要点種苗法 42 条は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求すると、書記官が申立人に通知し、請求日から二週間はその者に閲覧させてはならないと定める。
Q · 秘密保持命令を取ったのに、相手方の新しい担当者が訴訟記録を見せてと請求してきたらどうなる?
書記官が通知し、二週間はその人に見せられません
種苗法 42 条により、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密記載部分の閲覧を請求すると、裁判所書記官は命令を申し立てた当事者に直ちに通知します。そして請求の日から二週間は、その者に秘密部分を閲覧させることができません。この二週間内にその者を名宛人とする新たな秘密保持命令を申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧禁止が延長されます。動かなければ、二週間後に営業秘密が相手陣営の手に渡ります。
種苗の育成者権をめぐる訴訟で、あなたは交配親(親系統)の遺伝情報や育種ノウハウという営業秘密を守るため、裁判所から秘密保持命令(記録の秘密部分を見た者にその情報の外部漏洩を禁じる命令、違反すれば刑事罰)を勝ち取った。ここで安心すると足をすくわれる。訴訟記録の中の秘密部分は命令を受けた者しか閲覧できないが、相手方に新しい弁護士や技術担当者が加わり、その人物が記録の閲覧を請求してきたら、その人はまだ命令の縛りを受けていない。本条が動くのはこの瞬間だ。書記官はあなたに「閲覧請求があった」と直ちに通知し、請求の日から二週間、その人物に秘密部分を見せてはならない。あなたはこの二週間で、その新しい人物に対しても秘密保持命令を申し立てるかを決める。動かなければ、二週間後にあなたの営業秘密は相手陣営の手に渡る。
種苗法 42 条は、育成者権等をめぐる訴訟で秘密保持命令が発せられた場合における、訴訟記録の秘密記載部分の閲覧請求に関する通知手続を定める規定である。命令を受けていない者が閲覧を請求したとき、書記官による申立人への通知義務と、請求日から二週間の閲覧禁止期間を課すことで、営業秘密の保護と訴訟記録閲覧の権利を時間的に調整する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訴訟で開示される営業秘密について、閲覧した者に外部への漏洩を禁じる裁判所の命令です。種苗法 40 条が根拠で、違反すれば刑事罰の対象となります。
閲覧請求の手続が行われた日が起算点です。その日から二週間、命令未受者は秘密記載部分を閲覧できません。土日を含む暦日で進みます。
いいえ。命令は名指しされた特定の人にしか効力が及ばず、記録単位ではなく人単位です。命令を受けていない新規参加者には効力が及びません。
自動的にはなりません。前任者が命令を受けていても、新任は別途命令を受けない限り縛られず、記録の秘密部分にアクセスし得る穴になります。
裁判所書記官が、秘密保持命令を申し立てた当事者に対し、請求後直ちに通知します。ただし請求者自身は通知の相手から除かれます。
命令の名宛人として指定された特定の者にのみ及びます。相手方本人でも、命令を受けていない担当者や代理人には及びません。
あります。特許法 105 条の 6 が種苗法 42 条とほぼ同型の通知・二週間ルールを定め、著作権法・不正競争防止法にも同じ設計の条文が置かれています。
請求日から二週間以内に、請求者を名宛人とする秘密保持命令を申し立てます。申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧禁止が延長されます。
品種の交配親(親系統)の組み合わせ、育種の選抜手法、栽培マニュアル、収量データなどが典型です。これらは民事訴訟法92条1項で記録閲覧が制限され、種苗法40条の秘密保持命令で第三者への漏洩も禁じられます。業界裏話ヒント:種苗業界では親系統そのものが企業の生命線で、訴訟で開示を迫られること自体を恐れて提訴をためらう例が多い。秘密保持命令と本条の二週間ルールを使いこなせるかが、泣き寝入りせず権利行使できるかの分かれ目になる
二週間が経過した時点で、請求した人物は秘密記載部分を閲覧できるようになります(種苗法42条2項の反対解釈)。一度見られた営業秘密は事実上回収不能です。業界裏話ヒント:この二週間は土日も含む暦日で進むため、通知が金曜に届くと実働日はさらに少ない。経験ある代理人は通知が来る前から申立書の雛形を用意し、来たら数日で出せる体制を組んでいる。期間管理を甘く見た側が、勝訴しても秘密だけ失う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の目的 | 42 条:命令未受者の閲覧請求に対する通知と二週間の閲覧禁止 | — |
| 発動タイミング | 命令未受者から秘密記載部分の閲覧請求があった瞬間 | — |
| 主な効果 | 書記官の通知義務+請求日から二週間の閲覧禁止(申立てで裁判確定まで延長) | — |
| 当事者の作為の要否 | 二週間内に新命令を申し立てるか否かは当事者の作為次第 | — |
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