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種苗法 第70条(秘密保持命令違反の罪)

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  1. 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 70 条は、秘密保持命令に違反した者に五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金を科す。親告罪であり、日本国外での違反行為にも適用される。

Q · 訴訟で相手の企業秘密を見せられた後にそれを漏らしたら、どうなるの?

五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金、併科もあり

種苗法 70 条により、知財訴訟で発せられた秘密保持命令に違反して営業秘密を開示・使用すると、五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金、あるいはその併科の対象になります。この罪は親告罪で、被害企業の告訴がなければ起訴されません(2 項)。さらに 3 項により、日本国外で漏らした場合でも処罰されます。害意がなく業務命令に従っただけでも、命令の対象範囲内の情報を漏らせば構成要件を満たします。

解説

シャインマスカットの栽培ノウハウ、新品種イチゴの親系統、それらが裁判で争われるとき、法廷に出された企業秘密を守る最後の砦が秘密保持命令だ。種苗法 70 条は、その命令に背いて秘密を漏らした者に、五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金を科し、両方を併せて科すこともできる。あなたが品種権侵害訴訟の当事者、その代理人、社内の技術担当者、あるいは鑑定人として関わり、相手方の育成方法を命令付きで開示された瞬間、あなたはこの条文の射程に入る。さらに第 3 項が異様だ。日本の刑法は原則として国内で犯した罪しか裁けない(刑法 1 条、属地主義)。だが種苗法 70 条 3 項は、日本国外で秘密を漏らした者にも適用される。海外の関連会社に資料を転送した、それだけで国境を越えて処罰されうる。第 2 項では告訴がなければ起訴できない親告罪とされ、漏らされた側が刑事手続を起こすかどうかの引き金を握っている。

法的な位置づけ

種苗法 70 条は、裁判所が発した秘密保持命令に違反した者に対する罰則を定める規定である。法定刑は五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金で、併科もできる。同罪は親告罪とされ告訴がなければ公訴を提起できず、日本国外での違反行為にも適用される国外犯処罰規定を含む。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

知財訴訟で当事者の営業秘密が証拠に含まれるとき、裁判所が申立てにより発し、その秘密を訴訟追行以外に使ったり第三者に開示したりすることを禁じる命令です(種苗法 40 条)。

Q2秘密保持命令違反の罰則は?

種苗法 70 条により、五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金、その併科もあります。知財法のなかでも重い部類の刑事罰です。

Q3秘密保持命令違反の公訴時効は何年ですか?

長期五年の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は五年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。親告罪の告訴期間(六か月)とは別の期間です。

Q4秘密保持命令の対象になるのは誰ですか?

命令を受けた当事者本人、その代理人(弁護士等)、社内の技術担当者、鑑定人など、命令付きで相手方の秘密に触れた者すべてが射程に入ります。

Q5秘密保持命令の効力は訴訟が終わっても続きますか?

続きます。命令は取り消されるまで効力を保ち、訴訟終結後に転職先で口にしても漏洩となります。頭に入った情報も対象です。

Q6秘密保持命令違反で前科はつきますか?

有罪判決が確定すれば前科がつきます。拘禁刑・罰金いずれも刑罰であり、企業や資格への影響も生じ得ます。

Q7種苗法の秘密保持命令と特許法のものは同じですか?

ほぼ同型です。特許法 200 条の 2 など他の知財法にも横並びで置かれ、罰則や国外犯処罰の構造も近似します。

Q8秘密保持命令違反は故意がなくても成立しますか?

故意犯なので、命令の存在と対象情報であることの認識は必要です。ただし害意(悪意)は不要で、善意の社内共有でも成立し得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1親告罪って、相手が告訴しなければ捕まらないってことですか?

そのとおりで、70 条 2 項により告訴がなければ検察官は起訴できません。被害企業が告訴するかどうかが刑事手続の引き金です。ただし告訴期間は犯人を知った日から 6 か月(刑事訴訟法 235 条)と短い。業界裏話ヒント:実務では、被害企業は刑事告訴をちらつかせて民事の和解交渉を有利に運ぶ手段に使うことが多い。告訴は取り消せる(刑訴 237 条)ので、訴えられる側は告訴が出る前か取り消される前の示談に全力を注ぐ。この時間勝負を知っているかどうかで結末が変わる

Q2海外で漏らしたら、本当に日本で裁かれるんですか?

裁かれます。70 条 3 項が日本国外での行為にも適用すると明記しているからです。刑法の原則(属地主義、刑法 1 条)の例外で、海外子会社へのデータ転送なども対象になりえます。業界裏話ヒント:この国外犯処罰は特許法 200 条の 2 など他の知財法にも横並びで入っており、近年の営業秘密保護強化の流れの一部です。グローバル企業の法務担当者でも見落としがちな条項なので、海外拠点との資料共有ルールを定める段階で必ず確認しておく

Q3そもそも秘密保持命令って、どんな時に出るんですか?

品種権の侵害訴訟などで、当事者の営業秘密が証拠や主張の中に含まれる場合、裁判所が当事者の申立てにより発令します(種苗法 40 条)。命令を受けた者は、その秘密を訴訟追行以外の目的で使ったり第三者に開示したりできなくなります。業界裏話ヒント:命令の対象は申立てで特定されますが、この特定が曖昧だと後で「どこまでが秘密だったか」で争いになる。発令の段階で範囲を明確にし、必要なら絞り込みを求めておくことが、後の違反リスクを下げる実務上の勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密を漏らさなければ自分には無関係」と問いを立てるが、本当の落とし穴は、何が秘密保持命令の対象かを当事者自身が正確に把握していない点にある。命令の特定範囲を読み違え、対象外だと思い込んだ情報を口にした瞬間に違反が成立する。問いの立て方そのものがずれている
  • 親告罪だと知って「相手が告訴しなければ安全」と安心しがちだが、その告訴の重みを軽く見ている。営業秘密を漏らされた企業にとって告訴は感情的な報復ではなく事業防衛そのもの。実損が出れば迷わず刑事告訴に踏み切る。安全の前提が崩れている
  • 「海外でやれば日本の刑法は届かない」と思い込んでいるが、70 条 3 項は国外犯処罰を明記している。海外子会社へのデータ転送も、現地で漏らした行為も処罰対象になる
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条文の役割種苗法 70 条:秘密保持命令に違反した行為への罰則
法定刑五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金(併科可)
親告罪か親告罪(2 項、告訴がなければ起訴不可)
保護法益秘密保持命令の実効性と開示された営業秘密

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、品種権侵害訴訟で相手方の育成データを秘密保持命令付きで開示され、その三日後に競合の種苗会社への転職が決まっていたら? 命令の効力は訴訟が終わっても消えない。頭の中に入った情報すら、転職先で口にすれば漏洩になる。残された判断時間はわずかだ
  • あなたが社内の研究員で、係争中の相手方の交配データを命令付きで閲覧した。よかれと思って自社の開発チームに「参考までに」と共有した。その一動作で、あなたは秘密保持命令違反の行為者になる。悪意はなくても構成要件は満たす
  • 鑑定人として法廷の秘密に触れた。学会でつい事例として話した。それが違反になる。
  • 海外の親会社から「訴訟資料を全部こちらに送れ」と指示された。素直に送れば 70 条 3 項の国外犯。会社の業務命令でも、罰せられるのはあなた個人だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第70条(秘密保持命令違反の罪)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第70条の条文原文は「秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 種苗法第70条は第四章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。