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種苗法 第72条(虚偽届出等の罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 正当な理由がないのに第六十二条第一項又は第六十三条第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者
  4. 第六十五条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 72 条は、指定種苗を業として扱う種苗業者が届出をせず、検査を拒み、又は報告義務に違反した場合に、三十万円以下の罰金を科す罰則規定である。

Q · 趣味で種や苗をネットで売っているだけでも、届出をしないと罰金になるの?

指定種苗を業として売るなら届出が必要で、怠ると罰金の対象です

種苗法 72 条は、指定種苗を業として販売する種苗業者に課された義務違反に対し、三十万円以下の罰金を定めます。具体的には、第 58 条の届出をしない・虚偽の届出をした場合、正当な理由なく第 62 条・第 63 条の集取(検査サンプルの抜き取り)を拒み妨げ忌避した場合、第 65 条の報告や書類提出を怠り・虚偽の報告をした場合が対象です。この罰金は刑事罰であり、納付しても前科として記録に残ります。金額の大小ではなく『業として』反復継続して売っているかが分かれ目です。

解説

家庭菜園で育てた野菜から種を採り、余りをフリマアプリで毎シーズン売る。園芸が好きで、苗を仕入れて店先やネットで並べる。本人は「趣味の延長」のつもりでも、扱う品目が農林水産大臣の指定する『指定種苗』(主要な野菜・花・果樹など)で、それを業として販売しているなら、あなたは種苗法上の『種苗業者』だ。種苗業者には第58条の届出義務があり、これを怠る、または虚偽の届出をすると、第72条で三十万円以下の罰金が科されうる。さらに役所(農林水産大臣や都道府県)が品質確認のために種苗のサンプルを集取(検査用に抜き取ること)しようとしたとき(第62条・第63条)、正当な理由なく拒めば同じく罰金。第65条の報告を出さない、嘘の報告をしても同様だ。罰金は『前科』として記録に残る刑事罰であり、過料(行政上の秩序罰、つまり前科のつかない金銭制裁)とは重みが違う。種を売るという素朴な行為の裏に、届出・表示・検査受忍という一連の義務が紐づいている。

法的な位置づけ

種苗法第 72 条は、指定種苗を業として販売する種苗業者に課された各種義務の違反に対する罰則を定める規定である。具体的には、第 58 条の届出義務違反(無届出・虚偽届出)、第 62 条・第 63 条の集取に対する受忍義務違反(拒否・妨害・忌避)、第 65 条の報告義務違反(不提出・虚偽報告)の三類型を対象とし、いずれも三十万円以下の罰金という刑事罰を科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定種苗とは何ですか?

農林水産大臣が告示で指定する主要な野菜・花・果樹などの種苗です。表示義務や、業として売る場合の届出義務が課され、種苗法 72 条の罰則の前提となります。

Q2種苗業者の届出はどこにするのですか?

第 58 条に基づき、原則として都道府県知事(または農林水産大臣)へ届け出ます。氏名・住所や取り扱う指定種苗の種類などを記載し、事業開始前後の届出が必要です。

Q3種苗法の罰金はいくらですか?

第 72 条の罰則は三十万円以下の罰金です。無届出・虚偽届出、集取の拒否・妨害・忌避、報告義務違反の三類型が対象で、いずれも刑事罰として前科が残ります。

Q4自家採種した種の販売は違法ですか?

自家採種そのものが直ちに違法ではありませんが、指定種苗を『業として』反復継続して売るなら届出義務が生じ、怠れば 72 条の罰金対象になります。登録品種は別途制限があります。

Q5種苗法の集取とは何ですか?

第 62 条・第 63 条に基づき、行政が品質確認のため検査用に種苗のサンプルを抜き取ることです。正当な理由なく拒み・妨げ・忌避すると 72 条第 2 号の罰金対象です。

Q6種苗業者の届出をしないとどうなりますか?

第 72 条第 1 号により三十万円以下の罰金が科されうます。行政の立入検査や情報提供が端緒となり、無届出のまま販売を続けていた期間が問題になります。

Q7種苗法の報告徴収に応じないと罰せられますか?

第 65 条の報告や書類提出をせず、又は虚偽の報告をすると、第 72 条第 3 号で罰金対象です。期限内に正確な書類を出すことが重要です。

Q8種苗法違反の公訴時効は何年ですか?

罰金のみが定められた罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時とされます(最新の運用はご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1趣味でメルカリに自家採種の種を出品しているだけでも、届出が必要なんですか?

鍵は二点、『業として』反復継続して売っているかと、その種が農林水産大臣が告示で定めた『指定種苗』かです。単発・少量なら種苗業者に当たらない可能性が高いですが、毎シーズン多品目を継続出品すれば第58条の届出義務が生じ、怠れば第72条で罰金です。業界裏話ヒント:行政は個人のフリマ出品を逐一監視しませんが、規模が膨らみ同業者や購入者の通報が入ると一気に調査対象になります。売上が伸びたら、目立つ前に届出を済ませるのが安全です

Q2立入検査に来た職員を『今は忙しい』と帰しただけで罪になりますか?

なりえます。第72条第2号は集取を『拒み、妨げ、又は忌避した者』を罰し、『忌避』には正面から断らず先延ばしや非協力で事実上検査をさせない行為も含まれます。ただし要件は『正当な理由がないのに』なので、真にやむを得ない事情があれば別です。業界裏話ヒント:現場ではいきなり拒否して刑事事件化するより、日程を再調整して応じた方が得です。検査官の心証は後の行政指導の軽重に直結し、協力姿勢が結果的に処分を軽くします

Q3罰金30万円なら、払えば前科にはならないですよね?

なります。罰金は刑法9条が定める刑罰の一種で、納付しても前科(前科調書への記載)は残ります。反則金や過料(行政上の秩序罰)とは法的性質が異なります。業界裏話ヒント:多くは略式手続(略式命令)で書面だけで罰金が確定しますが、ここで安易に応じると前科が付きます。『業として』や『指定種苗該当』に争う余地があるなら、略式に同意せず正式裁判を求める選択肢もあることは、あまり知られていません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『趣味で少し売るだけだから種苗法なんて関係ない』という問いの立て方自体がずれている。法律が見ているのは金額の大小ではなく『業として』反復継続して販売しているか。月に数千円でも、毎シーズン繰り返していれば種苗業者と評価されうる
  • 『罰金なら反則金みたいなもの、払えば終わり』と思われがちだが、罰金は刑法が定める刑罰の一種で、納めても前科として記録に残る。交通反則金や過料(行政上の秩序罰)とは法的性質が根本的に違い、その後の許認可や就労に影響しうる
  • 検査拒否が罪になることは何となく分かっていても、その深刻さは見落とされている。第72条第2号は『拒み、妨げ、忌避』の三つを並べており、はっきり断らなくても、のらりくらり先延ばしして事実上検査をさせない『忌避』だけで成立する。曖昧な対応が一番危ない
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前提となる義務規定第 1 号:第 58 条の届出義務
罰せられる行為届出をしない・虚偽の届出をした
典型的な場面無届出のまま指定種苗を EC で販売
法定刑三十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家庭菜園の朝顔やトマトの種を、毎シーズン フリマアプリで何十袋も売ってきた。売上も着実に伸びている。あなたにとっては小遣い稼ぎでも、継続的・反復的な販売は『業として』に該当しうる。指定種苗を扱っていれば、届出をしないまま売り続けた時点で第72条第1号の射程に入る
  • ある日、農林水産省の職員が『種苗のサンプルを集取したい』と訪ねてきたら、あなたは断れるのか。正当な理由なく集取を拒み、妨げ、忌避すれば、それ自体が第72条第2号の罰金対象になる。検査を嫌がって追い返す行為が、独立した一つの犯罪になる
  • 第65条に基づく報告を求める書面が届いた。提出期限まであと一週間。ここで報告を怠る、あるいは数字をごまかした書類を出せば、第72条第3号で罰金。締切を甘く見た一通の不提出が前科になる
  • 友人が脱サラして小さな園芸店を始め、ネット通販も併設した。指定種苗を仕入れて売るのに、届出も表示もしていないと聞いて、あなたは黙っていられるか。善意の無知でも、第72条の罰金と種苗業者としての信用失墜は避けられない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第72条(虚偽届出等の罪)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 種苗法第72条は第四章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。