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船舶構造規則 第五章 排水設備

第53条〜第62条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶構造規則第五章 排水設備は、第53条〜第62条の全 10 条で構成されています。
  2. 船舶構造規則第五章 排水設備が属する船舶構造規則の法令番号は平成十年運輸省令第十六号です。
  3. 船舶構造規則の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 船舶構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 排水管、放水口その他の排水設備

(排水管及び排水口)

第53条

別タブ ↗

暴露甲板には、甲板上の水を排出するための船外に通ずる排水口を設けなければならない。

2暴露甲板以外の甲板には、甲板上の水を排出するための適当な排水管を設けなければならない。ただし、上甲板上の閉囲された貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。)内の甲板であって管海官庁が貨物区域の大きさ等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3上甲板よりも下方の甲板並びに第一級閉囲船楼及び第一級閉囲甲板室内部の上甲板に設ける排水管は、船内ビルジだめまで導かなければならない。ただし、排水管に第六十一条第一項の自動不還弁を設ける場合(貨物を積載する第一級閉囲船楼にあっては、船舶の直立状態から上甲板の舷端が水面に達するまでの横傾斜角が五度を超える場合に限る。)その他管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船外に導くことができる。

4第一級閉囲船楼以外の船楼内の甲板及び第一級閉囲甲板室以外の甲板室内の甲板に設ける排水管は、船外に導かなければならない。

5船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排水管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。ただし、第三項の排水管であって貫通部に同項ただし書の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上である排水管については、この限りでない。

(船楼内の水を排出するための設備)

第54条

別タブ ↗

開放甲板上のブルワークにより形成されるウェルに対して一端又は両端が開放された船楼には、告示で定める要件に適合する船楼内の水を排出するための設備を設けなければならない。

(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水管)

第55条

別タブ ↗

前二条の規定にかかわらず、船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第五号の固定式加圧水噴霧装置をいう。第五十九条において同じ。)その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するための排水管を設けなければならない。

(放水口)

第56条

別タブ ↗

上甲板及び船楼甲板のブルワークには、告示で定める要件に適合する甲板上の水を速やかに放出するための放水口を設けなければならない。

(排水設備に関し必要な事項)

第57条

別タブ ↗

この節に規定するもののほか、排水管、放水口その他の排水設備に関し必要な事項は、告示で定める。

第二節 排水装置

(ビルジ管装置及びバラスト管装置)

第58条

別タブ ↗

水密区画室(液体(水バラストを除く。)を積載する水密区画室を除く。以下この条において同じ。)には、次に掲げる要件に適合するビルジ管装置(水バラストを積載する区画室にあっては、バラスト管装置)を設けなければならない。ただし、管系に係らない弁又はコックによりビルジ又は水バラストを他の区画室に排水することができる場合及び管海官庁が水密区画室の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

一船舶の横傾斜角が告示で定める値である場合において、水密区画室から有効にビルジ又は水バラストを排水することができるものであること。

二弁又はコックは、容易に近づくことができる場所において操作することができるものであること。

(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)

第59条

別タブ ↗

船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するため、告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。

(船内ビルジだめ)

第60条

別タブ ↗

船内ビルジだめ(告示で定めるものを除く。)の容積は、告示で定める値以上としなければならない。

(排出管)

第61条

別タブ ↗

船内の上甲板よりも下方の場所又は上甲板上の第一級閉囲船楼若しくは第一級閉囲甲板室の内部から船側外板を貫通する排出管には、海水が船内に流入することを防止するため、告示で定めるところにより、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けなければならない。

2第一級閉囲船楼以外の船楼の内部から船側外板を貫通する排出管には、自動不還弁を設けなければならない。

3船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排出管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。ただし、第一項の排出管であって貫通部に同項の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上の排出管については、この限りでない。

4前三項に規定するもののほか、排出管に関し必要な事項は、告示で定める。

(排水装置に関し必要な事項)

第62条

別タブ ↗

排水装置については、この節の規定によるほか、船舶区画規程及び船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。

2この節並びに船舶区画規程及び船舶機関規則に規定するもののほか、ビルジ吸引管の内径その他の排水装置に関し必要な事項は、告示で定める。

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