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気象庁組織規則 第四節 地磁気観測所

第75条〜第80条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第四節 地磁気観測所は、第75条〜第80条の全 6 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第四節 地磁気観測所が属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地磁気観測所の位置)

第75条

別タブ ↗

地磁気観測所は、茨城県に置く。

(所長)

第76条

別タブ ↗

地磁気観測所に、所長を置く。

2所長は、地磁気観測所の事務を掌理する。

(地磁気観測所に置く課)

第77条

別タブ ↗

地磁気観測所に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第78条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び所印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

五国有財産及び物品の管理に関すること。

六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

七気象に関する証明及び鑑定に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、地磁気観測所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(技術課の所掌事務)

第79条

別タブ ↗

技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象業務に関する企画及び立案に関すること。

二気象業務に関する総括に関すること。

三地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測成果の審査及び観測技術に関すること。

四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、試作及び工作に関すること。

(観測課の所掌事務)

第80条

別タブ ↗

観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測並びにその成果の調査及び統計に関すること。

二地球磁気の観測に用いる器械の検定の実施に関すること。

三地球磁気の観測に用いる器械に関する基準器の保守に関すること。

四地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象に関する資料に関すること。

五広報に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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