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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第17条の2(審査特性の訂正)

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  1. 農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。)を出願者に通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定による通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。
  4. 4.農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該審査特性が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。
  5. 5.農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第二項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。
  6. 6.第十五条から第十五条の四までの規定は、第三項の規定による調査について準用する。
  7. 7.前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第二項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 17 条の 2 は、品種登録前に通知される審査特性について、出願者が事実と異なると考えるとき訂正を求められる手続を定める。大臣は明らかに根拠がない場合を除き調査義務を負う。

Q · 品種登録の前に届く「審査特性」の通知って、間違っていたら直せるの?

はい、種苗法 17 条の 2 で登録前に訂正を求められます

種苗法 17 条の 2 により、農林水産大臣は品種登録の前に審査特性を出願者へ通知します。出願者は特性が事実と異なると思うときは、農林水産省令の定める方式で訂正を求めることができます。求めがあれば大臣は明らかに根拠がない場合を除き調査を行い、事実と異なると判明すれば訂正します。訂正しない場合も理由を付して通知されます。この訂正は登録前のこの窓に限られ、逃すと審査特性が育成者権の範囲としてそのまま確定します。

解説

10年かけて新しいイチゴ品種を育成し、品種登録を出願した。ある日、農林水産省から「審査特性」の通知が届く。果実の形、色、開花期、糖度。役所が審査で確定した、あなたの品種の特性一覧だ。多くの出願者はこれを単なる事務通知と見て、書類棚にしまう。そこに落とし穴がある。この審査特性こそ、登録後にあなたの育成者権が及ぶ範囲を画定する公式の設計図になる。種苗法17条の2は、この通知を受けた出願者に、特性が事実と異なると思うなら訂正を求める権利を与えている。農林水産大臣は明らかに根拠がない場合を除いて調査義務を負い、誤りが判明すれば訂正しなければならない。訂正しないと決めた場合も、理由を付けて通知される。登録という印刷が始まる前の、最後の校正の機会だ。

法的な位置づけ

種苗法 17 条の 2 は、品種登録に先立つ審査特性の通知と、その訂正手続を定める規定である。農林水産大臣は登録前に審査で特定した特性を出願者に通知し、出願者はその特性が事実と異なると考える場合に訂正を求めることができ、大臣は明らかに根拠がない場合を除き調査を行い、事実と異なれば訂正する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 17 条の 2 とは?

品種登録の前に農林水産大臣が「審査特性」を出願者に通知し、出願者がその誤りの訂正を求められる手続を定めた規定です。登録後の育成者権の範囲を左右します。

Q2審査特性の訂正はいつまでにできる?

本条固有の日数は定めず、農林水産省令で期間が定まります(第 2 項)。起算点は審査特性の通知を受けた時。登録前の限られた窓なので、通知が届いたら速やかに動く必要があります。

Q3品種登録の審査特性はいつ通知される?

農林水産大臣が品種登録をする前に、あらかじめ通知します(第 1 項)。果実の形・色・開花期・糖度など、審査で特定した特性の一覧が届きます。

Q4審査特性の誤りは侵害訴訟にどう影響する?

登録簿の審査特性は育成者権が及ぶ範囲の物差しです。記載が実物とずれたまま確定すると、模倣者に「別品種だ」と反論する隙を与え、不利な土俵で戦うことになります。

Q5審査特性の訂正に費用はかかる?

登録前のこの手続は簡易な訂正ルートで、公式記録を直す最後の窓です。登録確定後はこのルートが閉じ、争うには審査請求や取消訴訟という重い手続に移ります。

Q6海外に流出したブランド品種と審査特性の関係は?

あまおうやシャインマスカット等の育成品種が無断持出しで問題化した際、訴訟の土俵に上がるのは登録簿の審査特性です。記載の精度がそのまま権利の強さになります。

Q7審査特性の訂正を求めると登録は遅れる?

訂正の求めがあると大臣は調査を行うため一定の時間はかかりますが、明らかに根拠がなければ調査せず、訂正しない旨を理由付きで通知します。制度は迅速性と正確性の均衡を取っています。

Q8口頭で審査特性の訂正を求められる?

農林水産省令で定める方式による必要があります(第 2 項)。栽培試験データや写真など客観的証拠を添えるほど、大臣の調査義務(第 3 項)を実際に動かしやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査特性って、登録証に書いてある特性のことですよね? そんなに重要なんですか?

極めて重要です。種苗法17条の2第1項で通知される審査特性は、登録後にあなたの育成者権が及ぶ範囲を画定します。侵害が疑われる植物があなたの品種と同一かは、この登録された特性と照合して判断される。業界裏話ヒント:審査特性に誤りや不足があると、模倣者に「その特性は登録簿と違う、別品種だ」と反論する隙を与える。登録前のこの訂正機会を逃した育成者権は、紙の上では権利でも、いざ訴訟になると脆い

Q2訂正を求めても認められなかったら、もう打つ手はないんですか?

第5項により、農林水産大臣は訂正しない場合も理由を付けて通知する義務があります。この理由書が次の一手の起点です。最終的な品種登録または拒絶の処分に対しては、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:訂正拒否の理由書は、審査官がどの資料をどう評価したかを示す。ここに事実誤認や資料の見落としがあれば、それが争訟での最大の武器になる。理由書は流し読みせず一語ずつ精査する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査特性という言葉は知っていても、その記載一つ一つが将来の育成者権の範囲そのものを画定することまでは意識していない。多くの出願者は「登録されること」自体に安心し、「何が登録されたか」の精度を軽視する。だが侵害訴訟で勝てるかは、まさにこの記載の正確さにかかっている
  • 「役所が審査したのだから記載は正しいはず」という前提そのものが危うい。審査特性は審査官が現地調査や提出資料から特定したもので、あなたの品種の全特性を完璧に捉えているとは限らない。問うべきは「正しいか」ではなく「自分の品種を正確に表しているか」である
  • 「訂正を求めても役所は動かないだろう」と諦めがちだが、第3項は明らかに根拠がない場合を除き農林水産大臣に調査を義務づけている。客観的な証拠さえ示せば、役所は動かざるを得ない
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手続の段階17 条の 2:品種登録の直前、審査特性の通知と訂正
出願者の関与審査特性の訂正を求める権利(第 2 項)
誤りを正す機会登録前のこの窓に限られ、逃すと簡易訂正ルートは閉じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし通知書に記された果実の糖度や成熟期が、あなたの品種の実際と微妙にずれていたら? 訂正を求められるのは登録前のこの窓だけ。気づいてから動ける時間は、農林水産省令が定める期間しか残されていない
  • 新品種の通知書が届いた。専門用語と数値ばかりで読み飛ばしたくなる。だがその数行が、十年の研究の保護範囲そのものを決める
  • 訂正を求めたが、農林水産大臣は「訂正しない」と決定し、理由を付けて通知してきた。第5項のこの理由書こそ、後の審査請求や取消訴訟であなたが攻める突破口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第17条の2(審査特性の訂正)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第17条の2の条文原文は「農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。」で始まります。
  3. 種苗法第17条の2は第三節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。