要点種苗法 56 条は、登録品種でない種苗に品種登録済みの表示や紛らわしい表示を付ける行為、その譲渡・展示、広告表示を何人にも禁じる虚偽表示の禁止規定である。
Q · メルカリで苗を「品種登録済み」と書いて売ったら違法になるの?
登録品種でなければ、その表示だけで違法になりえます
種苗法 56 条は、登録品種でない品種の種苗に「品種登録されている旨の表示」やこれと紛らわしい表示を付けること、そう表示した種苗を譲渡・展示すること、広告でそう表示することを、何人に対しても禁じています。増やしたのが自分かどうかは問われず、問われるのは表示の内容です。違反は罰則の対象となりうるため、出品や仕入れの前に農林水産省の品種登録データベースで登録の有無と存続期間を確認することが重要です。
スーパーに並ぶ「シャインマスカット」の苗、フリマアプリで「あまおう 品種登録済み」と謳う種。その表示が本物かどうか、買う側に見分ける術はほとんどない。種苗法 56 条は、その情報の非対称をふさぐ条文だ。登録品種でない品種の種苗に、品種登録されている旨の表示やこれと紛らわしい表示を付けること、そう表示した種苗を譲渡・展示すること、広告でそう謳うこと。この三つを「何人も」してはならないと定める。狙いは二つ。買い手が偽ブランドに高い金を払わされるのを防ぐこと、そして本物の育成者が築いたブランド価値を守ること。あなたが家庭菜園の余り苗をメルカリで売るとき、軽い気持ちで「登録品種」と書き足せば、それは違反になりうる。逆に高い金を出して買った苗が偽表示なら、あなたは被害者の側に立つ。
種苗法 56 条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、登録品種以外の品種の種苗またはその包装に、品種登録されている旨の表示もしくは紛らわしい表示を付す行為、当該種苗の譲渡・譲渡のための展示、広告での同様の表示を、何人に対しても一律に禁止する。登録表示の信頼性を保護する取締規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録品種でない品種の種苗に「品種登録済み」やこれと紛らわしい表示を付けること、その譲渡・展示、広告表示を何人にも禁じる虚偽表示の禁止規定です。
農林水産省の品種登録データベースで、品種名や登録番号から誰でも検索できます。登録の有無だけでなく存続期間も確認できます。
56 条違反は刑事罰の対象となりうる取締規定で、単なる民事トラブルにとどまりません。法定刑は種苗法の罰則規定によります(現行条文をご確認ください)。
登録番号を明記しなくても、消費者に品種登録された正規品と誤認させる書き方全般を指します。番号なしでも足元をすくわれる点が要注意です。
書けません。存続期間満了後は誰でも増やして売れますが、「品種登録済み」表示だけは虚偽表示となり 56 条違反になりえます。
56 条 2 号は虚偽表示付きの種苗の譲渡・展示も禁じており、表示した本人でなくても転売者・展示者が対象になりえます。
農林水産省のサイトから品種名・登録番号・出願者などで検索します。仕入れ前や出品前に一度検索するだけで刑事リスクを大きく減らせます。
品種名を書くこと自体は直ちに違法ではありません。問題になるのは、登録品種でないのに「品種登録済み」等の表示を付ける点です。
品種名を書くこと自体は直ちに違法ではないが、その品種が登録品種でないのに「品種登録済み」やこれと紛らわしい表示を付ければ 56 条 1 号違反になる。逆に登録品種なら、自家増殖した苗の譲渡は育成者権侵害(種苗法 19 条・20 条)の問題が別に生じる。業界裏話ヒント:登録が切れた品種は誰でも増やして売れるが、「品種登録済み」とだけは書けない。表示と権利は別問題で、プロはこの二段構えを必ず分けて確認する
取り返せる可能性は高い。虚偽表示は 56 条違反であると同時に、民事では債務不履行や不法行為(民法 709 条)に当たり、返金・損害賠償を請求できる。業界裏話ヒント:個人売主は「品種登録済み」の意味を分からず書いていることが多く、登録番号を聞くと答えられない。番号を尋ねて農林水産省データベースで照合すれば、相手が嘘をついているのか無知なのかが一発で分かり、交渉で一気に優位に立てる
56 条 2 号は虚偽表示の付いた種苗の譲渡・展示も禁じており、表示した本人だけでなく転売者も対象になりうる。ただし故意がなく卸の虚偽説明を信じた経緯は責任判断で考慮される。業界裏話ヒント:仕入れ時に「登録番号」を書面で出させておくと、後で偽物と分かっても責任の所在を仕入元に向けられる。口頭説明だけで仕入れる業者ほど、最後に自分が被告席に立つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 56 条:登録品種でない種苗への虚偽・紛らわしい表示(誰の種苗でも) | — |
| 保護する法益 | 登録表示の信頼性・買い手保護・ブランド価値 | — |
| 義務・権利の主体 | 何人も(売主・転売者・広告主すべて) | — |
| 違反・侵害の効果 | 刑事罰の対象となりうる(虚偽表示の罪) | — |
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