(上甲板よりも上方の外板の水密の保持)
第36条
別タブ ↗上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持)
上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(窓及びげん窓の閉鎖)
次に掲げる位置に窓を設けてはならない。
一第一級閉囲船楼の第一層の端隔壁又は側壁
二復原性の計算において浮力の算入範囲内にある第一層の甲板室
2第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
(載貨門等の閉鎖)
上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
2第三十三条第三項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等について準用する。この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項)
この節に規定するもののほか、上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)