要点種苗法 15 条の 2 は、品種登録の現地調査・栽培試験を農林水産大臣が農研機構に行わせることができると定める。機構は試験結果を大臣に通知し、大臣は適正実施のため機構に命令できる。
Q · 品種登録の審査って、結局どこが苗を育てて判定してるんですか?
農研機構が試験場で実際に栽培して判定します
種苗法 15 条の 2 により、品種登録の現地調査・栽培試験は、農林水産大臣が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)に行わせることができます。大臣が機構に行わせるときは大臣自身は試験を行わず(2 項)、機構は結果を遅滞なく大臣に通知し(4 項)、大臣は適正実施のため機構に命令できます(5 項)。つまり登録の可否は、書類審査ではなく試験場での栽培試験で実質的に決まります。
あなたが何年もかけて育てた新しいイチゴの品種を、種苗法で登録しようと出願したとする。その品種が本当に「区別性・均一性・安定性」を備えているかを最終的に見極めるのは、書類を受け取った農林水産大臣ではない。実際に試験場で苗を栽培し、既存品種と並べて違いを判定するのは、この15条の2が定める国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構、NARO)の技術者たちだ。大臣が機構に栽培試験をやらせると決めた瞬間、大臣自身は同じ試験を行わない(2項)。つまりあなたの品種登録の運命は、霞が関の役人ではなく、畑に立つ専門家が握っている。さらに機構は学校や関係機関に協力を依頼でき(3項)、試験結果は農林水産省令の定める方法で大臣に通知され(4項)、大臣は業務の適正さを保つため機構に命令も出せる(5項)。誰が、どこで、何を見て審査するのかを知ることは、出願戦略の出発点になる。
種苗法 15 条の 2 は、品種登録審査における現地調査・栽培試験の実施を、農林水産大臣から国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)へ委託できることを定める規定である。大臣が機構に行わせる場合は大臣自身は試験を行わず、機構は結果を大臣に通知し、大臣は業務の適正な実施を確保するため機構へ命令する権限を保持する。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)は、農林水産分野の研究開発を担う国の機関です。種苗法 15 条の 2 で品種登録の栽培試験を委託され、実際に苗を育てて区別性等を判定します。
品種登録の拒絶には行政不服審査・行政訴訟の道があります。まず 4 項の結果通知の根拠データを取り寄せ、どの形質で区別性を否定されたかを確認するのが反論の出発点です。
できます。種苗法 15 条の 2 第 3 項により、農研機構は農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関・学校その他適当と認める者に試験実施の協力を依頼できます。
できます。同条 5 項により、大臣は試験業務の適正な実施を確保するため必要があるときは、農研機構に必要な命令をすることができます。実施を委託しても監督権は大臣に残ります。
同条 4 項により、農研機構は試験を行ったときは遅滞なく、農林水産省令で定める方法でその結果を大臣に通知しなければなりません。最終的な登録判断は大臣が行います。
農研機構の試験圃場等で行われます。作物に応じた栽培環境が必要なため、現地調査として出願者の栽培地で実地確認される場合もあります。
出願には品種登録出願料・登録料等の手数料がかかります。栽培試験は農研機構が実施しますが、出願者は試験用の種苗の提出等の協力を求められます。
作物ごとに必要な株数・反復・対照品種を揃え、一作期以上をかけて既存品種と比較します。規模と期間は作物の生育特性により異なります。
実際の区別性・均一性・安定性の判定は、農林水産大臣の委託を受けた農研機構(NARO)が試験場で苗を栽培して行います(種苗法15条の2第1項)。大臣が機構に行わせると決めれば、大臣自身は試験をしません(同2項)。業界裏話ヒント:作物の種類ごとに特性審査基準が公表されており、どの形質を何段階で評価するかが決まっている。出願前にこれを読み込めば審査で測られる項目に合わせて書類を作れる。基準を見ずに出願する人と見て出願する人では、登録までの修正回数がまるで違う
作物によりますが、実際に苗を一作期以上育てて既存品種と比較するため、数か月から数年かかります。果樹など生育の遅い植物ほど長期化します。業界裏話ヒント:審査の遅さは役所の怠慢ではなく植物の生育サイクルに縛られているため、急かしても短縮できません。逆に言えば市場投入のスケジュールは試験期間を織り込んで逆算すべきで、出願を一作期ずらすだけで登録から販売までの段取りが一年単位で動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 審査試験を農研機構に委託する組織規定(種苗法 15 条の 2) | — |
| 実施主体 | 農研機構(大臣は同じ試験を行わない) | — |
| 性質 | 組織・委託・監督の権限規定 | — |
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