要点種苗法 54 条は、品種登録簿の証明・閲覧を請求する者が、実費を勘案して農林水産省令で定める手数料を納付すると定める。ただし請求者が国のときは無料である。
Q · 品種が登録されているか調べたいけど、証明を取るのにお金はかかるの?
はい、実費相当の手数料がかかります(国は無料)
種苗法 54 条により、品種登録簿の証明・謄本交付・閲覧を請求する人(53 条 1 項の請求者)は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付する必要があります。金額は法律本体ではなく農林水産省令(種苗法施行規則)に置かれ、請求の種類や改定で変わるため、請求前に最新の省令額を確認してください。ただし、手数料を納付すべき者が国であるときは適用されず、無料です(同条 2 項)。
評判のいいイチゴの新品種を自分の畑で増やしたい。だがそれは誰かの育成者権を踏む行為かもしれない。その品種に権利がかかっているか、調べる方法があることを知っているだろうか。種苗法は品種登録簿という公的記録を備え、前条(53条1項)で「何人も」証明や謄本の交付、閲覧を農林水産大臣に請求できると定める。54条はその請求にかかる手数料の規定だ。押さえるべきは三点。第一に、金額は法律本体ではなく、実費を勘案した農林水産省令で決まる。条文を読んでも額は分からず、最新の省令を確認する必要がある。第二に、請求できるのは「何人も」、つまり契約や増殖の前に、相手の権利の有無をあなた自身で確認できる。第三に、国が請求する場合は手数料がかからない。地味な二項の条文だが、品種をめぐる争いの入口で、情報を取りに行く扉の鍵がここに置かれている。
種苗法 54 条は、品種登録簿に関する証明・謄本の交付・閲覧の請求(同法 53 条 1 項)に係る手数料を定める規定である。手数料の額は実費を勘案して農林水産省令で定めるものとし、法律本体には金額を規定しない。請求者が国であるときは手数料を課さない旨も併せて規定する。
原則 25 年、永年性植物(果樹等)は 30 年です(要確認)。侵害警告を受けたら、まず登録簿で存続期間が切れていないか確認しましょう。
育成者権が有効な登録品種を無断で増殖・販売すると侵害になり得ます。出品前に登録簿を請求し、権利者と存続期間を確認するのが安全です。
かかりません。54 条 2 項により、手数料を納付すべき者が国であるときは適用されません。国庫内の金銭移動を避ける財政上の整理です。
実費の変動に合わせて機動的に改定するため、金額を農林水産省令に委ねています。古い解説書の額は当てにならず、請求直前に現行省令を確認します。
登録品種の海外持ち出しや自家増殖が制限されました。シャインマスカットの海外流出が背景で、手元の品種が登録品種か確認する重要性が増しました。
できます。交渉段階で登録簿の証明を取り、登録番号・権利者・存続期間を把握しておくと、相手は曖昧な主張で押し切れなくなります。
証明は登録事項を公的に証明する書面、謄本は登録簿の記載を写した書面です。いずれも 53 条で請求でき、54 条の手数料の対象です。
回答前に登録簿を請求し、相手の育成者権が有効か、存続期間が切れていないかを確認します。権利が消滅していれば警告は空振りになります。
調べられます。種苗法53条1項で「何人も」農林水産大臣に品種登録簿の証明や謄本交付、閲覧を請求でき、54条でその手数料を払う仕組みです。専門家でなくても窓口に請求できます。業界裏話ヒント:農林水産省の品種登録ホームページや品種登録データベースでは、無料で登録品種を検索できる部分もあります。裁判や契約の証拠として正式な証明書が要る場面だけ手数料を払って請求し、まずは無料データベースで当たりをつけるのが実務的な順序です
54条1項は「実費を勘案して農林水産省令で定める額」とだけ定め、金額は法律ではなく農林水産省令(種苗法施行規則)に書かれています。請求の種類で額が変わり、改定もあるので最新の省令を確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:金額が法律本体でなく省令に置かれているのは、実費の変動に合わせて機動的に改定するためです。だから「以前はいくらだった」という情報は当てにならず、請求直前に現行の省令額を確認するのが鉄則。なお請求者が国であるときは手数料がかかりません(同条2項)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 種苗法 54 条:証明等の請求にかかる手数料 | — |
| 主体・対象者 | 請求者(ただし国は手数料不要) | — |
| 実務での使いどころ | 証明取得にかかる費用を事前に把握 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。