故意又は過失により育成者権又は専用利用権を侵害したことにより育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、育成者権者又は専用利用権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
要点種苗法 44 条は、故意または過失で育成者権を侵害し業務上の信用を害した者に対し、裁判所が権利者の請求により謝罪広告など信用回復措置を命じられると定める規定。
Q · 偽物の苗でブランドの評判が落ちたら、賠償金だけでなく謝罪広告も出させられるの?
はい、種苗法 44 条で謝罪広告など信用回復措置を請求できます
種苗法 44 条により、故意または過失で育成者権・専用利用権を侵害され業務上の信用を害された権利者は、裁判所に対し、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、信用回復措置を請求できます。典型は新聞・業界紙への謝罪広告です。ただし命令が出るには『業務上の信用が現実に害された』ことの立証が前提で、売上減とは別に信用毀損を具体的に示す必要があります。実務では謝罪広告が実際に命じられる件数は多くありませんが、請求に加えるだけで相手の和解姿勢が軟化する交渉カードとして機能します。
シャインマスカットが海外に流出して日本の農家が数百億円を失った話は有名だ。だが見落とされがちなのは、偽物が市場に出回ったとき、本物のブランドが受けるもう一つの打撃である。品質の劣る無断増殖苗で育った不味い果実が「○○品種」の名で売られると、消費者は本家まで「大したことない」と評価を下げる。失われるのは売上だけではない、長年かけて積み上げたブランドの信用そのものだ。種苗法44条は、その信用の傷に金銭賠償だけでは足りないと認める。裁判所は育成者権者または専用利用権者の請求により、賠償金に「代えて」または賠償金と「ともに」、信用を回復するのに必要な措置を命じられる。典型は新聞や業界紙への謝罪広告だ。金で穴埋めできない評判を、相手の費用で公に修復させる、賠償とは別系統の手段である。
種苗法 44 条は信用回復措置を定める規定であり、故意または過失による育成者権・専用利用権の侵害によって権利者の業務上の信用が害された場合に、裁判所が権利者の請求に基づき、損害賠償に代えまたはこれとともに、信用回復に必要な措置を命じることを認める。謝罪広告や訂正記事が典型例であり、金銭賠償を補完する非金銭的救済として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
知的財産の侵害で害された業務上の信用を回復するための措置です。種苗法 44 条や特許法 106 条が根拠で、謝罪広告や訂正記事の掲載などを裁判所が命じます。損害賠償とは別系統の救済です。
新品種を開発した者が、その登録品種の種苗・収穫物を業として独占的に利用できる権利です。無断で増殖・販売されると侵害となり、差止めや損害賠償、信用回復措置の対象になります。
品種登録簿で登録品種かどうかを確認できます。農林水産省の品種登録データベースで品種名・登録者・存続期間を照会し、現物の種苗と照合して侵害の有無を判断します。
侵害者が負担します。信用回復措置は加害者の費用で権利者の評判を公に修復させる仕組みで、掲載する新聞・業界紙の広告料も侵害者側の負担となります。
種苗法に固有の規定はなく、不法行為として民法 724 条が適用されると解されます。損害と加害者を知った時から 3 年、侵害行為時から 20 年で請求権が消滅します(最新の改正状況をご確認ください)。
あります。種苗法は育成者権侵害に対して刑事罰を定めており、個人には懲役や罰金、法人には両罰規定が科される場合があります。民事の差止め・賠償とは別に刑事責任を問われます。
育成者権者から設定を受け、登録品種を独占的に利用できる権利です。専用利用権者も自ら侵害者に対して差止め・損害賠償・信用回復措置を請求できます。
登録品種の苗を正規に購入して自家で栽培する分には問題ありませんが、無断で増殖して他人に譲渡・販売すると育成者権の侵害になり得ます。海外持ち出しは特に規制されています。
出させられる可能性がある。種苗法44条は『損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに』信用回復措置を命じられると定め、賠償金と謝罪広告の両取りが可能だ。ただし業務上の信用が現実に害されたことの立証が前提になる。業界裏話ヒント:謝罪広告が実際に命じられる件数は多くない。だが請求項目に入れておくと、相手は新聞に謝罪が載る社会的ダメージを恐れ、金銭和解の条件が一気にこちら有利へ動く。勝ち取る武器というより、交渉カードとして効く場面が多い
条文は『信用を回復するのに必要な措置』としか書かず、中身は裁判所が事案に応じて決める。典型は新聞や業界紙への謝罪広告、訂正記事の掲載、取引先への通知などだ。業界裏話ヒント:何が『必要な措置』かは、毀損された信用の範囲と均衡が取れる程度に限られる。過大な謝罪広告は認められない。だからこそ、どの媒体にどの規模で出すかを具体的に主張し、信用毀損の広がりを証拠で示せた側が、望む措置を勝ち取る
可能性は高い。44条は故意だけでなく『過失』による侵害も対象とし、種苗法には過失推定の規定がある(現行条番号を要確認)。つまり侵害者側が『注意を尽くした』と証明できなければ過失ありと扱われる。業界裏話ヒント:仕入れ業者の『知らなかった』はほぼ通らない。登録品種かどうかは品種登録簿で確認できるため、確認を怠ったこと自体が過失とされやすい。これは仕入れる側にとっての地雷だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の性質 | 種苗法 44 条:非金銭的救済(信用の回復) | — |
| 主観要件 | 故意または過失が必要 | — |
| 主たる目的 | 市場に残った評判・信用の回復 | — |
| 特有の立証事項 | 業務上の信用が現実に害されたこと | — |
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