ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶構造規則 第九節 ディープタンク

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶構造規則第九節 ディープタンクは、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 船舶構造規則第九節 ディープタンクが属する船舶構造規則の法令番号は平成十年運輸省令第十六号です。
  3. 船舶構造規則の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 船舶構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ディープタンク)

第20条

別タブ ↗

ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであって水、燃料油その他の液体を積載するために設置されるものをいう。以下この条、第六十三条及び第六十六条において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一頂板、側板及び底板は、これに作用する積載する液体による水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものとすること。

二船舶の復原性を保持するため仕切隔壁を設ける場合には、告示で定める要件に適合するものとすること。

三水及び空気の滞留を防止するため、実体フロアその他のディープタンクを構成する部材(頂板、側板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設けること。

四タンク内の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設けること。

五タンク内に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場合には、タンク内の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設けること。

2前項に規定するもののほか、測深管の下部の底板の構造その他のディープタンクに関し必要な事項は、告示で定める。

船舶構造規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる