要点種苗法 62 条は、農林水産大臣の職員が種苗業者から検査に必要な数量の指定種苗を集取できると定める。ただし時価による対価の支払いが義務づけられ、求めに応じ身分証明書の提示も必要となる。
Q · 検査だと言って役所の職員が種苗を持ち帰るとき、タダで渡さないといけないの?
いいえ、時価での対価支払いが義務です
種苗法 62 条 1 項ただし書きにより、農林水産大臣の職員が検査のために指定種苗を集取したときは、時価による対価を支払わなければなりません。集取は事実上の買い取りであり、無償の徴収ではありません。しかも「検査のために必要な数量」に限られます。さらに 2 項により、種苗業者が求めれば職員は身分証明書を提示する義務を負います。検査される側に見えて、種苗業者の側には対価請求権と本人確認請求権が保障されています。
園芸店を営むあなたの店先に、ある朝、農林水産省の職員が現れて「検査のため、この野菜の苗をいくつか持ち帰ります」と告げる。多くの種苗業者はここで「お役所が言うなら仕方ない」と黙って差し出す。それが損だ。種苗法 62 条は、農林水産大臣の職員が指定種苗を集取(検査用のサンプルとして持ち帰ること)できると定めるが、ただし書きにこう書いてある。「時価によってその対価を支払わなければならない」。職員はあなたの種苗をタダで持っていけない、市場価格で買い取る義務を負う。さらに 2 項で、あなたが求めれば職員は身分証明書を提示しなければならない。検査される側に見えて、あなたの側には「対価を請求する権利」と「相手の身分を確認する権利」が法律で保障されている。知らないまま差し出すか、当然の権利として行使するか、その差はあなたの財布と立場に直接効いてくる。
種苗法 62 条は指定種苗の集取に関する規定であり、農林水産大臣の職員が種苗業者から検査に必要な数量の指定種苗をサンプルとして持ち帰る権限、その際に時価による対価を支払う義務、及び種苗業者の請求に応じて身分証明書を提示する義務を定める。物理的に商品を持ち帰る点で、現場で確認する立入検査とは区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
農林水産大臣が告示で指定した、種子・苗木・胞子などの種苗をいいます。指定種苗を業として販売する者が種苗業者にあたり、表示義務や集取・検査の対象になります。
検査のために職員が種苗のサンプルを持ち帰ることです。種苗法 62 条が根拠で、必要な数量に限られ、時価による対価の支払いが義務づけられています。
正規の権限行使であれば拒否は困難ですが、身分証明書の提示を求め(2 項)、数量が検査に必要な範囲か、時価の対価が支払われるかを確認する権利があります。
事業の大小ではなく、業として指定種苗を販売しているかで決まります。継続的に苗を販売していれば、小規模でも種苗業者として集取・検査の対象になり得ます。
62 条 1 項ただし書きにより時価で支払われます。金額が確定する前に仕入伝票や販売価格表を示すと、時価の水準を主張しやすくなります。
指定種苗の虚偽表示や検査妨害等に対しては罰則規定があります。集取はこうした違反を確認するための行政上の手段として位置づけられます。
継続的・反復的に指定種苗を販売していれば、規模が小さくても種苗業者と扱われ、表示義務と集取・検査の対象になり得ます。趣味の延長でも注意が必要です。
立入検査(61 条)の拒否・妨害・忌避には罰則が科され得ます。ただし物を持ち帰る集取には時価の対価支払いという別の手当てが付いています。
全部ではありません。62 条 1 項は「検査のために必要な数量」と限定しており、検査に要る分だけです。しかも時価による対価を支払う義務があります。業界裏話ヒント:現場の職員は数量の妥当性を細かく説明しないことがあります。あなたから「検査に必要な数量はこれで足りますか」と一言確認するだけで、過剰な持ち帰りを抑えられる。聞くか聞かないかで結果が変わる
言えます。62 条 1 項ただし書きの「時価」は実際の市場価格を指すので、不当に低い額には根拠を示して交渉できます。仕入れ価格や通常の販売価格の資料が武器です。業界裏話ヒント:対価額は職員が機械的に決めがちですが、あなたが価格表や直近の取引実績を出すと基準が変わる。額が確定して精算が済む前に提示するのが鉄則、後出しはほとんど通らない
立入検査は職員が現場に入って帳簿や種苗を「その場で見る・調べる」権限で、集取はサンプルを「持ち帰る」権限です。持ち帰る集取だけは時価の対価支払いが必要で、見るだけの立入検査には補償はありません(種苗法 61 条と 62 条の対比、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:物が手元から減るかどうかで補償の有無が分かれます。職員が「持ち帰る」と言った瞬間に、それは対価を伴う集取だと意識を切り替える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の内容 | 62 条:指定種苗を検査用に持ち帰る(集取) | — |
| 財産の移動 | 商品である種苗が手元から現実に減る | — |
| 対価・補償 | 時価による対価支払いが義務(ただし書き) | — |
| 事業者の主な権利 | 対価請求権・数量確認・身分証提示請求(2 項) | — |
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