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種苗法 第47条(登録品種の調査)

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  1. 農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項に規定する場合には、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
  3. 3.第十五条第三項及び第四項並びに第十五条の二の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 47 条は、農林水産大臣が登録品種の特性保持を確認するため、育成者権者に植物体等の提出を命じ、現地調査や栽培試験を行えると定める規定である。

Q · 品種登録さえ取れば、育成者権はずっと安泰なんですか?

いいえ、特性を失えば登録は取り消されうる

種苗法 47 条により、農林水産大臣は登録品種の特性が保持されているか調査の必要があると認める場合、育成者権者または専用利用権者に植物体その他の資料の提出を命じ、現地調査または栽培試験を行えます。区別性・均一性・安定性が失われていると判断されれば、品種登録は取り消されうる。育成者権は取得後も特性の維持が前提であり、登録は終点ではなく維持義務の始点です。

解説

シャインマスカットを生んだ品種登録、その権利は一度取れば永久に安泰だと思っていないか。種苗法47条は、そう信じ込んでいる育成者権者に冷や水を浴びせる。農林水産大臣は「登録品種の特性が保持されているか」を疑えば、あなたに植物体や資料の提出を命じ、さらに現地調査や栽培試験まで行える。区別性、均一性、安定性、登録のときに証明したこの三つの特性が年月を経て崩れていないか。崩れていれば、品種登録そのものが取り消されうる。つまり47条は、あなたの独占権が生き続ける条件を国がチェックする入口だ。しかも提出命令を無視すれば、それ自体が取消事由になりうる。登録は終点ではなく、維持義務の始点である。

法的な位置づけ

種苗法 47 条は、農林水産大臣が登録品種の特性の保持状況を確認するための調査権限を定める規定である。大臣は必要と認める場合に育成者権者または専用利用権者へ植物体その他の資料の提出を命じ、現地調査または栽培試験を実施する。第 15 条第 3 項・第 4 項および第 15 条の 2 の手続規定が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 47 条とは何ですか?

農林水産大臣が登録品種の特性が保持されているかを調査するため、育成者権者に植物体や資料の提出を命じ、現地調査や栽培試験を行える権限を定めた規定です。

Q2育成者権はどんなときに取り消されますか?

登録料の未納のほか、47 条の調査で区別性・均一性・安定性が失われたと判断された場合、または提出命令を無視した場合にも品種登録は取り消されうる。

Q3登録品種の調査は誰が行うのですか?

農林水産大臣です。必要があると認める場合に植物体等の提出を命じ、現地調査や栽培試験を実施します。定期検査ではなく裁量による調査です。

Q4植物体の提出命令を無視するとどうなりますか?

本体の特性に問題がなくても、不提出それ自体が品種登録の取消事由になりうる。指定された提出期限の徒過は最も避けるべきリスクです。

Q5現地調査と栽培試験の違いは何ですか?

現地調査は栽培現場で品種の実態を確認する手続、栽培試験は提出材料を実際に栽培して特性を客観的に検証する手続です。いずれも 15 条の手続が準用されます。

Q6育成者権の存続期間は何年ですか?

原則 25 年、永年性植物は 30 年です。毎年の登録料納付が必要で、これを怠っても消滅します。47 条は料金ではなく特性の中身を問う点で別ルートの失権事由です。

Q7品種登録の取消しに不服があるときの手続は?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内が原則です。試験条件やサンプリングの妥当性を早期に精査します。

Q8競合品種の特性喪失を農林水産省に通報できますか?

できます。第三者の情報提供は 47 条の調査の端緒になりえます。訴訟より低コストで相手の独占権の根拠を揺るがせる手段になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録って、特許みたいに更新料を払わないと切れちゃうんですか?

育成者権には存続期間(原則25年、永年性植物は30年)があり、毎年の登録料納付が必要で、これを怠れば消滅します。ただ47条が問うのはお金ではなく中身です。特性が保持されているかの調査で問題が出れば、料金を払っていても登録は取り消されうる。業界裏話ヒント:料金管理は徹底するのに特性管理は無頓着、という育成者が多い。失効の二大ルートは「登録料の未納」と「特性喪失」で、後者を見落とすと払い続けても権利を失う

Q2うちの品種、登録から何年も経つけど一度も調査が来ない。来ないってことは大丈夫ってことですよね?

そうとは限りません。47条1項は「調査の必要があると認める場合」の裁量調査で、定期検査ではないからです。来ないのは特性が完璧だからではなく、単に端緒がないだけ。第三者の情報提供や流通品の異変があれば、何年目でも突然動きます。業界裏話ヒント:調査の端緒は内部告発より、競合や取引先からの「あの品種、最近質が違う」という外部情報のことが多い。無調査=安全ではなく、無調査=未だ目を付けられていないだけと捉えるのが正しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種登録さえ取れば権利は半永久的に守られる」と思われがちだが、47条の調査と取消制度の組み合わせで、特性が保持されなくなれば登録は取り消されうる。育成者権に更新申請は不要だが、無条件で続くわけではない
  • 調査が来ることは知っていても、その深刻度を見誤る育成者が多い。提出命令を「面倒な書類仕事」程度に放置すると、本体の特性に問題がなくても、不提出それ自体が取消事由になり権利を失う。軽視の代償が権利の消滅という非対称さが見えていない
  • 「調査されるのは怪しい品種だけ」という前提そのものが誤っている。47条1項は「調査の必要があると認める場合」と幅広く、第三者の情報提供や流通品の異変でも端緒になる。あなたから見れば順調でも、農林水産省から見れば確認対象になりうる
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役割種苗法 47 条:登録後の特性保持を調査する入口
発動主体・場面農林水産大臣が必要と認める場合に提出命令・現地調査・栽培試験
権利者への効果資料提出義務・調査受忍義務が発生(不提出は取消事由になりうる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録から8年、あなたが育成したイチゴ品種に農林水産省から「植物体を提出せよ」という命令。なぜ今さら、と思うかもしれないが、これは定期検診ではなく、誰かが「あの品種、最近形質がバラついてる」と申し立てた端緒かもしれない。提出を渋れば、その不提出が取消しの引き金になる
  • もし、現地調査で「均一性が失われている」と指摘されたら? あなたには反論と再栽培試験の機会があるが、結論が出るまでの間、ライバルは取引先に「あの品種は登録取消し寸前らしい」と吹き込む。市場の信用は、判定が確定する前に削られていく
  • 種苗会社のあなた。継代を重ねた登録品種に、ごく僅かな変異が混じり始めた。47条の調査が入る前に、自社で特性を再固定しきれるか
  • 競合の登録品種が、明らかに登録時と違う形質を市場で示している。あなたはそれを農林水産省に情報提供できる。47条の調査が動けば、相手の独占権の足元が揺らぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第47条(登録品種の調査)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第47条の条文原文は「農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その…」で始まります。
  3. 種苗法第47条は第六節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。