農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
要点種苗法 65 条は、農林水産大臣が施行に必要な限度で種苗業者に報告や帳簿等の提出を命じられると定める報告徴収の規定。違反の疑いは要件でなく、拒否や虚偽報告は罰則対象となる。
Q · 違反した覚えもないのに、農水省から報告命令が来た。従わないとダメ?
行政処分なので原則従う義務があり、拒否や虚偽報告は罰則対象です
種苗法 65 条により、農林水産大臣は施行に必要な限度で、種苗業者に業務に関する報告や帳簿等の提出を命じることができます。これは単なるお願いではなく行政処分であり、正当な理由なく拒否したり虚偽の報告をすれば、種苗法の罰則の対象になります。ただし要件は『施行に必要な限度』であって違反の嫌疑ではありません。要求が業務外や過大だと感じるなら、応じる前に書面で必要性を照会し、命令自体が違法・過大なら審査請求や取消訴訟で範囲を争えます。
種や苗を扱う商売をしていると、ある日突然、農林水産省から「業務に関する報告を出せ」「帳簿その他の書類を提出しろ」という通知が届くことがある。その根拠が種苗法 65 条だ。多くの種苗業者は「うちは真面目にやっているから関係ない」と思っているが、この命令が発動する要件は『この法律の施行に必要な限度』であって、あなたに違反の疑いがあるかどうかではない。指定種苗の表示が適正か、流通実態はどうか、それを確かめる行政調査として、平時から命じられる。しかもこれは単なるお願いではなく行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だ。従わなければ、あるいは虚偽の報告をすれば、種苗法の罰則が待つ。逆に言えば、要求が『施行に必要な限度』を超えていれば、あなたはその範囲を争える。受け取った瞬間に丸ごと出すか、要求の枠を見極めるかで、あなたの手間も法的立場も変わる。
種苗法 65 条にいう報告徴収とは、農林水産大臣が同法の施行に必要な限度において、種苗業者に対し業務に関する報告や帳簿その他の書類の提出を命じることができる行政調査権限をいう。指定種苗の表示や流通の適正を確認する平時の監督手段であり、対象事業者に違反の嫌疑があることを要件としない行政処分として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
農林水産大臣が施行に必要な限度で、種苗業者に業務の報告や帳簿等の提出を命じられる行政調査権限です。指定種苗の表示や流通の適正を確認する目的で行われます。
指定種苗を業として販売・配布する者などが該当します。規模を問わず、ネット直販や継続的な種苗販売でも該当し得るため、趣味の延長でも対象になることがあります。
報告徴収は行政処分であり、正当な理由なく応じないと種苗法の罰則対象となり、行政処分の不履行として記録に残り、その後の立入検査の頻度にも影響し得ます。
正当な範囲の拒否は罰則リスクがあります。ただし『施行に必要な限度』を超える過大な要求は、書面照会や審査請求・取消訴訟で範囲を争える余地があります。
種苗のパッケージ等に品種名や生産地などを表示する義務です。表示が適正かを確認する行政調査の入口として、65 条の報告徴収が発動されることがあります。
報告命令は行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求、または処分を知った日から 6 か月以内に取消訴訟で争えます(最新の改正状況をご確認ください)。
報告徴収は書面での報告・提出を命じる調査、立入検査は職員が現場に立ち入り検査・集取する調査です。いずれも施行に必要な限度で行われる行政調査です。
報告拒否や虚偽報告は種苗法の罰則規定の対象です。具体的な法定刑は条文により定められるため、現行の罰則条文で必ず確認してください。
来ます。種苗法 65 条は『この法律の施行に必要な限度』を要件にしているだけで、事業規模も違反の疑いも要件ではありません。指定種苗の流通実態や表示の確認のため、平時の行政調査として命じられます。業界裏話ヒント:報告命令や立入検査は『何か疑われている』サインとは限らず、定期的なサンプリング調査の一環であることも多い。慌てて不利なことまで自白的に書く必要はなく、求められた事項に正確に答えるのが基本です
原則は命令の範囲に従う必要がありますが、種苗法 65 条の権限は『施行に必要な限度』に限られ、法律の施行と無関係な情報まで無限に出す義務はありません。業界裏話ヒント:範囲が広すぎると感じたら、応じる前に担当部署へ『この情報が施行のどの目的に必要か』を書面で照会する。役所は範囲を絞ってくることがあり、そのやり取りが後で命令の違法性を争うときの証拠にもなる。ただし正当な範囲の拒否は罰則リスクがあるので、線引きは慎重に
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の方法 | 65 条 報告徴収:書面での報告・帳簿等の提出を命じる | — |
| 発動の限度 | この法律の施行に必要な限度 | — |
| 対象者の負担 | 書類の作成・提出の手間 | — |
| 不履行の効果 | 報告拒否・虚偽報告は罰則対象(67 条系) | — |
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