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種苗法 第42条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

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  1. 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 42 条は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求すると、書記官が申立人に通知し、請求日から二週間はその者に閲覧させてはならないと定める。

Q · 秘密保持命令を取ったのに、相手方の新しい担当者が訴訟記録を見せてと請求してきたらどうなる?

書記官が通知し、二週間はその人に見せられません

種苗法 42 条により、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求すると、裁判所書記官は命令を申し立てた当事者に直ちに通知します。そして請求の日から二週間は、その者に秘密部分を閲覧させることができません。この二週間内にその者を名宛人とする新たな秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧禁止が延長されます。動かなければ、二週間後に営業秘密が相手陣営の手に渡ります。

解説

種苗の育成者権をめぐる訴訟で、あなたは交配親(親系統)の遺伝情報や育種ノウハウという営業秘密を守るため、裁判所から秘密保持命令(記録の秘密部分を見た者にその情報の外部漏洩を禁じる命令、違反すれば刑事罰)を勝ち取った。ここで安心すると足をすくわれる。訴訟記録の中の秘密部分は命令を受けた者しか閲覧できないが、相手方に新しい弁護士や技術担当者が加わり、その人物が記録の閲覧を請求してきたら、その人はまだ命令の縛りを受けていない。本条が動くのはこの瞬間だ。書記官はあなたに「閲覧請求があった」と直ちに通知し、請求の日から二週間、その人物に秘密部分を見せてはならない。あなたはこの二週間で、その新しい人物に対しても秘密保持命令を申し立てるかを決める。動かなければ、二週間後にあなたの営業秘密は相手陣営の手に渡る。

法的な位置づけ

種苗法 42 条は、育成者権等をめぐる訴訟で秘密保持命令が発せられた場合における、訴訟記録の秘密記載部分の閲覧請求に関する通知手続を定める規定である。命令を受けていない者が閲覧を請求したとき、書記官による申立人への通知義務と、請求日から二週間の閲覧禁止期間を課すことで、営業秘密の保護と訴訟記録閲覧の権利を時間的に調整する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは?

訴訟で開示される営業秘密について、閲覧した者に外部への漏洩を禁じる裁判所の命令です。種苗法 40 条が根拠で、違反すれば刑事罰の対象となります。

Q2種苗法 42 条の閲覧禁止期間はいつから数える?

閲覧請求の手続が行われた日が起算点です。その日から二週間、命令未受者は秘密記載部分を閲覧できません。土日を含む暦日で進みます。

Q3秘密保持命令は訴訟記録全体を守るの?

いいえ。命令は名指しされた特定の人にしか効力が及ばず、記録単位ではなく人単位です。命令を受けていない新規参加者には効力が及びません。

Q4新任の弁護士は秘密保持命令の対象になる?

自動的にはなりません。前任者が命令を受けていても、新任は別途命令を受けない限り縛られず、記録の秘密部分にアクセスし得る穴になります。

Q5訴訟記録の閲覧請求があると誰に通知される?

裁判所書記官が、秘密保持命令を申し立てた当事者に対し、請求後直ちに通知します。ただし請求者自身は通知の相手から除かれます。

Q6秘密保持命令の効力は誰に及ぶ?

命令の名宛人として指定された特定の者にのみ及びます。相手方本人でも、命令を受けていない担当者や代理人には及びません。

Q7特許法にも同じ通知制度があるの?

あります。特許法 105 条の 6 が種苗法 42 条とほぼ同型の通知・二週間ルールを定め、著作権法・不正競争防止法にも同じ設計の条文が置かれています。

Q8秘密記載部分の閲覧を止めるにはどうする?

請求日から二週間以内に、請求者を名宛人とする秘密保持命令を申し立てます。申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧禁止が延長されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも種苗法の訴訟で、何が営業秘密として守られるんですか?

品種の交配親(親系統)の組み合わせ、育種の選抜手法、栽培マニュアル、収量データなどが典型です。これらは民事訴訟法92条1項で記録閲覧が制限され、種苗法40条の秘密保持命令で第三者への漏洩も禁じられます。業界裏話ヒント:種苗業界では親系統そのものが企業の生命線で、訴訟で開示を迫られること自体を恐れて提訴をためらう例が多い。秘密保持命令と本条の二週間ルールを使いこなせるかが、泣き寝入りせず権利行使できるかの分かれ目になる

Q2通知が来たのに二週間、何もしなかったらどうなりますか?

二週間が経過した時点で、請求した人物は秘密記載部分を閲覧できるようになります(種苗法42条2項の反対解釈)。一度見られた営業秘密は事実上回収不能です。業界裏話ヒント:この二週間は土日も含む暦日で進むため、通知が金曜に届くと実働日はさらに少ない。経験ある代理人は通知が来る前から申立書の雛形を用意し、来たら数日で出せる体制を組んでいる。期間管理を甘く見た側が、勝訴しても秘密だけ失う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密保持命令を一度取れば、その訴訟の記録はずっと守られる」と思い込みがちだが、命令の効力は名指しされた特定の人にしか及ばない。訴訟の途中で相手方に新しい弁護士や技術担当が加われば、その人物は無防備な穴になる。命令は人単位であって、記録単位ではない
  • 本条の通知が来ることは知っていても、二週間という期間の重さを軽く見ている人が多い。この二週間は単なる待ち時間ではなく、新たな秘密保持命令を申し立て、営業秘密該当性を疎明し、裁判所の判断を引き出すための実働期間だ。着手が遅れれば、形式的な期間は流れても実質的に間に合わない
  • 「相手が記録を見るかどうかは裁判所が判断してくれる」と考えるのは問いの立て方が違う。書記官は通知し、二週間閲覧を止めるところまでしか動かない。その先、新しい命令を申し立てて閲覧を阻止するのは、ほかの誰でもなくあなた自身の作為にかかっている。動かない当事者の秘密は、制度上守られない
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規定の目的42 条:命令未受者の閲覧請求に対する通知と二週間の閲覧禁止
発動タイミング命令未受者から秘密記載部分の閲覧請求があった瞬間
主な効果書記官の通知義務+請求日から二週間の閲覧禁止(申立てで裁判確定まで延長)
当事者の作為の要否二週間内に新命令を申し立てるか否かは当事者の作為次第

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 種苗会社同士の品種模倣訴訟。あなたが守ってきた交配親の情報に、相手方が新たに加えた社内技術者が閲覧請求をかけてきた。書記官からの通知が届いた日が、二週間カウントの初日。この技術者を名宛人とする秘密保持命令を間に合わせるための疎明資料を今日から準備しないと、猶予は刻一刻と消える
  • もしあなたが相手方の立場で、訴訟記録の秘密部分をどうしても確認したいとしたら? 自社の担当者に閲覧請求させても、相手が二週間以内に秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧は凍結される。記録を見るルートは、結局あなた自身が命令を受け入れる覚悟があるかにかかっている
  • 代理人弁護士を交代した。前任は秘密保持命令を受けていたが、新任はまだだ。新任が記録を見ようとした瞬間、相手方への通知が飛び、二週間の閲覧禁止が発動する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第42条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第42条の条文原文は「秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。」で始まります。
  3. 種苗法第42条は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。