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船舶構造規則 第三章 船体の強度を保持するための構造

第9条〜第29条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶構造規則第三章 船体の強度を保持するための構造は、第9条〜第29条の全 21 条で構成されています。
  2. 船舶構造規則第三章 船体の強度を保持するための構造が属する船舶構造規則の法令番号は平成十年運輸省令第十六号です。
  3. 船舶構造規則の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 船舶構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 船体の縦強度

(船体の縦強度)

第9条

別タブ ↗

船体は、これに作用する縦曲げモーメントに対して告示で定める曲げ強度を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2船体は、これに作用する縦せん断力に対して告示で定めるせん断強度を有するものでなければならない。ただし、Lが九十未満の船舶については、この限りでない。

3前二項の強度を保持するために配置する部材は、船体が全体にわたって強度を連続して有することとなるように配置しなければならない。

4前三項に規定するもののほか、船体の縦強度に関し必要な事項は、告示で定める。

第二節 外板

(外板)

第10条

別タブ ↗

外板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。

二告示で定める措置を講ずることにより、船体の全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2外板に開口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、開口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3前二項に規定するもののほか、外板の腐しょくが生じやすい箇所の強度その他の外板に関し必要な事項は、告示で定める。

第三節 甲板

(甲板)

第11条

別タブ ↗

甲板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

一甲板口の部分を除き、船側から船側まで(船楼甲板にあっては船楼外板から船楼外板まで、甲板室の上部の甲板にあっては甲板室側壁から甲板室側壁まで)達するものであること。

二これに作用する甲板荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。

三全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2船体の縦強度を保持するための甲板にハッチその他の甲板口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、甲板口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3前二項に規定するもののほか、甲板の階段部の構造その他の甲板に関し必要な事項は、告示で定める。

第四節 船側構造

(船側構造)

第12条

別タブ ↗

船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

一撓

二横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。

2船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

一撓

二船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。

3前二項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第五節 船底構造

(二重底構造とする場合における船底構造)

第13条

別タブ ↗

船底構造は、船体の縦強度を増すため、なるべく、連続した二重底構造としなければならない。

2船底構造は、これを二重底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。

一中心線ガーダ

二側ガーダ

三実体フロア

四内底板

五組立フロア(船底構造を横式構造とする場合に限る。)

六縦通フレーム(船底構造を縦式構造とする場合に限る。)

3中心線ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一中央部Lの二分の一の間においては、連続した構造とし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

二告示で定める強度を有するものとすること。

三燃料油、清水又は水バラストを積む箇所においては、船舶の復原性を保持するため、告示で定める要件に適合する構造とすること(管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)。

4側ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一中央部Lの二分の一の間においては、中心線ガーダと船側との間に告示で定める間隔で設けること。

二船首隔壁と告示で定める箇所との間においては、船側と船側との間に告示で定める間隔で設けること。

三できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

四告示で定める強度を有するものとすること。

5実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一主機室の横置フレームの位置(船底構造を縦式構造とする場合には、主機の下部以外の場所においては、一個おきの横置フレームの位置)、スラスト受台及びボイラ台の下部の位置、横置隔壁の下部の位置その他告示で定める位置に設けること。

二船側構造を横式構造とする場合には、前号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で、横置フレームの位置に設けること。

三船側構造を縦式構造とする場合には、第一号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で設けること。

四船体の横強度を増し、かつ、内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。

6内底板は、これに作用する貨物による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

7組立フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一実体フロアを設けない横置フレームの位置に設けること。

二内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。

8縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一内底板の下部及び船底外板の上部に告示で定める心距で設けること。

二撓

9横式構造と縦式構造との境界となる箇所及び二重底の高さが急激に変わる箇所においては、船底構造が強度を連続して有することとなるように告示で定める措置を講じなければならない。

10前各項に規定するもののほか、内底板と横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の二重底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。

(単底構造)

第14条

別タブ ↗

船底構造は、これを単底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。

一中心線キールソン

二側キールソン

三撓

四実体フロア

五縦通フレーム(船底構造を縦式構造とする場合に限る。)

2中心線キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

二告示で定める強度を有するものとすること。

3側キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一中央部Lの二分の一の間においては、中心線キールソンと船側との間に告示で定める間隔で設けること。

二桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

三告示で定める強度を有するものとすること。

4撓

一中央部Lの五分の二の間においては、中心線キールソンと側キールソンの間、側キールソン相互間及び側キールソンと船側との間に設けること。

二撓

5実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一船底構造を横置式構造とする場合には横置フレームの位置に、船底構造を縦式構造とする場合には告示で定める心距で横置フレーム又は横置特設フレームの位置に設けること。

二船体の横強度を増すため、告示で定める強度を有するものとすること。

6縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。

一船底外板に告示で定める心距で設けること。

二撓

7前各項に規定するもののほか、実体フロアと横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の単底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。

(船底構造に関する船舶区画規程の適用)

第15条

別タブ ↗

船底構造については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

第六節 甲板構造

(甲板構造)

第16条

別タブ ↗

撓この場合において、甲板縦桁を設けるときは、横置ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有するものとしなければならない。

2撓この場合には、縦通ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有する甲板横桁を、一層の甲板を有する船舶にあっては横置特設フレームの位置に、二層以上の甲板を有する船舶にあってはなるべく横置特設フレームの位置に設けなければならない。

3横式構造と縦式構造との境界となる箇所においては、甲板構造が強度を連続して有することとなるように適当な措置を講じなければならない。

4前三項に規定するもののほか、横置ビーム及び縦通ビームを固着する方法その他の甲板構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第七節 ピラー

(ピラー)

第17条

別タブ ↗

ピラーを設ける場合には、横置ビーム若しくは縦通ビーム又は甲板縦桁若しくは甲板横桁を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものを、これが支持する荷重を下部の部材に有効に伝達することとなるように告示で定める位置に設けなければならない。

2前項に規定するもののほか、ピラーを固着する方法その他のピラーに関し必要な事項は、告示で定める。

第八節 水密隔壁

(水密隔壁)

第18条

別タブ ↗

船舶には、船体の横強度を保持するため、次の各号に掲げる水密隔壁をそれぞれ当該各号に掲げる位置に設けなければならない。

一船首隔壁1船首垂線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第五条の船首垂線をいう。以下この号において同じ。)から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置(球状船首を有する船舶その他最小の型深さ(満載喫水線規則第三条の型深さをいう。)の八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線よりも下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある船舶にあっては、告示で定める位置から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置)2

二船尾隔壁1プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置2

三機関室隔壁1機関室の前端及び後端の位置(船尾に機関を有する船舶にあっては、機関室の前端の位置)2

2前項に規定するもののほか、船舶には、船首隔壁から船尾隔壁までの間に、Lの大きさの区分ごとに告示で定める個数の水密隔壁を、これらの水密隔壁及び同項各号に掲げる水密隔壁の相互間の間隔がなるべく告示で定める間隔となるように設けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第一項第一号に掲げる位置にこれらを設けなければならない。

4第一項及び第二項に規定する水密隔壁は、船底外板又は内底板から上甲板(次に掲げる水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)まで達するものであり、かつ、これに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。ただし、上甲板と計画満載喫水線との間の甲板が船尾隔壁から船尾までの間において水密である場合には、船尾隔壁は、当該甲板まで達するものであればよい。

一第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する全通甲板のうち最上層のもの以外のものを上甲板とする船舶の船首隔壁

二告示で定める長さ以上の船首楼を有する船舶の船首隔壁

三上甲板よりも下方に通ずる閉鎖されない開口を有する船首楼を有する船舶の船首隔壁

四低船首楼の位置に設ける船首隔壁

五低船尾楼の位置に設ける船尾隔壁

5バウ・ドアを有する船舶の船首隔壁は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、告示で定めるところによるものとする。

6前各項に規定するもののほか、水密隔壁の階段部の構造その他の水密隔壁に関し必要な事項は、告示で定める。

(水密隔壁に関する船舶区画規程の適用)

第19条

別タブ ↗

水密隔壁については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

第九節 ディープタンク

(ディープタンク)

第20条

別タブ ↗

ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであって水、燃料油その他の液体を積載するために設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一頂板、側板及び底板は、これに作用する積載する液体による水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものとすること。

二船舶の復原性を保持するため仕切隔壁を設ける場合には、告示で定める要件に適合するものとすること。

三水及び空気の滞留を防止するため、実体フロアその他のディープタンクを構成する部材(頂板、側板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設けること。

四タンク内の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設けること。

五タンク内に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場合には、タンク内の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設けること。

2前項に規定するもののほか、測深管の下部の底板の構造その他のディープタンクに関し必要な事項は、告示で定める。

第十節 船楼及び甲板室

(船首楼の設置)

第21条

別タブ ↗

船舶には、船首楼を設けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする船舶及び乾舷(満載喫水線規則第九条の乾舷をいう。第三十九条において同じ。)の大きさ又は船首高さ(満載喫水線規則第五十八条又は第六十五条の十二の船首高さをいう。)が航行区域の区分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。

(船楼及び甲板室)

第22条

別タブ ↗

船楼端隔壁及び甲板室周壁は、これらに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

2前項に規定するもののほか、船楼及び甲板室の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第十一節 船首尾構造

(船首材及び船尾材)

第23条

別タブ ↗

船首には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船首材を設けなければならない。

2船尾には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船尾材を設けなければならない。

3前二項に規定するもののほか、船尾材を固着する方法その他の船首材及び船尾材に関し必要な事項は、告示で定める。

第十二節 かじ

(かじ)

第25条

別タブ ↗

船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2前項に規定するもののほか、ピントルの構造その他のかじに関し必要な事項は、告示で定める。

第十三節 機関室及び軸路

(機関室)

第26条

別タブ ↗

機関室の出入口は、告示で定める材料で造られ、かつ、機関室の内外のいずれにおいてもこれを操作することができる扉により閉鎖することができるものでなければならない。

2主機台、補機台、ボイラ台、スラスト受台及び中間軸受台は、それぞれ主機、補機、ボイラ、スラスト受及び中間軸受を有効に支持することができ、かつ、これらに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

(軸路)

第27条

別タブ ↗

船尾隔壁と機関室の後端の位置に設ける機関室隔壁との間においては、告示で定める要件に適合する軸路により軸系を閉囲しなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(機関室及び軸路に関し必要な事項)

第28条

別タブ ↗

この節に規定するもののほか、機関室及び軸路に関し必要な事項は、告示で定める。

第十四節 雑則

(雑則)

第29条

別タブ ↗

マストは、これに作用する風圧その他の荷重に対して十分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。

2暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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