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種苗法 第62条(指定種苗の集取)

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  1. 農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。
  2. 2.前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 62 条は、農林水産大臣の職員が種苗業者から検査に必要な数量の指定種苗を集取できると定める。ただし時価による対価の支払いが義務づけられ、求めに応じ身分証明書の提示も必要となる。

Q · 検査だと言って役所の職員が種苗を持ち帰るとき、タダで渡さないといけないの?

いいえ、時価での対価支払いが義務です

種苗法 62 条 1 項ただし書きにより、農林水産大臣の職員が検査のために指定種苗を集取したときは、時価による対価を支払わなければなりません。集取は事実上の買い取りであり、無償の徴収ではありません。しかも「検査のために必要な数量」に限られます。さらに 2 項により、種苗業者が求めれば職員は身分証明書を提示する義務を負います。検査される側に見えて、種苗業者の側には対価請求権と本人確認請求権が保障されています。

解説

園芸店を営むあなたの店先に、ある朝、農林水産省の職員が現れて「検査のため、この野菜の苗をいくつか持ち帰ります」と告げる。多くの種苗業者はここで「お役所が言うなら仕方ない」と黙って差し出す。それが損だ。種苗法 62 条は、農林水産大臣の職員が指定種苗を集取(検査用のサンプルとして持ち帰ること)できると定めるが、ただし書きにこう書いてある。「時価によってその対価を支払わなければならない」。職員はあなたの種苗をタダで持っていけない、市場価格で買い取る義務を負う。さらに 2 項で、あなたが求めれば職員は身分証明書を提示しなければならない。検査される側に見えて、あなたの側には「対価を請求する権利」と「相手の身分を確認する権利」が法律で保障されている。知らないまま差し出すか、当然の権利として行使するか、その差はあなたの財布と立場に直接効いてくる。

法的な位置づけ

種苗法 62 条は指定種苗の集取に関する規定であり、農林水産大臣の職員が種苗業者から検査に必要な数量の指定種苗をサンプルとして持ち帰る権限、その際に時価による対価を支払う義務、及び種苗業者の請求に応じて身分証明書を提示する義務を定める。物理的に商品を持ち帰る点で、現場で確認する立入検査とは区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定種苗とは何ですか?

農林水産大臣が告示で指定した、種子・苗木・胞子などの種苗をいいます。指定種苗を業として販売する者が種苗業者にあたり、表示義務や集取・検査の対象になります。

Q2種苗の集取とは何ですか?

検査のために職員が種苗のサンプルを持ち帰ることです。種苗法 62 条が根拠で、必要な数量に限られ、時価による対価の支払いが義務づけられています。

Q3種苗法の集取は拒否できますか?

正規の権限行使であれば拒否は困難ですが、身分証明書の提示を求め(2 項)、数量が検査に必要な範囲か、時価の対価が支払われるかを確認する権利があります。

Q4種苗業者に該当するのはどんな人ですか?

事業の大小ではなく、業として指定種苗を販売しているかで決まります。継続的に苗を販売していれば、小規模でも種苗業者として集取・検査の対象になり得ます。

Q5集取された種苗の対価はいつ支払われますか?

62 条 1 項ただし書きにより時価で支払われます。金額が確定する前に仕入伝票や販売価格表を示すと、時価の水準を主張しやすくなります。

Q6種苗法違反に罰則はありますか?

指定種苗の虚偽表示や検査妨害等に対しては罰則規定があります。集取はこうした違反を確認するための行政上の手段として位置づけられます。

Q7ネットで苗を売ると種苗業者になりますか?

継続的・反復的に指定種苗を販売していれば、規模が小さくても種苗業者と扱われ、表示義務と集取・検査の対象になり得ます。趣味の延長でも注意が必要です。

Q8農水省の立入検査を妨げるとどうなりますか?

立入検査(61 条)の拒否・妨害・忌避には罰則が科され得ます。ただし物を持ち帰る集取には時価の対価支払いという別の手当てが付いています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検査のためって言われたら、種苗を全部持っていかれるんですか?

全部ではありません。62 条 1 項は「検査のために必要な数量」と限定しており、検査に要る分だけです。しかも時価による対価を支払う義務があります。業界裏話ヒント:現場の職員は数量の妥当性を細かく説明しないことがあります。あなたから「検査に必要な数量はこれで足りますか」と一言確認するだけで、過剰な持ち帰りを抑えられる。聞くか聞かないかで結果が変わる

Q2集取された苗の対価が安すぎる気がします。文句を言えますか?

言えます。62 条 1 項ただし書きの「時価」は実際の市場価格を指すので、不当に低い額には根拠を示して交渉できます。仕入れ価格や通常の販売価格の資料が武器です。業界裏話ヒント:対価額は職員が機械的に決めがちですが、あなたが価格表や直近の取引実績を出すと基準が変わる。額が確定して精算が済む前に提示するのが鉄則、後出しはほとんど通らない

Q3立入検査と集取って、何が違うんですか?

立入検査は職員が現場に入って帳簿や種苗を「その場で見る・調べる」権限で、集取はサンプルを「持ち帰る」権限です。持ち帰る集取だけは時価の対価支払いが必要で、見るだけの立入検査には補償はありません(種苗法 61 条と 62 条の対比、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:物が手元から減るかどうかで補償の有無が分かれます。職員が「持ち帰る」と言った瞬間に、それは対価を伴う集取だと意識を切り替える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「検査だから無償で提供する義務がある」と思いがちだが、62 条ただし書きは時価での対価支払いを義務づけている。集取は事実上の買い取りであって、無償の徴収ではない
  • 立入検査は知っていても、集取が物理的に種苗を持ち帰る別の権限だと知らない人は多い。書類確認で済む立入検査と違い、集取は商品である種苗が現実に手元から減る。だからこそ補償という重い手当てが付いている、その深刻さを見落としがちだ
  • 「自分は小規模だから種苗業者ではない」という前提そのものが危うい。種苗業者にあたるかは事業の大小ではなく、業として種苗を販売しているかで決まる。問いを「大きいか小さいか」ではなく「業として売っているか」に立て直すべきだ
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権限の内容62 条:指定種苗を検査用に持ち帰る(集取)
財産の移動商品である種苗が手元から現実に減る
対価・補償時価による対価支払いが義務(ただし書き)
事業者の主な権利対価請求権・数量確認・身分証提示請求(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 農水省の職員が突然店に来て、検査のためと言って人気品種のトマト苗を 20 株持ち帰ろうとする。あなたが「時価で買い取ってもらえますよね」と確認できれば、職員は対価を支払う義務を果たす。何も言わずに差し出せば、現場でうやむやになることもある。62 条 1 項ただし書きを知っているかどうかが分水嶺
  • もし、ネット通販で野菜や花の苗を継続的に売っているあなたのところに集取の話が来たら、自分は本当に対象なのか。指定種苗を業として販売していれば、規模が小さくても種苗業者として集取の対象になりうる。まず自分が扱う品目が指定種苗にあたるかを確認するのが先決
  • 職員を名乗る人物が、身分証も見せずに種苗を持ち帰ろうとする。あなたは 2 項に基づき身分証明書の提示を求めてよい。提示できないなら、それは正規の集取ではない可能性がある。応じる前の一言が身を守る
  • 集取された種苗の対価として、明らかに市場価格より低い額を提示された。精算まであと数日。泣き寝入りする前に、仕入れ伝票や通常の販売価格表を今夜のうちに揃え、「時価」の根拠を持って交渉のテーブルに着く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第62条(指定種苗の集取)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第62条の条文原文は「農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。」で始まります。
  3. 種苗法第62条は第三章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。