要点種苗法 47 条は、農林水産大臣が登録品種の特性保持を確認するため、育成者権者に植物体等の提出を命じ、現地調査や栽培試験を行えると定める規定である。
Q · 品種登録さえ取れば、育成者権はずっと安泰なんですか?
いいえ、特性を失えば登録は取り消されうる
種苗法 47 条により、農林水産大臣は登録品種の特性が保持されているか調査の必要があると認める場合、育成者権者または専用利用権者に植物体その他の資料の提出を命じ、現地調査または栽培試験を行えます。区別性・均一性・安定性が失われていると判断されれば、品種登録は取り消されうる。育成者権は取得後も特性の維持が前提であり、登録は終点ではなく維持義務の始点です。
シャインマスカットを生んだ品種登録、その権利は一度取れば永久に安泰だと思っていないか。種苗法47条は、そう信じ込んでいる育成者権者に冷や水を浴びせる。農林水産大臣は「登録品種の特性が保持されているか」を疑えば、あなたに植物体や資料の提出を命じ、さらに現地調査や栽培試験まで行える。区別性、均一性、安定性、登録のときに証明したこの三つの特性が年月を経て崩れていないか。崩れていれば、品種登録そのものが取り消されうる。つまり47条は、あなたの独占権が生き続ける条件を国がチェックする入口だ。しかも提出命令を無視すれば、それ自体が取消事由になりうる。登録は終点ではなく、維持義務の始点である。
種苗法 47 条は、農林水産大臣が登録品種の特性の保持状況を確認するための調査権限を定める規定である。大臣は必要と認める場合に育成者権者または専用利用権者へ植物体その他の資料の提出を命じ、現地調査または栽培試験を実施する。第 15 条第 3 項・第 4 項および第 15 条の 2 の手続規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
農林水産大臣が登録品種の特性が保持されているかを調査するため、育成者権者に植物体や資料の提出を命じ、現地調査や栽培試験を行える権限を定めた規定です。
登録料の未納のほか、47 条の調査で区別性・均一性・安定性が失われたと判断された場合、または提出命令を無視した場合にも品種登録は取り消されうる。
農林水産大臣です。必要があると認める場合に植物体等の提出を命じ、現地調査や栽培試験を実施します。定期検査ではなく裁量による調査です。
本体の特性に問題がなくても、不提出それ自体が品種登録の取消事由になりうる。指定された提出期限の徒過は最も避けるべきリスクです。
現地調査は栽培現場で品種の実態を確認する手続、栽培試験は提出材料を実際に栽培して特性を客観的に検証する手続です。いずれも 15 条の手続が準用されます。
原則 25 年、永年性植物は 30 年です。毎年の登録料納付が必要で、これを怠っても消滅します。47 条は料金ではなく特性の中身を問う点で別ルートの失権事由です。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内が原則です。試験条件やサンプリングの妥当性を早期に精査します。
できます。第三者の情報提供は 47 条の調査の端緒になりえます。訴訟より低コストで相手の独占権の根拠を揺るがせる手段になりえます。
育成者権には存続期間(原則25年、永年性植物は30年)があり、毎年の登録料納付が必要で、これを怠れば消滅します。ただ47条が問うのはお金ではなく中身です。特性が保持されているかの調査で問題が出れば、料金を払っていても登録は取り消されうる。業界裏話ヒント:料金管理は徹底するのに特性管理は無頓着、という育成者が多い。失効の二大ルートは「登録料の未納」と「特性喪失」で、後者を見落とすと払い続けても権利を失う
そうとは限りません。47条1項は「調査の必要があると認める場合」の裁量調査で、定期検査ではないからです。来ないのは特性が完璧だからではなく、単に端緒がないだけ。第三者の情報提供や流通品の異変があれば、何年目でも突然動きます。業界裏話ヒント:調査の端緒は内部告発より、競合や取引先からの「あの品種、最近質が違う」という外部情報のことが多い。無調査=安全ではなく、無調査=未だ目を付けられていないだけと捉えるのが正しい
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 役割 | 種苗法 47 条:登録後の特性保持を調査する入口 | — |
| 発動主体・場面 | 農林水産大臣が必要と認める場合に提出命令・現地調査・栽培試験 | — |
| 権利者への効果 | 資料提出義務・調査受忍義務が発生(不提出は取消事由になりうる) | — |
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