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船舶構造規則 第二章 船体及び排水設備の材料及び溶接

第4条〜第8条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶構造規則第二章 船体及び排水設備の材料及び溶接は、第4条〜第8条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 船舶構造規則第二章 船体及び排水設備の材料及び溶接が属する船舶構造規則の法令番号は平成十年運輸省令第十六号です。
  3. 船舶構造規則の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 船舶構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船体及び排水設備の材料)

第4条

船体及び排水設備には、材質の区分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。ただし、Lが二十五未満の船舶の船体には、管海官庁が適当と認める材料を使用することができる。

(船体及び排水設備の溶接)

第5条

船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状の区分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。

2船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに告示で定めるところにより次条第一項の試験に合格した溶接工その他告示で定める要件を備える溶接工により溶接されたもの、又は自動溶接機により溶接されたものでなければならない。

(溶接技りょう試験)

第6条

溶接工の技りょうに関する試験(次項及び第三項において「試験」という。)は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。

2試験を受けようとする者(以下この項及び第八条第一項において「受験者」という。)は、告示で定める様式による受験申請書を受験者の所属する事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

3地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、告示で定める様式による合格証明書(次項、次条及び第八条第二項において「証明書」という。)を交付するものとする。

4証明書の有効期間は、三年とする。

(証明書の書換え及び再交付)

第7条

証明書の交付を受けた者は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による書換え申請書を提出して、その書換えを申請しなければならない。

2証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、又はき損したときは、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。

(手数料)

第8条

受験者は、二千九百五十円の手数料を納付しなければならない。

2証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、二千八百五十円)の手数料を納付しなければならない。

3前二項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。

(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)

第8条の2

船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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