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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

気象庁組織規則 第四章 雑則

第127条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第四章 雑則は、第127条の全 1 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第四章 雑則が属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(雑則)

第127条

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この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、気象庁長官が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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