ブックマーク無料で登録

気象庁組織規則 第二章 施設等機関

第45条〜第90条・全 45 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第二章 施設等機関は、第45条〜第90条の全 45 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第二章 施設等機関が属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 気象研究所

(気象研究所の位置)

第45条

気象研究所は、茨城県に置く。

(所長)

第46条

気象研究所に、所長を置く。

2所長は、気象研究所の事務を掌理する。

(研究総務官)

第47条

気象研究所に、研究総務官一人を置く。

2研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。

(気象研究所に置く部等)

第48条

気象研究所に、企画室及び次の九部並びに研究連携戦略官一人を置く。

(企画室の所掌事務)

第49条

企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研究に関する企画及び立案に関すること。

二研究に関する総括に関すること。

三研究の成果に関すること。

四広報に関すること。

五図書及び資料の刊行及び整理に関すること。

(総務部の所掌事務)

第50条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び所印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

六国有財産及び物品の管理に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第51条

総務部に、次の二課を置く。

(総務課の所掌事務)

第52条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び所印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第53条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二国有財産及び物品の管理に関すること。

三気象研究所所属の建築物の営繕に関すること。

四研究用共通施設の供用に関すること。

五研究用機械器具の試作及び工作に関すること。

(全球大気海洋研究部の所掌事務)

第54条

全球大気海洋研究部は、地球全体に係る気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する研究に関する事務(他の研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(気象予報研究部の所掌事務)

第55条

気象予報研究部は、国内の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象の予報に関する研究に関する事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(気象観測研究部の所掌事務)

第56条

気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一観測に関する研究に関すること。

二気象衛星に関する研究に関すること。

三気象測器に関する研究に関すること。

(台風・災害気象研究部の所掌事務)

第57条

台風・災害気象研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一台風に関する実践的研究に関すること。

二前号に掲げるもののほか、災害を発生させるおそれがある気象に関する実践的研究に関すること。

(気候・環境研究部の所掌事務)

第58条

気候・環境研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気候に関する実践的研究に関すること。

二地球的規模の気象に関する実践的研究に関すること。

(地震津波研究部の所掌事務)

第59条

地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する物理的研究に関すること。

二地震動及び津波の予報の研究に関すること。

三地震の発生の予知に関する研究に関すること。

四地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する測器の研究に関すること。

五応用地震の研究に関すること。

(火山研究部の所掌事務)

第59条の2

火山研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一火山現象に関する物理的研究に関すること。

二火山現象の予報の研究に関すること。

三火山現象に関する測器の研究に関すること。

(応用気象研究部の所掌事務)

第60条

応用気象研究部は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する先端的研究に関する事務をつかさどる。

(研究連携戦略官の職務)

第61条

研究連携戦略官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る重要事項についての研究及び研究機関その他の関係機関との連携に関する事務をつかさどる。

第二節 気象衛星センター

(気象衛星センターの位置)

第62条

気象衛星センターは、清瀬市に置く。

(所長)

第63条

気象衛星センターに、所長を置く。

2所長は、気象衛星センターの事務を掌理する。

(気象衛星センターに置く部)

第64条

気象衛星センターに、次の二部を置く。

(総務部の所掌事務)

第65条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び気象衛星センターの印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四広報に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七国有財産及び物品の管理に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(データ処理部の所掌事務)

第66条

データ処理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測に関すること。

二気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による気象通信に関すること。

三気象無線報の受信に関すること。

四前二号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う気象通信に関すること。

五電気施設及び機械施設に関すること。

六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。

第三節 高層気象台

(高層気象台の位置)

第68条

高層気象台は、茨城県に置く。

(台長)

第69条

高層気象台に、台長を置く。

2台長は、高層気象台の事務を掌理する。

(高層気象台に置く課)

第70条

高層気象台に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第71条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二台長の官印及び台印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

五国有財産及び物品の管理に関すること。

六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

七気象に関する証明及び鑑定に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観測第一課の所掌事務)

第72条

観測第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一下層気象の精密な観測及び上層気象の標準観測並びにこれらの成果の統計に関すること。

二下層気象及び上層気象の精密な調査に関すること。

三下層気象及び上層気象の観測技術に関すること。

四下層気象及び上層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。

五高層気象に関連する地上気象の観測に関すること。

六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。

(観測第二課の所掌事務)

第73条

観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。

二超高層気象の精密な調査に関すること。

三超高層気象の観測技術に関すること。

四超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。

五太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。

第四節 地磁気観測所

(地磁気観測所の位置)

第75条

地磁気観測所は、茨城県に置く。

(所長)

第76条

地磁気観測所に、所長を置く。

2所長は、地磁気観測所の事務を掌理する。

(地磁気観測所に置く課)

第77条

地磁気観測所に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第78条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び所印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

五国有財産及び物品の管理に関すること。

六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

七気象に関する証明及び鑑定に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、地磁気観測所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(技術課の所掌事務)

第79条

技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象業務に関する企画及び立案に関すること。

二気象業務に関する総括に関すること。

三地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測成果の審査及び観測技術に関すること。

四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、試作及び工作に関すること。

(観測課の所掌事務)

第80条

観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測並びにその成果の調査及び統計に関すること。

二地球磁気の観測に用いる器械の検定の実施に関すること。

三地球磁気の観測に用いる器械に関する基準器の保守に関すること。

四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象に関する資料に関すること。

五広報に関すること。

第五節 気象大学校

(気象大学校の位置)

第83条

気象大学校は、千葉県に置く。

(校長)

第84条

気象大学校に、校長を置く。

2校長は、気象大学校の事務を掌理する。

(教頭)

第85条

気象大学校に、教頭一人を置く。

2教頭は、校長を助け、気象大学校の事務を整理する。

(教授等)

第86条

気象大学校に、教授、准教授及び講師を置く。

2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

4講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

(気象大学校に置く課)

第87条

気象大学校に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第88条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二校長の官印及び校印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

五国有財産及び物品の管理に関すること。

六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、気象大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(教務課の所掌事務)

第89条

教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一教科課程、教授要目その他教務に関すること。

二教材及び図書の整理に関すること。

三実習に関すること。

(学生課の所掌事務)

第90条

学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一学生の規律、教養及び福利厚生に関すること。

二学生の寮内規律に関すること。

三寮の設備に関すること。

気象庁組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる