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気象庁組織規則 第二節 気象衛星センター

第62条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第二節 気象衛星センターは、第62条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第二節 気象衛星センターが属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(気象衛星センターの位置)

第62条

気象衛星センターは、清瀬市に置く。

(所長)

第63条

気象衛星センターに、所長を置く。

2所長は、気象衛星センターの事務を掌理する。

(気象衛星センターに置く部)

第64条

気象衛星センターに、次の二部を置く。

(総務部の所掌事務)

第65条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二所長の官印及び気象衛星センターの印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四広報に関すること。

五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七国有財産及び物品の管理に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(データ処理部の所掌事務)

第66条

データ処理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測に関すること。

二気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による気象通信に関すること。

三気象無線報の受信に関すること。

四前二号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う気象通信に関すること。

五電気施設及び機械施設に関すること。

六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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