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種苗法 第59条(指定種苗についての表示)

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  1. 指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。
  2. 表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
  3. 種類及び品種(接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)(品種が判明しない場合には、その旨)
  4. 生産地
  5. 種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率
  6. 数量
  7. その他農林水産省令で定める事項
  8. 2.前項第三号に掲げる生産地の表示は、国内産のものにあっては当該生産地の属する都道府県名をもって、外国産のものにあっては当該生産地の属する国名をもってこれをしなければならない。
  9. 3.前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
  10. 4.農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 59 条は、種苗業者が指定種苗を売るとき、包装や証票に氏名・品種・生産地・発芽率などの表示を義務づける。発芽率の表示は義務であり、需要者が品質を検証する根拠になる。

Q · 種の袋に書いてある発芽率や生産地って、業者が親切で書いてるだけ?

表示は義務。発芽率も生産地も業者が必ず書く必要がある

種苗法 59 条により、種苗業者は指定種苗を売るとき、包装または証票に氏名・住所、種類・品種、生産地、種子については採種年月または有効期限と発芽率、数量などを表示しなければなりません。これは業者のサービスではなく法的義務です。生産地は国内産なら都道府県名、外国産なら国名で示します(2 項)。表示のない指定種苗は原則として販売できず、袋の裏の発芽率は、栽培失敗の原因が腕か種かを切り分ける客観的な物差しになります。

解説

ホームセンターで買った野菜の種をまいて、二週間待っても一本も芽が出ない。自分の水やりが悪かったのか、それとも種そのものが死んでいたのか、判断できないまま、あなたはもう一袋を買い直す。この敗北には、実は法律が用意した反撃材料がある。第59条は、種苗業者が指定種苗を売るとき、袋か証票に発芽率、生産地、品種名、採種の年月といった項目を必ず表示せよと命じている。発芽率は業者のサービスではなく、義務だ。つまり袋の裏のあの小さな数字は、あなたが「この種は表示どおりの品質だったか」を後から検証するために、国が業者に書かせた証拠なのだ。袋を捨てた瞬間、その証拠も一緒に消える。

法的な位置づけ

種苗法 59 条は指定種苗の表示義務を定める規定であり、種苗業者が指定種苗を販売する際、包装または証票に、氏名・住所、種類・品種、生産地、種子の採種年月または有効期限および発芽率、数量、農林水産省令で定める事項を表示すべき旨を規定する。生産地は国内産なら都道府県名、外国産なら国名で表示される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定種苗とは何ですか?

農林水産大臣が種類を指定した種子や苗などで、種苗法 59 条の表示義務の対象になるものです。発芽率や生産地などの表示が必要で、対象範囲は種苗法 2 条の定義で画定されます。

Q2種の発芽率表示は義務ですか?

義務です。種苗法 59 条 1 項 4 号により、種子については採種年月または有効期限とともに発芽率の表示が求められます。業者の任意ではなく、書かなければ販売できません。

Q3種苗業者に該当するのはどんな場合ですか?

反復継続して種苗を販売する者が種苗業者です。個人でもフリマ等で継続的に売れば該当し、59 条の表示義務が及びます。一回限りの不用品処分なら原則該当しません。

Q4接木苗の台木の品種表示は必要ですか?

必要です。59 条 1 項 2 号は、接木した苗木について穂木と台木の両方の種類・品種の表示を求めます。台木の品種が書かれていない商品は表示義務を満たしていません。

Q5種苗の生産地はどう表示されますか?

59 条 2 項により、国内産は都道府県名、外国産は国名で表示します。日本で売られる野菜種子は海外採種が多く、生産地欄で初めてそれが分かります。

Q6発芽率の表示がない種は買っても大丈夫ですか?

指定種苗で発芽率表示がなければ、59 条の表示義務を満たしていない可能性が高い商品です。表示欠落自体が法令違反のサインで、購入前に確認することが望ましいです。

Q7農林水産大臣の表示基準勧告とは何ですか?

59 条 3 項で大臣は栽培適地や用途などの追加表示基準を定めて公表でき、4 項で基準を守らない業者に遵守を勧告できます。過剰規制を避けつつ需要者保護を厚くする仕組みです。

Q8種苗の表示義務に違反するとどうなりますか?

表示のない指定種苗は販売できず、虚偽表示は種苗法違反に加え景品表示法の優良誤認にも当たりえます。報告徴収や立入検査など行政の執行も背景にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1メルカリで自分の家庭菜園で採れた種を売るのって、違法じゃないんですか?

一回限りの不用品処分なら種苗業者ではないので、第59条の表示義務は原則かかりません。ただし反復継続して販売すると種苗業者と評価され、氏名・住所・品種・生産地・発芽率などの表示が必要になります(第59条第1項)。業界裏話ヒント:行政が本気で問題視するのは「品種を偽った」「登録品種を無断で増やして売った」というケースで、表示義務違反だけで個人が摘発される例は稀です。ただトラブルになった瞬間、何を表示していたかが責任の分かれ目になるので、出品時の表示内容は記録に残しておく

Q2買った種が発芽しなかったら、お店に返金してもらえますか?

種苗も売買契約の目的物なので、表示された発芽率を大きく下回れば契約不適合(民法562条)として、追完請求・代金減額・損害賠償・解除が選べます。業界裏話ヒント:多くの店は「植物だから保証外です」と言いますが、それは法的に正確ではありません。発芽率は第59条で表示が義務づけられた品質指標であり、表示値との乖離は立派な契約不適合の証拠になります。不適合を知ってから1年以内に通知が必要(民法566条)なので、芽が出ないと分かった時点ですぐ連絡することが肝心

Q3「国産」と書いてある種、本当に信じていいんですか?

第59条第2項で、国内産は都道府県名、外国産は国名の表示が義務づけられています。虚偽表示は種苗法違反であり、同時に景品表示法5条の優良誤認にも当たりうる二重の違反です。業界裏話ヒント:日本で売られている野菜種子の多くは実は海外で採種されており、生産地表示で初めてそれが分かります。「国産の野菜を育てたい」なら、品種名だけでなく生産地欄を見るのが玄人の買い方。生産地表示が曖昧だったり欠落している商品は、それ自体が法令を守っていないサインです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「ただの商品パッケージの細かい字」だが、法律から見れば「業者が果たすべき表示義務の履行記録」である。この視点のズレが命取りになる。芽が出なかったとき、その細かい字を撮影していた人だけが、業者と対等に交渉できる
  • 発芽率が書いてあること自体は知っていても、その数字が「あなたの手元で必ずその割合発芽する保証」ではなく、業者が検査した時点での試験値の表示だと知らない人が多い。だからこそ大きく下回れば品質の問題を疑う根拠になるが、数ポイントの差で即クレームというものでもない
  • 「個人がフリマで種を売るのに表示義務なんてない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方が誤っている。論点は「個人か業者か」ではなく「反復継続して販売しているか」だ。継続性があれば、肩書きが何であれ種苗業者として規制の射程に入る
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条文の役割59 条:指定種苗の表示義務(何を書くべきか)
義務の内容氏名・品種・生産地・発芽率・数量などの積極的表示
買い手にとっての意味品質検証の客観的根拠となる情報を得られる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 買った種をまいたのに、袋に書いてあった発芽率80%が嘘のように一本も芽が出なかったら、どうなる? 袋の発芽率表示と実際の結果を突き合わせれば、これは栽培の失敗ではなく商品の問題だと主張できる。袋を手元に残しているかどうかが分かれ目になる
  • あなたが家庭菜園で採れた朝顔やミニトマトの種を、メルカリで継続的に売り始めた。趣味のつもりでも、反復継続して販売すれば種苗業者と扱われうる。そうなれば氏名・住所・品種・発芽率といった表示義務が、あなた自身に降りかかってくる
  • 果樹の接木苗を買った。台木の品種が袋にどこにも書かれていない。それ自体が第59条の表示義務を満たしていない商品だ
  • 「国産」表示を信じて大量に仕入れた種が、実は外国産だと判明。クレーム対応の猶予はわずか数日。生産地は国内産なら都道府県名、外国産なら国名で表示する義務があり(第2項)、虚偽なら返品交渉と行政への情報提供を同時に動かす必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第59条(指定種苗についての表示)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第59条の条文原文は「指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。」で始まります。
  3. 種苗法第59条は第三章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。