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種苗法 第15条の2(研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)

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  1. 農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に前条第二項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせるときは、当該現地調査又は栽培試験を行わないものとする。
  3. 3.研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、第一項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。
  4. 4.研究機構は、第一項の規定による現地調査又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。
  5. 5.農林水産大臣は、第一項の現地調査又は栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 15 条の 2 は、品種登録の現地調査・栽培試験を農林水産大臣が農研機構に行わせることができると定める。機構は試験結果を大臣に通知し、大臣は適正実施のため機構に命令できる。

Q · 品種登録の審査って、結局どこが苗を育てて判定してるんですか?

農研機構が試験場で実際に栽培して判定します

種苗法 15 条の 2 により、品種登録の現地調査・栽培試験は、農林水産大臣が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)に行わせることができます。大臣が機構に行わせるときは大臣自身は試験を行わず(2 項)、機構は結果を遅滞なく大臣に通知し(4 項)、大臣は適正実施のため機構に命令できます(5 項)。つまり登録の可否は、書類審査ではなく試験場での栽培試験で実質的に決まります。

解説

あなたが何年もかけて育てた新しいイチゴの品種を、種苗法で登録しようと出願したとする。その品種が本当に「区別性・均一性・安定性」を備えているかを最終的に見極めるのは、書類を受け取った農林水産大臣ではない。実際に試験場で苗を栽培し、既存品種と並べて違いを判定するのは、この15条の2が定める国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構、NARO)の技術者たちだ。大臣が機構に栽培試験をやらせると決めた瞬間、大臣自身は同じ試験を行わない(2項)。つまりあなたの品種登録の運命は、霞が関の役人ではなく、畑に立つ専門家が握っている。さらに機構は学校や関係機関に協力を依頼でき(3項)、試験結果は農林水産省令の定める方法で大臣に通知され(4項)、大臣は業務の適正さを保つため機構に命令も出せる(5項)。誰が、どこで、何を見て審査するのかを知ることは、出願戦略の出発点になる。

法的な位置づけ

種苗法 15 条の 2 は、品種登録審査における現地調査・栽培試験の実施を、農林水産大臣から国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)へ委託できることを定める規定である。大臣が機構に行わせる場合は大臣自身は試験を行わず、機構は結果を大臣に通知し、大臣は業務の適正な実施を確保するため機構へ命令する権限を保持する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1農研機構(NARO)とはどんな組織ですか?

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)は、農林水産分野の研究開発を担う国の機関です。種苗法 15 条の 2 で品種登録の栽培試験を委託され、実際に苗を育てて区別性等を判定します。

Q2栽培試験の結果に不服があるときの手段はありますか?

品種登録の拒絶には行政不服審査・行政訴訟の道があります。まず 4 項の結果通知の根拠データを取り寄せ、どの形質で区別性を否定されたかを確認するのが反論の出発点です。

Q3農研機構は試験を学校や関係機関に協力依頼できますか?

できます。種苗法 15 条の 2 第 3 項により、農研機構は農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関・学校その他適当と認める者に試験実施の協力を依頼できます。

Q4農林水産大臣は農研機構に命令できますか?

できます。同条 5 項により、大臣は試験業務の適正な実施を確保するため必要があるときは、農研機構に必要な命令をすることができます。実施を委託しても監督権は大臣に残ります。

Q5栽培試験の結果はどのように大臣へ通知されますか?

同条 4 項により、農研機構は試験を行ったときは遅滞なく、農林水産省令で定める方法でその結果を大臣に通知しなければなりません。最終的な登録判断は大臣が行います。

Q6栽培試験はどこの試験場で行われますか?

農研機構の試験圃場等で行われます。作物に応じた栽培環境が必要なため、現地調査として出願者の栽培地で実地確認される場合もあります。

Q7品種登録の栽培試験の費用は誰が負担しますか?

出願には品種登録出願料・登録料等の手数料がかかります。栽培試験は農研機構が実施しますが、出願者は試験用の種苗の提出等の協力を求められます。

Q8委託された栽培試験はどのくらいの規模で行われますか?

作物ごとに必要な株数・反復・対照品種を揃え、一作期以上をかけて既存品種と比較します。規模と期間は作物の生育特性により異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録の審査って、結局どこの誰がやってるんですか?

実際の区別性・均一性・安定性の判定は、農林水産大臣の委託を受けた農研機構(NARO)が試験場で苗を栽培して行います(種苗法15条の2第1項)。大臣が機構に行わせると決めれば、大臣自身は試験をしません(同2項)。業界裏話ヒント:作物の種類ごとに特性審査基準が公表されており、どの形質を何段階で評価するかが決まっている。出願前にこれを読み込めば審査で測られる項目に合わせて書類を作れる。基準を見ずに出願する人と見て出願する人では、登録までの修正回数がまるで違う

Q2審査の栽培試験って、どれくらい時間がかかるんですか?

作物によりますが、実際に苗を一作期以上育てて既存品種と比較するため、数か月から数年かかります。果樹など生育の遅い植物ほど長期化します。業界裏話ヒント:審査の遅さは役所の怠慢ではなく植物の生育サイクルに縛られているため、急かしても短縮できません。逆に言えば市場投入のスケジュールは試験期間を織り込んで逆算すべきで、出願を一作期ずらすだけで登録から販売までの段取りが一年単位で動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種登録の審査は農林水産省の役人が書類だけで判断する」と思われがちだが、区別性・均一性・安定性の判定は農研機構が実際に苗を栽培して行う現物審査だ。机の上ではなく畑の上で決まる
  • 現地調査や栽培試験があること自体は知っていても、結果が出るまで作物によって数年かかるという深刻さまでは知らない人が多い。出願から登録までの期間設計を誤れば、市場投入のタイミングを丸ごと逃す
  • 「審査が遅いのは役所が動かないからだ」と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。試験は植物の生育という自然のサイクルに縛られ、人間が急かしても苗は一日も早く育たない
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規定の役割審査試験を農研機構に委託する組織規定(種苗法 15 条の 2)
実施主体農研機構(大臣は同じ試験を行わない)
性質組織・委託・監督の権限規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新品種を出願したのに、いつまで経っても登録の可否が来ない。実は審査の本体は農研機構が実際の畑で一作期以上かけて行う栽培試験で、果樹のように生育の遅い作物だと結果が出るまで年単位かかる。この条文を知れば、その遅さの正体が役所の怠慢ではなく植物の生育サイクルだと分かる
  • もし栽培試験で、あなたの品種が既存品種と「区別できない」と判定されたら? その判定を下したのは大臣ではなく農研機構だ。4項の結果通知の根拠データを取り寄せ、どの形質で区別性を否定されたのかを確認することが、反論の出発点になる
  • あなたが種苗会社の知財担当で、ライバル社の登録品種に侵害疑いを持った。その品種が登録に至った技術的根拠は、この条文で委託された栽培試験の中にある。審査の主体と記録の所在を知っているだけで、調査の入口がまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第15条の2(研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第15条の2の条文原文は「農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。」で始まります。
  3. 種苗法第15条の2は第三節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。