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種苗法 第55条(品種登録表示)

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  1. 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。
  2. 2.登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産省令で定めるところにより、登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示を付し、登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告にその旨を表示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 55 条は、登録品種の種苗を業として譲渡する者に、種苗や包装へ「品種登録されている旨」の表示を義務づける。譲渡のための展示・広告にも同じ表示義務が及ぶ。

Q · 苗のラベルにある『品種登録』の表示って、売る側に義務があるんですか?

はい、登録品種を業として売る者に表示義務があります

種苗法 55 条により、登録品種の種苗を業として譲渡する者は、その種苗または包装に「品種登録されている旨」の表示を付さなければなりません。譲渡のための展示や広告を業として行う場合も同様です。この表示は、その種苗に育成者権という独占権が付いていることを買い手に知らせる警告であり、表示のない種苗は原則として自由に採種・増殖できる、という線引きを市場の入口で示す役割を持ちます。

解説

ホームセンターの花苗コーナーで、ラベルの隅に小さく「品種登録」と印字されているのを見たことがあるはずだ。あの四文字を、ただのデザインだと思って見過ごしてきたなら、あなたは大事な信号を受け取り損ねている。種苗法 55 条は、登録品種の種苗を業として売る者に、その種苗または包装へ「品種登録されている旨」を表示する義務を課す。展示や広告で売ろうとする者にも同じ義務が及ぶ。なぜわざわざ表示させるのか。その種苗には育成者権という強い独占権が付いていて、買った人が勝手に増やして配ったり売ったりすると権利侵害になりうるからだ。表示は、買い手への「これは自由に増やせる普通の種ではない」という法的な注意書きなのである。逆に言えば、表示のない種苗は、あなたが採種して翌年まいても原則自由だ。あの四文字の有無が、あなたの庭でできることの範囲を静かに線引きしている。

法的な位置づけ

種苗法 55 条は登録品種の表示義務を定める規定であり、登録品種の種苗を業として譲渡する者、および譲渡のための展示・広告を業として行う者に対し、種苗またはその包装・広告へ品種登録されている旨の表示を付すことを義務づける。表示は、育成者権という独占権の存在を市場の入口で可視化する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 55 条とは何ですか?

登録品種の種苗を業として譲渡する者に、種苗や包装へ品種登録の表示を義務づける規定です。譲渡のための展示・広告にも表示義務が及びます。

Q2品種登録の表示義務に違反したらどうなりますか?

実務上、55 条の表示義務それ自体には直接の罰則がないとされます。重いのは無断増殖・販売による育成者権侵害と、虚偽の品種登録表示の罪です。

Q3登録品種かどうかを調べる方法は?

農林水産省の品種登録データベースで品種名を検索すれば、登録の有無や存続期間を確認できます。購入時にラベルの品種名を控えておくと調べやすいです。

Q4育成者権の存続期間は何年ですか?

おおむね登録から 25 年、果樹など永年性植物は 30 年です。存続期間が満了した品種は誰でも自由に増殖・販売できます。

Q5自家増殖はいつから許諾が必要になりましたか?

2020 年(令和 2 年)の種苗法改正で、登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要となる方向へ強化されました。

Q6品種登録の表示はどこに付ければいいですか?

農林水産省令の定めに従い、種苗そのものかその包装に付します。展示の場合は展示物か包装へ、広告の場合は広告自体に表示します。

Q7登録されていないのに品種登録と表示したら違法ですか?

はい。登録されていない品種に『品種登録』と表示すれば虚偽表示にあたり、種苗法上の刑事責任を問われる可能性があります。

Q8種苗法と特許法はどう違いますか?

植物に関する発明は特許法、植物の品種そのものは種苗法が保護します。両者は保護対象が異なり、棲み分けられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1苗のラベルに『品種登録』って書いてある花、挿し木で増やして友達にあげるのもダメなんですか?

登録品種の場合、無断の増殖は育成者権の問題に触れます。2020 年の種苗法改正で自家増殖は原則許諾制の方向へ強化され、品種によっては趣味の挿し木でも許諾が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:育成者権には存続期間(おおむね登録から 25 年、樹木は 30 年)があり、これが切れた品種は誰でも自由に増やせます。ラベルの品種名で登録の有無と残り期間を品種登録データベースで調べられる。期間切れなら堂々と増やせる、そこを確認する人だけが無用な萎縮を避けられます

Q2登録品種なのに表示しないで売ったら、すぐ捕まりますか?

実務上、55 条の表示義務違反それ自体には直接の罰則が置かれていないとされ、表示漏れだけで即逮捕とはなりません。むしろ重いのは無断増殖・販売による育成者権侵害と、登録もしていないのに『品種登録』と偽る虚偽表示の罪です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:表示義務は弱くても、育成者権の侵害は重い刑罰と高額の損害賠償の対象になりうる。『表示しなければバレない』ではなく『そもそも無断で売る・増やすこと』が本丸だと理解する人だけが、本当のリスクを避けられます

Q3メルカリで珍しい品種の種を自分で採って売ってるんですが、これって問題ありますか?

その品種が登録品種なら、種子の譲渡も育成者権の対象になりうるため、無断販売は侵害になる可能性があります。さらに登録されていない種に『品種登録』と付ければ虚偽表示です。業界裏話ヒント:育成者権者は『品種保護 G メン』という調査の仕組みでフリマ出品も見ています。出品名や写真から品種を特定し、警告から訴訟へ進む例がある。売る前に、その品種が品種登録されているか、自家採種・販売が許諾範囲かを確認するのが唯一の安全策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「表示する義務があるなら、表示し忘れたら罰せられるはず」とあなたは考えるかもしれない。だが問いの立て方が逆だ。実務上、55 条の表示義務それ自体に直接の罰則は置かれていないとされる。本当に怖いのは表示漏れではなく、登録品種を無断で増殖・販売したときの育成者権侵害と、登録もしていないのに「品種登録」と偽る虚偽表示の罪だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「登録品種は勝手に増やせない、くらいは知っている」という人でも、その射程の広さは知らないことが多い。2020 年(令和 2 年)の種苗法改正で、登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要となる方向へ強化された。これまで農家の慣行や趣味として黙認されてきた採種・挿し木が、品種によっては許諾なしにできなくなっている(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば「ただ余った苗を友人に分けただけ」でも、育成者権者から見れば「無許諾の増殖・譲渡」になる。この見え方の落差が、善意のつもりのあなたを侵害者の側に立たせる。表示は、その落差を植える前に埋めるための注意喚起なのだ
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規律の対象種苗法 55 条:登録品種の種苗・包装・広告への品種登録表示義務
違反・不遵守の効果表示漏れ自体に直接の罰則はないとされる
名宛人業として譲渡・展示・広告する者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ベランダで育てたバラがきれいに咲いたので、挿し木で増やして近所に配った。もしそのバラが登録品種だったら? 苗のラベルにあった「品種登録」の表示は、まさにその増殖を止めるための警告だった。営利目的でなくても、登録品種の無断増殖は育成者権の問題に触れる場合がある
  • あなたが家庭菜園で採れたイチゴの苗をメルカリで売り始めた。その品種が登録品種なら、あなたは育成者権を侵害する売り手になりうる。さらに正規の登録品種でないのに「品種登録」と表示すれば、それ自体が虚偽表示として責任を問われる
  • 種苗業を始めた。仕入れた登録品種を、ラベルも包装も無印のまま店頭に並べた。これが 55 条の表示義務違反だ。
  • 海外バイヤーから登録品種の苗を大量注文された。出荷まであと 5 日。輸出が育成者権者の許諾範囲を超えていないか、表示と契約条件を今すぐ確認しないと、ブランド果実が無断で海外量産された過去の流出事件の二の舞になる

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種苗法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第55条(品種登録表示)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第55条の条文原文は「登録品種の種苗を業として譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付…」で始まります。
  3. 種苗法第55条は第七節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。