. 農林水産大臣は、品種登録出願につき第十七条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。
  2. 2.品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  3. 品種登録の番号及び年月日
  4. 品種の属する農林水産植物の種類
  5. 品種の名称
  6. 品種の審査特性(前条第四項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの)
  7. 育成者権の存続期間
  8. 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
  9. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
  10. 3.農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第一号から第六号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 18 条は、農林水産大臣が拒絶事由のない品種登録出願を品種登録簿に記載して登録・公示する手続を定める。この登録により育成者権が発生し、効力は日本国内のみに及ぶ。

Q · 『シャインマスカット』みたいな品種名って、登録しないと守られないの?

はい、品種登録を通さなければ育成者権は生まれません

種苗法 18 条により、農林水産大臣は拒絶事由がない限り新品種を品種登録簿に記載して登録し、公示します。この登録で初めて育成者権(25 年、樹木など永年性植物は 30 年)が発生し、無断の増殖・販売を止められます。登録がなければ、あなたが育成した品種を誰が真似ても法的に文句は言えません。ただし効力は日本国内のみで、海外での量産は各国で別途登録しない限り止められません。

解説

スーパーで『シャインマスカット』『あまおう』『紅まどんな』を手に取るとき、その名前そのものが法律で守られた財産だと意識する人は少ない。種苗法18条は、農林水産大臣が新品種を品種登録簿に記載し、公示する手続を定める。地味な行政手続に見えるが、ここが決定的だ。この一回の登録で『育成者権』という25年(樹木など永年性植物は30年)の独占権が生まれる(19条)。登録された瞬間から、その品種を許可なく増殖・販売する者は権利侵害になる。逆に言えば、登録されていない品種にこの保護はない。あなたが新しい花や野菜を育成しても、出願して18条の登録を通さなければ、誰が真似ても文句は言えない。さらに2020年改正で、登録品種は農家の自家増殖にも育成者の許諾が必要になった。種一粒の背後に、この登録簿の一行が効いている。

法的な位置づけ

種苗法 18 条は品種登録の手続を定める規定であり、農林水産大臣が拒絶事由のない出願を品種登録簿に記載して登録し、登録番号・品種の名称・審査特性・育成者権の存続期間等を公示する旨を規律する。この登録は育成者権発生の起点となり、新品種に対する独占的権利の公示的基礎を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録とは何ですか?

新品種を農林水産大臣が品種登録簿に記載し公示する制度です。種苗法 18 条が根拠で、登録により育成者権が発生し、25 年(永年性植物 30 年)の独占権が生まれます。

Q2品種登録の存続期間は何年ですか?

品種登録の日から 25 年です。果樹など永年性植物は 30 年(種苗法 19 条)。期間が満了すると一般品種となり、自家増殖も自由になります。

Q3品種登録簿には何が記載されますか?

登録番号と年月日、植物の種類、品種の名称、審査特性、育成者権の存続期間、登録を受ける者の氏名・住所などです(種苗法 18 条 2 項)。

Q4品種登録は誰が行いますか?

農林水産大臣が行います。出願に第 17 条 1 項の拒絶事由がない限り、品種登録をしなければならないと定められています(種苗法 18 条 1 項)。

Q5登録品種かどうかはどこで確認できますか?

品種登録簿の公示(種苗法 18 条 3 項)や種苗の購入時の表示で確認できます。農林水産省の品種登録ホームページでも登録番号や審査特性を検索できます。

Q6品種登録が拒絶されるのはどんな場合ですか?

区別性・均一性・安定性を欠く場合や、新規性を失った場合などです(種苗法 3 条・4 条)。出願前に展示会や SNS で公開すると新規性を失い拒絶されます。

Q7品種登録の効力は海外にも及びますか?

及びません。育成者権の効力は日本国内のみです。海外で品種を守るには、UPOV 加盟国など各国で別途出願・登録する必要があります。

Q8品種登録の取消しはできますか?

区別性・均一性・安定性などの登録要件を欠く場合、品種登録の取消しを求めることができます(種苗法 49 条)。警告書を受けた側の反論の足場にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録と商標登録って何が違うんですか?

品種登録(種苗法)は品種そのもの、つまり植物の遺伝的特性を守り、許可なく増殖・販売する行為を25年(永年性植物は30年)止められます。商標登録は『あまおう』のような名前・ブランドを守るだけで、中身の品種は守りません。業界裏話ヒント:強いブランド農産物はほぼ例外なく両方を押さえています。品種登録の存続期間が切れた後も商標は更新で半永久に残せるので、登録切れ後はブランド名で囲い込むのが定石。どちらか一方だけでは守りに穴が空く

Q2海外で日本の品種が勝手に作られているニュース、なんで止められないんですか?

育成者権の効力が日本国内に限られるからです。18条の登録は日本での独占権を生むだけで、海外で守るには各国で別途登録が要ります。業界裏話ヒント:2020年の種苗法改正で、登録時に栽培地域や輸出先を指定して無断の海外持ち出しに歯止めをかける仕組みが入りました。ただし最大の防御は、人気が出る前に主要国で出願を済ませること。流出してから慌てても、新規性の猶予期間を過ぎていれば手遅れ(最新の改正状況をご確認ください)

Q3農家ですが、買った苗を増やして翌年使うのもダメになったんですか?

登録品種に限り、自家増殖に育成者の許諾が必要になりました(2020年改正)。在来種や登録期間が切れた一般品種は従来どおり自由です。業界裏話ヒント:自分が使っている品種が登録品種かどうかは、種苗の購入時の表示や品種登録簿(18条で公示)で確認できます。許諾の扱いは品目で大きく差があり、契約で範囲が決まっているケースも多い。『一律に禁止された』という噂を鵜呑みにせず、品種ごとに登録の有無と許諾条件を確認するのが実務(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『品種登録すれば世界中で守られる』と思われがちだが、育成者権の効力は日本国内のみ。海外で栽培・販売を防ぐには、その国ごとに別途登録が必要。日本の人気品種が韓国・中国で量産されても日本の登録では止められなかったのはこのためだ
  • 農家の自家増殖が許諾制になったことは知られてきたが、その深刻度は見落とされがち。一般品種(登録のない在来種・登録期間が切れた品種)は従来どおり自由に自家増殖できる。問題は『自分が使っている品種が登録品種か否か』を多くの農家が確認していない点にある
  • 『品種名を商標登録すれば品種も守れる』という問いの立て方そのものが誤っている。商標は名前を守るだけで、品種そのもの(遺伝的特性)は守らない。品種を守るのは種苗法の品種登録、名前を守るのは商標法。二つは別の鍵で、片方だけでは金庫は開かない
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条文の役割18 条:品種登録簿への記載・公示(登録手続そのもの)
位置づけ・タイミング18 条:審査を通過し登録・公示される段階
効果18 条:登録簿記載により権利内容が公示され対抗の基礎となる
争い方18 条:公示された審査特性を確認して侵害・非侵害を判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが農家で、去年買った登録品種のいちご苗を株分けして今年も植えた。2020年の種苗法改正後、登録品種の自家増殖には育成者の許諾が要る。無断でやれば育成者権侵害になりうる。苗を買うときの契約書と品種登録の有無を確認しないと、知らぬ間に線を踏む
  • もし、あなたが10年かけて育てた新品種のバラを、出願前に展示会で公開してしまったら? 新規性(未譲渡性)の要件を失い、品種登録自体が拒絶される(4条)。一定の猶予期間内の出願なら救済の余地があるが、タイミングを逃せば25年の独占権が永久に消える(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたのブランド『○○農園のトマト』が売れ始めた。だが品種登録していなければ、隣の農家が同じ品種を量産してもあなたは止められない。守っていたのは名前だけで、品種そのものではなかった
  • 競合が品種登録を取った品種に、あなたの既存の栽培品種が酷似していると警告書が届いた。登録は18条3項で公示されているから、審査特性を品種登録簿で確認できる。本当に同一の品種か、独立して育成したものか、ここで反論の足場が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第18条(品種登録)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第18条の条文原文は「農林水産大臣は、品種登録出願につき第十七条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 種苗法第18条は第三節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。