第127条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(雑則)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、気象庁長官が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)