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種苗法 第56条(虚偽表示の禁止)

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  1. 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  3. 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為
  4. 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録されている旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 56 条は、登録品種でない種苗に品種登録済みの表示や紛らわしい表示を付ける行為、その譲渡・展示、広告表示を何人にも禁じる虚偽表示の禁止規定である。

Q · メルカリで苗を「品種登録済み」と書いて売ったら違法になるの?

登録品種でなければ、その表示だけで違法になりえます

種苗法 56 条は、登録品種でない品種の種苗に「品種登録されている旨の表示」やこれと紛らわしい表示を付けること、そう表示した種苗を譲渡・展示すること、広告でそう表示することを、何人に対しても禁じています。増やしたのが自分かどうかは問われず、問われるのは表示の内容です。違反は罰則の対象となりうるため、出品や仕入れの前に農林水産省の品種登録データベースで登録の有無と存続期間を確認することが重要です。

解説

スーパーに並ぶ「シャインマスカット」の苗、フリマアプリで「あまおう 品種登録済み」と謳う種。その表示が本物かどうか、買う側に見分ける術はほとんどない。種苗法 56 条は、その情報の非対称をふさぐ条文だ。登録品種でない品種の種苗に、品種登録されている旨の表示やこれと紛らわしい表示を付けること、そう表示した種苗を譲渡・展示すること、広告でそう謳うこと。この三つを「何人も」してはならないと定める。狙いは二つ。買い手が偽ブランドに高い金を払わされるのを防ぐこと、そして本物の育成者が築いたブランド価値を守ること。あなたが家庭菜園の余り苗をメルカリで売るとき、軽い気持ちで「登録品種」と書き足せば、それは違反になりうる。逆に高い金を出して買った苗が偽表示なら、あなたは被害者の側に立つ。

法的な位置づけ

種苗法 56 条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、登録品種以外の品種の種苗またはその包装に、品種登録されている旨の表示もしくは紛らわしい表示を付す行為、当該種苗の譲渡・譲渡のための展示、広告での同様の表示を、何人に対しても一律に禁止する。登録表示の信頼性を保護する取締規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 56 条とは何ですか?

登録品種でない品種の種苗に「品種登録済み」やこれと紛らわしい表示を付けること、その譲渡・展示、広告表示を何人にも禁じる虚偽表示の禁止規定です。

Q2登録品種かどうかはどこで確認できますか?

農林水産省の品種登録データベースで、品種名や登録番号から誰でも検索できます。登録の有無だけでなく存続期間も確認できます。

Q3種苗法の虚偽表示に罰則はありますか?

56 条違反は刑事罰の対象となりうる取締規定で、単なる民事トラブルにとどまりません。法定刑は種苗法の罰則規定によります(現行条文をご確認ください)。

Q4「紛らわしい表示」とは具体的に何ですか?

登録番号を明記しなくても、消費者に品種登録された正規品と誤認させる書き方全般を指します。番号なしでも足元をすくわれる点が要注意です。

Q5存続期間が切れた品種は「品種登録済み」と書けますか?

書けません。存続期間満了後は誰でも増やして売れますが、「品種登録済み」表示だけは虚偽表示となり 56 条違反になりえます。

Q6苗を転売するだけでも種苗法違反になりますか?

56 条 2 号は虚偽表示付きの種苗の譲渡・展示も禁じており、表示した本人でなくても転売者・展示者が対象になりえます。

Q7品種登録データベースの使い方は?

農林水産省のサイトから品種名・登録番号・出願者などで検索します。仕入れ前や出品前に一度検索するだけで刑事リスクを大きく減らせます。

Q8登録品種名を書くこと自体は違法ですか?

品種名を書くこと自体は直ちに違法ではありません。問題になるのは、登録品種でないのに「品種登録済み」等の表示を付ける点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の庭で増やした苗を「○○(有名品種名)」って書いて売るのはダメなんですか?

品種名を書くこと自体は直ちに違法ではないが、その品種が登録品種でないのに「品種登録済み」やこれと紛らわしい表示を付ければ 56 条 1 号違反になる。逆に登録品種なら、自家増殖した苗の譲渡は育成者権侵害(種苗法 19 条・20 条)の問題が別に生じる。業界裏話ヒント:登録が切れた品種は誰でも増やして売れるが、「品種登録済み」とだけは書けない。表示と権利は別問題で、プロはこの二段構えを必ず分けて確認する

Q2売主が「品種登録済み」って書いてたのに偽物でした。お金は取り返せますか?

取り返せる可能性は高い。虚偽表示は 56 条違反であると同時に、民事では債務不履行や不法行為(民法 709 条)に当たり、返金・損害賠償を請求できる。業界裏話ヒント:個人売主は「品種登録済み」の意味を分からず書いていることが多く、登録番号を聞くと答えられない。番号を尋ねて農林水産省データベースで照合すれば、相手が嘘をついているのか無知なのかが一発で分かり、交渉で一気に優位に立てる

Q3仕入れた苗を卸業者の説明どおり「登録品種」と表示して売ったら、自分も罰せられますか?

56 条 2 号は虚偽表示の付いた種苗の譲渡・展示も禁じており、表示した本人だけでなく転売者も対象になりうる。ただし故意がなく卸の虚偽説明を信じた経緯は責任判断で考慮される。業界裏話ヒント:仕入れ時に「登録番号」を書面で出させておくと、後で偽物と分かっても責任の所在を仕入元に向けられる。口頭説明だけで仕入れる業者ほど、最後に自分が被告席に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分で増やした苗を売るだけなら自由」と思いがちだが、登録品種でないものに「品種登録済み」と書けば、増やしたのが自分かどうかに関係なく 56 条違反になる。問われるのは誰が育てたかではなく、どう表示したかだ
  • 虚偽表示は「ちょっと盛った宣伝」程度に思われがちだが、その深刻度は桁違い。56 条違反は刑事罰の対象であり、単なる民事トラブルではない。「紛らわしい表示」まで禁じられているため、登録番号を明記しなくても本物と誤認させる書き方をすれば足元をすくわれる
  • 「登録品種かどうかなんて調べようがない」と諦めている人が多いが、その問いの立て方が誤っている。品種登録は農林水産省の品種登録データベースで誰でも検索できる。調べられないのではなく、調べる場所を知らなかっただけだ
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規制の対象56 条:登録品種でない種苗への虚偽・紛らわしい表示(誰の種苗でも)
保護する法益登録表示の信頼性・買い手保護・ブランド価値
義務・権利の主体何人も(売主・転売者・広告主すべて)
違反・侵害の効果刑事罰の対象となりうる(虚偽表示の罪)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家庭菜園で増やしたブドウの苗をメルカリで売るとき、注目を集めたくて「シャインマスカット(品種登録済み)」と書いたら? その品種が実は登録品種でない、あるいは登録品種だが正規ルートでない苗なら、56 条違反の可能性が出てくる。よかれと思った一行が、罰則の入口になる
  • 高級ブランド苗として 1 本数千円で買った果樹の苗が、育ってみたら全く別の安物だった。袋には「品種登録 第○○号」と書いてあったのに偽物。これは 56 条が禁じる虚偽表示の被害であり、売主への返金請求と、悪質なら刑事告発の両方を検討できる
  • ホームセンターの仕入れ担当として、卸業者から「登録品種」と説明された苗を仕入れた。店頭でもそう表示して売った。後から登録品種でないと判明すれば、譲渡・展示の主体であるあなたの店も 56 条 2 号の対象になりうる
  • 出荷シーズンまであと二週間。ラベル印刷を発注する直前に、その品種の登録がすでに存続期間満了で切れていることに気付いた。「品種登録済み」と刷ったラベルを使えば虚偽表示になる。今すぐ表示を差し替えなければ、出荷した瞬間に違反が成立する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第56条(虚偽表示の禁止)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第56条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 種苗法第56条は第七節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。