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種苗法 第63条(研究機構等による指定種苗の集取)

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  1. 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
  3. 3.研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
  4. 4.第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする研究機構等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 63 条は、農林水産大臣が研究機構等に指定種苗を検査のため集取させる権限を定める。ただし時価による対価の支払いが義務づけられ、業者は職員に身分証の提示を求められる。

Q · 検査だといって役所が種を持っていくとき、タダで取られるの?

強制だが没収ではなく、時価で対価が支払われる

種苗法 63 条により、農林水産大臣は必要と認めるとき、農研機構や家畜改良センター(研究機構等)に、種苗業者から検査に必要な数量の指定種苗を集取させることができます。ただし 1 項但書で「時価によってその対価を支払わなければならない」と定められており、集取は強制的でも無償の没収ではなく有償の買い取りです。さらに 4 項により、業者が要求すれば集取をする研究機構等の職員は身分証明書を提示しなければなりません。検査結果は大臣に報告され、表示違反や品質不適合があれば販売禁止命令や罰則の入口となります。

解説

種や苗を業として売るなら、この条文はあなたの店の在庫に直接手を伸ばす。農林水産大臣は、必要があると認めれば、研究機構(農研機構=NARO)や家畜改良センターに命じて、あなたが扱う指定種苗を検査のため一定量持っていかせることができる。ここで多くの種苗業者が見落とすのが但書だ。「時価によってその対価を支払わなければならない」。つまりこれは押収でも没収でもない、強制的だが有償の買い取りである。さらに第4項、職員が来たら身分証明書の提示を要求できる。集取された種は研究機構で検査され、結果は大臣に報告される。表示が虚偽だったり品質が基準を満たさなければ、その先に販売禁止命令や罰則の入口が待つ。要するにこの集取は、あなたを罰する手続ではなく、あなたの商品が法の土俵に乗れるかどうかを測る最初の物差しなのだ。

法的な位置づけ

種苗法 63 条は指定種苗の集取を定める行政調査規定であり、農林水産大臣が必要と認めるときに研究機構等の職員をして種苗業者から検査に必要な数量の指定種苗を集取させる権限、及びその対価を時価で支払う義務を規定する。表示義務の実効性を現物検査で裏づける制度的基礎として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の集取とは何ですか?

検査のため、農林水産大臣が研究機構等に命じて種苗業者から指定種苗を強制的に取得させる手続です。種苗法 63 条が根拠で、時価による対価の支払いを伴います。

Q2指定種苗とは何ですか?

種苗法に基づき表示義務等の規制対象として指定された種苗を指します。野菜・花き・農作物などの種や苗が対象となり、品質と表示の正確さが行政の検査対象になります。

Q3どんな人が種苗業者に該当しますか?

業として種苗の販売を行う者が該当します。ネットやフリマアプリで継続的・反復的に種や苗を売っている個人も、事実上「種苗業者」と扱われうる点に注意が必要です。

Q4集取された種苗の対価はどう決まりますか?

種苗法 63 条 1 項但書により「時価」で支払われます。具体的算定は現場運用に委ねられるため、集取品目・数量・当日の販売価格を自分で記録しておくことが重要です。

Q5種苗の集取は拒否できますか?

原則として拒否できません。忌避・妨害には罰則が科されうります。ただし対価を受け取れ、身分証の提示を求める権利があります。

Q6農研機構(NARO)とは何ですか?

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の略称で、種苗法 63 条の集取・検査を実際に行う独立した研究機構です。大臣直属の役人ではありません。

Q7集取検査で不適合になるとどうなりますか?

検査結果は農林水産大臣に報告され、表示が虚偽だったり品質が基準を満たさない場合、表示命令や販売禁止命令、さらには罰則の入口となります。

Q8種苗法違反に罰則はありますか?

集取の忌避・妨害や虚偽表示等には罰則規定があります。具体的な法定刑は現行の罰則条文をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検査だからって、ウチの種をタダで持っていかれるんですか?

いいえ。種苗法63条1項の但書は「時価によってその対価を支払わなければならない」と明記しています。集取は強制ですが無償の没収ではなく、市場価格での買い取りです。業界裏話ヒント:対価は「時価」とだけ書かれ、具体的な算定は現場運用に委ねられます。集取された品目・数量・当日の販売価格をその場で記録しておかないと、後で対価額を争う材料がなくなる。職員任せにせず、自分の控えを必ず残す

Q2店に来た職員が本当に権限あるのか、どう確かめればいいんですか?

63条4項により、あなたが要求すれば、集取をする研究機構の職員は身分を示す証明書を提示しなければなりません。これはあなたの権利です。業界裏話ヒント:集取を行うのは農林水産省の役人ではなく、農研機構や家畜改良センターという独立した研究機構の職員です。だからこそ身分確認が制度に組み込まれている。提示を求めずに渡してしまうと、後で『正規の集取だったか』を争う足場を自ら失う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が検査で商品を持っていくなら、当然タダで取られる」と身構えがちだが、逆だ。本条1項但書は時価での対価支払いを義務づけている。集取は有償の買い取りであって没収ではない
  • 立入検査の存在は知っていても、その先に集取があることまで意識していない人が多い。現場で現物を見るだけでなく、研究機構へ持ち帰って発芽率や品種の真正性まで試験にかけられる。検査の深さを軽く見ていると、結果が出てから慌てることになる
  • 「検査に来るのは農林水産省の役人だ」と前提しがちだが、実際に集取を行うのは大臣直属の職員ではなく、農研機構や家畜改良センターという独立した研究機構の職員だ。だからこそ第4項で、あなたには相手が正規の権限者かを身分証で確かめる権利が与えられている
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手段の性質63 条:現物を持ち帰り検査する集取(有償・時価買い取り)
業者の負担・補償在庫が減るが時価で対価が支払われる
手続的な安全弁身分証提示要求権(4 項)+時価補償(1 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし明日、農研機構の職員が「検査のため種を集取する」と店に来たら、断れるのか? 原則ノーだ。ただし時価の対価は受け取れるし、身分証の提示も求められる。その場で数量と価格を記録できるかどうかが、後の対価交渉を左右する
  • ネット販売で扱う野菜の種が集取された。数週間後、発芽率が表示と違うという検査結果が大臣に報告される。次に届くのは販売禁止命令かもしれない
  • 小さな園芸店を継いだばかりのあなたが、前の経営者の在庫をそのまま売っていた。その種の表示が古い基準のままで、集取検査で不適合と出る。引き継いだ在庫の責任が、今のあなたに降りかかる。是正の説明をまとめる時間はそう長くない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第63条(研究機構等による指定種苗の集取)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第63条の条文原文は「農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。」で始まります。
  3. 種苗法第63条は第三章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。