ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶構造規則 第二節 外板

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶構造規則第二節 外板は、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 船舶構造規則第二節 外板が属する船舶構造規則の法令番号は平成十年運輸省令第十六号です。
  3. 船舶構造規則の公布日は平成10年3月31日です。
  4. 船舶構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外板)

第10条

別タブ ↗

外板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。

二告示で定める措置を講ずることにより、船体の全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2外板に開口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、開口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3前二項に規定するもののほか、外板の腐しょくが生じやすい箇所の強度その他の外板に関し必要な事項は、告示で定める。

船舶構造規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる