(上甲板よりも下方の外板の水密の保持)
第30条
別タブ ↗上甲板(上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から第三十五条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持)
上甲板(上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から第三十五条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(げん窓の閉鎖)
上甲板よりも下方の外板に設けるげん窓は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。
2前項のげん窓は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して十分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
(窓の禁止)
上甲板よりも下方の外板に窓を設けてはならない。
(海水吸入口の閉鎖)
海水吸入口は、吸入管に設ける次に掲げる弁により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
一バラストタンクとして使用する船首倉に通ずる吸入管にあっては、容易に近づくことができる場所において操作することができる弁
二船員を配置する機関区域に通ずる吸入管にあっては、機関区域において操作することができる弁(当該弁の開閉を示す指示器を機関区域に設ける場合に限る。)
三その他の吸入管にあっては、点検のために容易に近づくことができ、かつ、直接操作することができる弁
(載貨門等の閉鎖)
上甲板よりも下方の外板に設ける載貨門、舷門その他これらに類似する開口(以下この条及び第三十七条において「載貨門等」という。)は、船首隔壁よりも前方に設けてはならない。
2前項の載貨門等は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。ただし、載貨門等を設ける区画が告示で定める要件に適合する場合には、この限りでない。
3第一項の載貨門等は、外板と同等の強度を有するとして告示で定める載貨扉その他の閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
(灰棄筒及びちり棄筒)
船舶に設ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一海水等が船内に流入することを防止するため、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けること。ただし、当該自動不還弁一個に代えて、告示で定める要件に適合する仕切り弁二個を設けることができる。
二十分な強度を有するものであること。
2前項に規定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項は、告示で定める。
(プロペラ孔の閉鎖)
上甲板よりも下方の外板に設けるプロペラ孔その他これに類似する開口は、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
(上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項)
この節に規定するもののほか、上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持)
上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(窓及びげん窓の閉鎖)
次に掲げる位置に窓を設けてはならない。
一第一級閉囲船楼の第一層の端隔壁又は側壁
二復原性の計算において浮力の算入範囲内にある第一層の甲板室
2第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
(載貨門等の閉鎖)
上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
2第三十三条第三項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等について準用する。この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項)
この節に規定するもののほか、上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
(上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)
上甲板(第一級閉囲船楼内の上甲板を除く。)及び暴露された船楼甲板(第一級閉囲船楼及び第二級閉囲船楼の船楼甲板に限る。)(以下この節において「上甲板等」という。)並びに上甲板より下方に通ずる開口を閉囲する甲板室の上部の暴露甲板は水密とし、これらに開口を設ける場合には、次条から第四十七条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(天窓の閉鎖)
第三十一条第二項の規定は、天窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
(ハッチの閉鎖)
上甲板等に設けるハッチは、海水等の流入を防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。
2前項の規定は、上甲板等に設けるハッチを閉囲する第一級閉囲甲板室の上部の甲板に設けるハッチについて準用する。
(機関室口の閉鎖)
上甲板等に設ける機関室口は、海水等の流入を防止するため、機関室口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する機関室口囲壁又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和三十八年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。次条において同じ。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
2前項の規定は、上甲板等に設ける機関室口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける機関室口について準用する。
3第一項の機関室口囲壁に出入口を設ける場合には、海水等の流入を防止するため、出入口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。
(昇降口の閉鎖)
上甲板等に設ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
2前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける昇降口について準用する。
(マンホール及び平甲板口の閉鎖)
上甲板等に設けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
(通風筒の開口の閉鎖)
上甲板等に設ける通風筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。ただし、コーミングの高さが通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上である通風筒の開口については、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十一条第三項及び第五十一条の二に規定する場合を除き、閉鎖装置を設けることを要しない。
2前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口であって上甲板等よりも下方に通ずるものを閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける通風筒の開口について準用する。
第四十四条の二
前条の規定にかかわらず、機関区域に連続的に空気を供給するために必要な上甲板等に設ける通風筒の開口は、風雨密に閉鎖することができる閉鎖装置を設けず、かつ、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上の高さのコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮してその設置が困難であると認める場合において、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を設け、かつ、当該区域に連続した十分な空気の供給を確保するために他の適切な装置を設けるときは、コーミングの高さを管海官庁の指示するところにより減ずることができる。
2前項の規定は、非常電源の用に供する発電機を備える区域であって当該区域が復原性の計算において浮力の算入範囲内にあるもの又は当該区域が下方に通ずる開口を有するものの上部の暴露甲板に設ける通風筒の開口について準用する。
(空気管の開口の閉鎖)
上甲板等に設ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
(測深管等の開口の閉鎖)
上甲板等に設ける測深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
(錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖)
上甲板等に設ける錨鎖管及び錨鎖庫の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、閉鎖することができるものでなければならない。
(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)
この節に規定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
(船首隔壁に設ける開口の閉鎖)
船首隔壁の上甲板(低船首楼の位置に設ける船首隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板。次項において同じ。)よりも下方の部分は水密とし、これに告示で定める要件に適合する管を通すために設ける開口であって管の貫通部が水密であるもの以外の開口を設けてはならない。
2船首隔壁の上甲板よりも上方の部分は風雨密とし、これに開口を設ける場合には、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。
(船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)
船首隔壁以外の水密隔壁の上甲板(低船首楼又は低船尾楼の位置に設ける船首隔壁以外の水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)よりも下方の部分は水密とし、これに次に掲げる開口以外の開口を設けてはならない。
一告示で定める要件に適合する水密戸により水密に閉鎖することができる出入口
二告示で定める要件に適合する閉鎖装置により水密に閉鎖することができるマンホール
三ビルジ管、バラスト管その他の管を通すために設ける開口であって、管の貫通部が水密であるもの
四管系に係らない弁又はコックであって告示で定める要件に適合するものを取り付けるために設ける開口であって、弁又はコックの取付部が水密であるもの
(水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)
この節に規定するもののほか、水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項は、告示で定める。
(内底板に設ける開口の閉鎖)
内底板は、水密とし、これに開口を設ける場合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。
(船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)
船側外板の水密の保持及び水密隔壁に設ける開口の閉鎖については、この章の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)