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種苗法 第54条(手数料)

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  1. 前条第一項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 54 条は、品種登録簿の証明・閲覧を請求する者が、実費を勘案して農林水産省令で定める手数料を納付すると定める。ただし請求者が国のときは無料である。

Q · 品種が登録されているか調べたいけど、証明を取るのにお金はかかるの?

はい、実費相当の手数料がかかります(国は無料)

種苗法 54 条により、品種登録簿の証明・謄本交付・閲覧を請求する人(53 条 1 項の請求者)は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付する必要があります。金額は法律本体ではなく農林水産省令(種苗法施行規則)に置かれ、請求の種類や改定で変わるため、請求前に最新の省令額を確認してください。ただし、手数料を納付すべき者が国であるときは適用されず、無料です(同条 2 項)。

解説

評判のいいイチゴの新品種を自分の畑で増やしたい。だがそれは誰かの育成者権を踏む行為かもしれない。その品種に権利がかかっているか、調べる方法があることを知っているだろうか。種苗法は品種登録簿という公的記録を備え、前条(53条1項)で「何人も」証明や謄本の交付、閲覧を農林水産大臣に請求できると定める。54条はその請求にかかる手数料の規定だ。押さえるべきは三点。第一に、金額は法律本体ではなく、実費を勘案した農林水産省令で決まる。条文を読んでも額は分からず、最新の省令を確認する必要がある。第二に、請求できるのは「何人も」、つまり契約や増殖の前に、相手の権利の有無をあなた自身で確認できる。第三に、国が請求する場合は手数料がかからない。地味な二項の条文だが、品種をめぐる争いの入口で、情報を取りに行く扉の鍵がここに置かれている。

法的な位置づけ

種苗法 54 条は、品種登録簿に関する証明・謄本の交付・閲覧の請求(同法 53 条 1 項)に係る手数料を定める規定である。手数料の額は実費を勘案して農林水産省令で定めるものとし、法律本体には金額を規定しない。請求者が国であるときは手数料を課さない旨も併せて規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育成者権の存続期間は何年ですか?

原則 25 年、永年性植物(果樹等)は 30 年です(要確認)。侵害警告を受けたら、まず登録簿で存続期間が切れていないか確認しましょう。

Q2登録品種を自分で増やして売ると違法ですか?

育成者権が有効な登録品種を無断で増殖・販売すると侵害になり得ます。出品前に登録簿を請求し、権利者と存続期間を確認するのが安全です。

Q3国が証明を請求すると手数料はかかりますか?

かかりません。54 条 2 項により、手数料を納付すべき者が国であるときは適用されません。国庫内の金銭移動を避ける財政上の整理です。

Q4品種登録の手数料はなぜ法律に書いていないのですか?

実費の変動に合わせて機動的に改定するため、金額を農林水産省令に委ねています。古い解説書の額は当てにならず、請求直前に現行省令を確認します。

Q52020 年の種苗法改正で何が変わりましたか?

登録品種の海外持ち出しや自家増殖が制限されました。シャインマスカットの海外流出が背景で、手元の品種が登録品種か確認する重要性が増しました。

Q6契約前に相手の品種が登録されているか確認できますか?

できます。交渉段階で登録簿の証明を取り、登録番号・権利者・存続期間を把握しておくと、相手は曖昧な主張で押し切れなくなります。

Q7品種登録簿の証明と謄本の交付は何が違いますか?

証明は登録事項を公的に証明する書面、謄本は登録簿の記載を写した書面です。いずれも 53 条で請求でき、54 条の手数料の対象です。

Q8侵害警告が届いたらまず何をすべきですか?

回答前に登録簿を請求し、相手の育成者権が有効か、存続期間が切れていないかを確認します。権利が消滅していれば警告は空振りになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種が登録されているかって、素人でも調べられるんですか?

調べられます。種苗法53条1項で「何人も」農林水産大臣に品種登録簿の証明や謄本交付、閲覧を請求でき、54条でその手数料を払う仕組みです。専門家でなくても窓口に請求できます。業界裏話ヒント:農林水産省の品種登録ホームページや品種登録データベースでは、無料で登録品種を検索できる部分もあります。裁判や契約の証拠として正式な証明書が要る場面だけ手数料を払って請求し、まずは無料データベースで当たりをつけるのが実務的な順序です

Q2手数料っていくらかかるんですか?

54条1項は「実費を勘案して農林水産省令で定める額」とだけ定め、金額は法律ではなく農林水産省令(種苗法施行規則)に書かれています。請求の種類で額が変わり、改定もあるので最新の省令を確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:金額が法律本体でなく省令に置かれているのは、実費の変動に合わせて機動的に改定するためです。だから「以前はいくらだった」という情報は当てにならず、請求直前に現行の省令額を確認するのが鉄則。なお請求者が国であるときは手数料がかかりません(同条2項)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種が登録されているか、どうやって調べればいいか分からない」と多くの人が悩むが、問いの立て方が逆だ。種苗法は誰でも登録簿の証明を請求できる仕組みを最初から用意している。調べられないのではなく、調べる窓口と手数料の制度(53条・54条)が法律に書いてあることを知らないだけだ
  • 「手数料の額は法律に書いてある」と思いがちだが、54条は金額を一切示していない。実費を勘案して農林水産省令で定めるとあるだけで、実際の額は省令を見ないと分からない。古い解説書や数年前の情報の金額を信じると、現在の額とずれていることがある
  • 「国に請求するのだから手数料は当然かかる」と考えがちだが、2項を読むと、請求者が国であるときは手数料がかからない。これは単なる優遇ではなく、国の機関同士で国庫の金銭をやり取りする無意味さを避ける財政上の整理であり、民間と国とで扱いが分かれることの一例だ
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規律する対象種苗法 54 条:証明等の請求にかかる手数料
主体・対象者請求者(ただし国は手数料不要)
実務での使いどころ証明取得にかかる費用を事前に把握

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人から分けてもらった珍しい多肉植物を、増やしてフリマアプリで売ったら権利侵害になる? 売る前に品種登録簿の証明を請求すれば、その品種に育成者権が生きているか、誰が権利者かを確認できる。手数料は省令で定める実費程度で、侵害警告のリスクと比べれば安い保険だ
  • 種苗会社と独占ライセンス契約を結ぶ直前。相手は「この品種はうちの登録品種だ」と言うが、本当に登録され、権利が存続しているのか。証明を請求すれば公的記録で裏が取れる。口約束だけで多額のロイヤリティを払い込む前に、自分の手で確かめられる
  • 育成者権侵害だとする警告書が届いた。あと数日で回答期限。まず登録簿の証明を取り、相手の権利が本当に有効か、存続期間が切れていないかを確かめる

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種苗法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第54条(手数料)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第54条の条文原文は「前条第一項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 種苗法第54条は第七節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。