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種苗法 第44条(信用回復の措置)

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故意又は過失により育成者権又は専用利用権を侵害したことにより育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、育成者権者又は専用利用権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 44 条は、故意または過失で育成者権を侵害し業務上の信用を害した者に対し、裁判所が権利者の請求により謝罪広告など信用回復措置を命じられると定める規定。

Q · 偽物の苗でブランドの評判が落ちたら、賠償金だけでなく謝罪広告も出させられるの?

はい、種苗法 44 条で謝罪広告など信用回復措置を請求できます

種苗法 44 条により、故意または過失で育成者権・専用利用権を侵害され業務上の信用を害された権利者は、裁判所に対し、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、信用回復措置を請求できます。典型は新聞・業界紙への謝罪広告です。ただし命令が出るには『業務上の信用が現実に害された』ことの立証が前提で、売上減とは別に信用毀損を具体的に示す必要があります。実務では謝罪広告が実際に命じられる件数は多くありませんが、請求に加えるだけで相手の和解姿勢が軟化する交渉カードとして機能します。

解説

シャインマスカットが海外に流出して日本の農家が数百億円を失った話は有名だ。だが見落とされがちなのは、偽物が市場に出回ったとき、本物のブランドが受けるもう一つの打撃である。品質の劣る無断増殖苗で育った不味い果実が「○○品種」の名で売られると、消費者は本家まで「大したことない」と評価を下げる。失われるのは売上だけではない、長年かけて積み上げたブランドの信用そのものだ。種苗法44条は、その信用の傷に金銭賠償だけでは足りないと認める。裁判所は育成者権者または専用利用権者の請求により、賠償金に「代えて」または賠償金と「ともに」、信用を回復するのに必要な措置を命じられる。典型は新聞や業界紙への謝罪広告だ。金で穴埋めできない評判を、相手の費用で公に修復させる、賠償とは別系統の手段である。

法的な位置づけ

種苗法 44 条は信用回復措置を定める規定であり、故意または過失による育成者権・専用利用権の侵害によって権利者の業務上の信用が害された場合に、裁判所が権利者の請求に基づき、損害賠償に代えまたはこれとともに、信用回復に必要な措置を命じることを認める。謝罪広告や訂正記事が典型例であり、金銭賠償を補完する非金銭的救済として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信用回復措置とは?

知的財産の侵害で害された業務上の信用を回復するための措置です。種苗法 44 条や特許法 106 条が根拠で、謝罪広告や訂正記事の掲載などを裁判所が命じます。損害賠償とは別系統の救済です。

Q2種苗法の育成者権とは?

新品種を開発した者が、その登録品種の種苗・収穫物を業として独占的に利用できる権利です。無断で増殖・販売されると侵害となり、差止めや損害賠償、信用回復措置の対象になります。

Q3育成者権の侵害はどうやって調べる?

品種登録簿で登録品種かどうかを確認できます。農林水産省の品種登録データベースで品種名・登録者・存続期間を照会し、現物の種苗と照合して侵害の有無を判断します。

Q4謝罪広告の費用は誰が払う?

侵害者が負担します。信用回復措置は加害者の費用で権利者の評判を公に修復させる仕組みで、掲載する新聞・業界紙の広告料も侵害者側の負担となります。

Q5種苗法の損害賠償に時効はある?

種苗法に固有の規定はなく、不法行為として民法 724 条が適用されると解されます。損害と加害者を知った時から 3 年、侵害行為時から 20 年で請求権が消滅します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6登録品種を無断で増殖すると罰則はある?

あります。種苗法は育成者権侵害に対して刑事罰を定めており、個人には懲役や罰金、法人には両罰規定が科される場合があります。民事の差止め・賠償とは別に刑事責任を問われます。

Q7専用利用権とは?

育成者権者から設定を受け、登録品種を独占的に利用できる権利です。専用利用権者も自ら侵害者に対して差止め・損害賠償・信用回復措置を請求できます。

Q8シャインマスカットの苗を個人が育てるのは違法?

登録品種の苗を正規に購入して自家で栽培する分には問題ありませんが、無断で増殖して他人に譲渡・販売すると育成者権の侵害になり得ます。海外持ち出しは特に規制されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽物の苗のせいでブランドの評判が落ちました。賠償金とは別に、謝罪広告も出させられるんですか?

出させられる可能性がある。種苗法44条は『損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに』信用回復措置を命じられると定め、賠償金と謝罪広告の両取りが可能だ。ただし業務上の信用が現実に害されたことの立証が前提になる。業界裏話ヒント:謝罪広告が実際に命じられる件数は多くない。だが請求項目に入れておくと、相手は新聞に謝罪が載る社会的ダメージを恐れ、金銭和解の条件が一気にこちら有利へ動く。勝ち取る武器というより、交渉カードとして効く場面が多い

Q2信用回復措置って、具体的に何をさせられるんですか?

条文は『信用を回復するのに必要な措置』としか書かず、中身は裁判所が事案に応じて決める。典型は新聞や業界紙への謝罪広告、訂正記事の掲載、取引先への通知などだ。業界裏話ヒント:何が『必要な措置』かは、毀損された信用の範囲と均衡が取れる程度に限られる。過大な謝罪広告は認められない。だからこそ、どの媒体にどの規模で出すかを具体的に主張し、信用毀損の広がりを証拠で示せた側が、望む措置を勝ち取る

Q3相手は『侵害品とは知らずに仕入れて売っただけ』と言っています。それでも責任を負わせられますか?

可能性は高い。44条は故意だけでなく『過失』による侵害も対象とし、種苗法には過失推定の規定がある(現行条番号を要確認)。つまり侵害者側が『注意を尽くした』と証明できなければ過失ありと扱われる。業界裏話ヒント:仕入れ業者の『知らなかった』はほぼ通らない。登録品種かどうかは品種登録簿で確認できるため、確認を怠ったこと自体が過失とされやすい。これは仕入れる側にとっての地雷だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 損害賠償さえもらえば解決すると思われている。だが賠償金は過去の損失を補填するだけで、傷ついたブランドの評判は市場に残り続ける。44条の信用回復措置を併せて求めないと、金は入っても評判は落ちたまま、という最悪の結末になりかねない
  • 「信用回復措置=必ず謝罪広告」と思い込まれているが、条文は「必要な措置」としか書かない。謝罪広告のほか、訂正記事や取引先への通知など、裁判所が事案に応じて選ぶ。しかも信用毀損の立証ができなければ命令自体が出ない。「侵害された=当然に謝罪広告」ではない
  • あなたから見れば「偽物を売った相手が悪い」だけの単純な話に映る。だが裁判所から見れば、あなたの『業務上の信用』が現実に害されたと立証できるかが全てだ。売上減と信用毀損は別物で、後者を具体的に示せないと、この条文は一歩も動かない
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救済の性質種苗法 44 条:非金銭的救済(信用の回復)
主観要件故意または過失が必要
主たる目的市場に残った評判・信用の回復
特有の立証事項業務上の信用が現実に害されたこと

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 種苗会社が10年かけて新品種のイチゴを開発した。無断増殖された劣悪な苗が同じ品種名で流通し、それで育った果実が市場に出回る。消費者は本家まで敬遠し始める。賠償金だけでは、この評判の毀損は止まらない。謝罪広告で「市場に出回った苗は正規品ではない」と公に知らしめる必要がある
  • あなたが農産物直売所を運営し、仕入れた苗が実は育成者権の侵害品だった。それをブランド品種として販売した結果、本家から差止めや損害賠償だけでなく、信用回復措置まで請求された。知らなかったでは済むのか。過失の有無が分かれ目になる
  • もし取引先が突然「おたくの品種、最近評判悪いね」と言ってきたら? それは市場に偽物が出回っている兆候かもしれない。その一言が、信用回復措置を準備すべき合図だ
  • 侵害品が大手スーパーの棚に並んでから、シーズン終了まであと数週間。果実への品質クレームがSNSで拡散する前に、差止めと信用回復措置を同時に申し立てないと、傷ついた評判が来年の作付けまで尾を引く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第44条(信用回復の措置)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第44条の条文原文は「故意又は過失により育成者権又は専用利用権を侵害したことにより育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、育成者権者又は専用利用権者の…」で始まります。
  3. 種苗法第44条は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。