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気象庁組織規則 第一章 内部部局

第1条〜第44条・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第一章 内部部局は、第1条〜第44条の全 44 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第一章 内部部局が属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 特別な職の設置等

(参事官)

第1条

別タブ ↗

総務部に、参事官二人を置く。

2参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第二節 課の設置等
第一款 総務部

(総務部に置く課等)

第2条

別タブ ↗

総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第3条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四広報に関すること。

五気象庁の保有する情報の公開に関すること。

六気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。

七気象庁の行政の考査に関すること。

八気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関すること。

九公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

十気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十一気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課及び国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。

十二気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十三気象庁の事務能率の増進に関すること。

十四気象庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十五気象庁所属の建築物の営繕に関すること。

十六庁内の管理に関すること。

十七気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。

十八前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)

第4条

別タブ ↗

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

三気象庁の定員に関すること。

四気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

五表彰に関すること。

六恩給に関する連絡事務に関すること。

(企画課の所掌事務)

第5条

別タブ ↗

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法令案の審査及び進達に関すること。

二気象庁の機構に関すること。

三気象庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。

四気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

五気象業務に関する基本的な制度の企画及び立案に関すること。

六気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。

七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。

八気象業務に係る国際協力に関すること。

九外国の気象業務の調査に関すること。

十交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。

十一図書及び資料の刊行に関すること。

(経理管理官の職務)

第6条

別タブ ↗

経理管理官は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計(総務課の所掌に属するものを除く。)並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。

(国際・航空気象管理官の職務)

第7条

別タブ ↗

国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

二航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

第二款 情報基盤部

(情報基盤部に置く課)

第8条

別タブ ↗

情報基盤部に、次の五課を置く。

(情報政策課の所掌事務)

第9条

別タブ ↗

情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一情報基盤部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

三民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。

四気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関すること。

五国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、情報基盤部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(情報利用推進課の所掌事務)

第10条

別タブ ↗

情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。

二気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。

三気象予報士に関すること。

(数値予報課の所掌事務)

第11条

別タブ ↗

数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関する事務をつかさどる。

(情報通信基盤課の所掌事務)

第12条

別タブ ↗

情報通信基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること(情報政策課の所掌に属するものを除く。)。

二気象通信に関すること。

(気象衛星課の所掌事務)

第13条

別タブ ↗

気象衛星課は、気象衛星を利用して行う気象業務に関する事務(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第三款 大気海洋部

(大気海洋部に置く課)

第14条

別タブ ↗

大気海洋部に、次の六課を置く。

(業務課の所掌事務)

第15条

別タブ ↗

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一大気海洋部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

三気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。

四気象庁に所属する観測船に関すること。

五離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

六気象測器その他の測器の需給計画に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

七前各号に掲げるもののほか、大気海洋部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(気象リスク対策課の所掌事務)

第16条

別タブ ↗

気象リスク対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二前号に掲げるもののほか、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。

三気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(予報課の所掌事務)

第17条

別タブ ↗

予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部及び他課の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。

三気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。

四気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。

(観測整備計画課の所掌事務)

第18条

別タブ ↗

観測整備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する情報の収集及び発表に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。

三気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び他課の所掌に属するものを除く。)。

(気候情報課の所掌事務)

第19条

別タブ ↗

気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気候の予報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

二前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。

三気候に関する情報の収集及び発表に関すること。

(環境・海洋気象課の所掌事務)

第20条

別タブ ↗

環境・海洋気象課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一大気の汚染に関連する気象、海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。

二海上気象、海水象、大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下「地球的規模の気象」という。)並びに南極地域における気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。

四海水象並びに地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。

第四款 地震火山部

(地震火山部に置く課)

第21条

別タブ ↗

地震火山部に、次の四課を置く。

(管理課の所掌事務)

第22条

別タブ ↗

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震火山部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二地震動、火山現象及び津波の予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること。

三地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

四地震、火山現象及び地動に関する測器の需給計画に関すること。

五地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。

六地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。

七火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、地震火山部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(地震津波監視課の所掌事務)

第23条

別タブ ↗

地震津波監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。

二地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。

三地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。

四地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。

五地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

(火山監視課の所掌事務)

第24条

別タブ ↗

火山監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。

二火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。

三前号に掲げるもののほか、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること。

四火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。

五火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。

六火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

七前号に掲げるもののほか、火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。

(地震火山技術・調査課の所掌事務)

第25条

別タブ ↗

地震火山技術・調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に係る技術の開発及び改良に関すること。

二地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に関すること(地震津波監視課及び火山監視課の所掌に属するものを除く。)。

三地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること。

四大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。

五地震予知情報に関すること。

六地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

第三節 課の内部組織等
第一款 総務部

(広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)

第26条

別タブ ↗

総務課に、広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室を置く。

2広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4業務評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の行政の考査に関すること。

二気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

三気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。

5業務評価室に、室長を置く。

6調達管理室は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関する事務をつかさどる。

7調達管理室に、室長を置く。

8施設物品管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

二気象庁所属の建築物の営繕に関すること。

9施設物品管理室に、室長を置く。

(厚生管理室及び人事企画官)

第27条

別タブ ↗

人事課に、厚生管理室及び人事企画官一人を置く。

2厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

二気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

三恩給に関する連絡事務に関すること。

3厚生管理室に、室長を置く。

4人事企画官は、命を受けて、気象庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、地域防災連携企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官)

第28条

別タブ ↗

企画課に、防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、地域防災連携企画調整官、AI戦略企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官それぞれ一人を置く。

2防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災企画室及び地域防災連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

二災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

3防災企画室に、室長を置く。

4地域防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する地域における災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

二地域における災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

5地域防災企画室に、室長を置く。

6技術開発推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する技術(人工知能関連技術を除く。)の開発に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

二気象業務に係る技術(人工知能関連技術を除く。)の開発に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

三気象業務に関連する技術(人工知能関連技術を除く。以下この号において同じ。)に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。

四図書及び資料の刊行に関すること。

7技術開発推進室に、室長を置く。

8国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象業務に関する国際関係事務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(海外気象プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)。

二気象業務に係る国際協力に関すること。

三外国の気象業務の調査に関すること。

9国際室に、室長を置く。

10航空気象管理室は、航空気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務(国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11航空気象管理室に、室長を置く。

12危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び地域防災企画室並びに地域防災連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に係る政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。

二気象業務に係る危機管理に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。

13地域防災連携企画調整官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する地域における災害の防止に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

14AI戦略企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する人工知能関連技術に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

15海外気象プロジェクト推進官は、気象業務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係るものに関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。

16国際航空気象企画調整官は、航空気象業務に関する国際的な基準に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。

17航空気象業務推進官は、命を受けて、航空気象業務に関する基本的な計画に関する重要事項についての推進に関する事務をつかさどる。

第二款 情報基盤部

(情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官)

第29条

別タブ ↗

情報政策課に、情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官それぞれ一人を置く。

2情報技術推進室は、気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(情報通信システム企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3情報技術推進室に、室長を置く。

4情報通信システム企画官は、命を受けて、気象庁の情報システム及び気象通信における情報通信技術の活用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

5情報セキュリティ対策企画官は、気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)

第30条

別タブ ↗

情報利用推進課に、気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官一人を置く。

2気象ビジネス支援企画室は、気象ビジネス(気象情報を利用した産業活動をいう。)の生産性の向上に資する取組に対する支援に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3気象ビジネス支援企画室に、室長を置く。

4民間予報業務監理官は、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務の許可を受けた者の指導及び監督に関する事務をつかさどる。

(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)

第31条

別タブ ↗

数値予報課に、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官それぞれ一人を置く。

2数値予報モデル基盤技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一数値予報モデルの開発及び改良のための基盤の整備に関すること。

二数値予報モデルの検証及び評価に関すること。

三数値予報モデルによる予測の結果を予報に供するために変換し、及び補正するプログラムの開発及び改良に関すること。

3数値予報モデル基盤技術開発室は、つくば市に置く。

4数値予報モデル基盤技術開発室に、室長を置く。

5数値予報モデル技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する数値予報モデルの開発及び改良に関する事務(地球システムモデル技術開発室及びデータ同化技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

6数値予報モデル技術開発室は、つくば市に置く。

7数値予報モデル技術開発室に、室長を置く。

8地球システムモデル技術開発室は、地球システムモデル(気候、海水象(津波を除く。)及び地球的規模の気象を予測する数値予報モデルをいう。)の開発及び改良に関する事務をつかさどる。

9地球システムモデル技術開発室は、つくば市に置く。

10地球システムモデル技術開発室に、室長を置く。

11数値予報技術開発連携調整官は、次に掲げる事務に関する大学その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

一数値予報に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。

二数値予報の成果の活用に関すること。

12データ同化技術開発推進官は、命を受けて、データ同化に係る重要事項についての技術の開発及び改良の推進に関する事務(地球システムモデル技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

13データ同化技術開発推進官は、つくば市に置く。

(システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)

第32条

別タブ ↗

情報通信基盤課に、システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官一人を置く。

2システム運用室は、気象庁の情報システムの管理及び気象通信の実施に関する事務(情報政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3システム運用室は、清瀬市に置く。

4システム運用室に、室長を置く。

5データネットワーク管理室は、気象、地象及び水象に関するデータの提供及び活用のためのネットワークに関する事務をつかさどる。

6データネットワーク管理室に、室長を置く。

7国際通信調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第八条の規定に基づく合衆国軍隊に対する気象業務の提供のための気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

(衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官)

第33条

別タブ ↗

気象衛星課に、衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官それぞれ一人を置く。

2衛星整備計画官は、命を受けて、気象衛星課の所掌事務に関する気象衛星の整備に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3衛星運用事業管理官は、気象衛星の運用に関する事業についての企画及び立案、指導並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第三款 大気海洋部

(気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)

第34条

別タブ ↗

業務課に、気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官それぞれ一人を置く。

2気象技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3気象技術開発室に、室長を置く。

4気象情報企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する気象情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

5気象観測ビッグデータ連携調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する観測の成果及び情報のインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた収集及び発表に係る環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

6観測船運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観測船の運用に関する企画及び立案に関すること。

二観測船による観測の実施に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官、海上防災情報調整官及び台風防災情報調整官)

第35条

別タブ ↗

気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官、海上防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。

2気候変動対策推進室は、気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3気候変動対策推進室に、室長を置く。

4アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関する事務(海上防災情報調整官及び台風防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5アジア太平洋気象防災センターに、所長を置く。

6地域気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(広域避難支援気象防災推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7広域避難支援気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う広域避難(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十一条の四第三項に規定する広域避難をいう。)に係る防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

8沿岸防災情報調整官は、命を受けて、大気海洋部の所掌事務に関する沿岸域における災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

9海上防災情報調整官は、大気海洋部の所掌事務に関する海上における災害の防止のための船舶の利用に供する予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

10台風防災情報調整官は、命を受けて、アジア太平洋地域における台風その他の熱帯低気圧に関する災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官)

第36条

別タブ ↗

予報課に、航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官それぞれ一人を置く。

2航空予報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(航空予報技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)。

二航空機の利用に供するための気象に関する観測の実施に関すること。

三前号の観測に係る気象測器の保守及び管理の実施に関すること。

3航空予報室に、室長を置く。

4気象監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報の実施に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課並びに航空予報室の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。

三気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。

四気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。

5気象監視・警報センターに、所長を置く。

6主任予報官は、命を受けて、予報課の所掌事務に関する予報及び警報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

7航空予報技術開発推進官は、航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。

(観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官)

第37条

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観測整備計画課に、観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官それぞれ一人を置く。

2観測技術調整官は、命を受けて、観測整備計画課の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3遠隔観測技術管理調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測(電磁波を利用して実施するものに限る。)に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(異常気象情報センター及び気候情報調整官)

第38条

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気候情報課に、異常気象情報センター及び気候情報調整官一人を置く。

2異常気象情報センターは、異常気象に関する情報の収集及び発表に関する事務をつかさどる。

3異常気象情報センターに、所長を置く。

4気候情報調整官は、気候変動に関する情報の収集及び発表に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(海洋気象情報室並びに海洋データ連携企画調整官及び全球大気監視調整官)

第39条

別タブ ↗

環境・海洋気象課に、海洋気象情報室並びに海洋データ連携企画調整官及び全球大気監視調整官それぞれ一人を置く。

2海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。

二海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること(海洋データ連携企画調整官の所掌に属するものを除く。)。

3海洋気象情報室に、室長を置く。

4海洋データ連携企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一海上気象及び海水象に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

二海上気象及び海水象に関する情報の収集及び発表に関すること。

三海水象に関する気象測器に関すること。

5全球大気監視調整官は、地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する地球的規模で行う組織的観測並びにその成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務をつかさどる。

第四款 地震火山部

(地震津波対策企画官及び火山対策企画官)

第40条

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管理課に、地震津波対策企画官及び火山対策企画官それぞれ一人を置く。

2地震津波対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第十一条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。

二管理課の所掌事務に関する地震及び津波による災害の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

3火山対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

一活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三十五条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。

二管理課の所掌事務に関する火山現象による災害(火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波によるものを除く。)の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

(地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官)

第41条

別タブ ↗

地震津波監視課に、地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官一人を置く。

2地震津波防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。

二災害の防止のための地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。

三災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。

3地震津波防災推進室に、室長を置く。

4地震津波監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震動及び津波の予報及び警報の実施に関すること。

二地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。

三地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること。

四地震に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。

五地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

5地震津波監視・警報センターに、所長を置く。

6国際地震津波情報調整官は、次に掲げる事務に関する国際的な連携に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一津波の予報及び警報に関すること。

二地震に関する情報の収集及び発表に関すること。

(火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官)

第42条

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火山監視課に、火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山灰情報企画調整官、火山機動観測管理官及び火山活動評価解析官それぞれ一人を置く。

2火山防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。

二災害の防止のための火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。

三災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(火山灰情報企画調整官の所掌に属するものを除く。)。

3火山防災推進室に、室長を置く。

4火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一火山現象の予報及び警報の実施に関すること。

二火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。

三火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること(火山活動評価解析官の所掌に属するものを除く。)。

四火山現象に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。

五火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。

5火山監視・警報センターに、所長を置く。

6火山灰情報企画調整官は、命を受けて、火山監視課の所掌に関する火山灰に関する情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

7火山機動観測管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること(火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。

二火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課及び火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。

8火山活動評価解析官は、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の評価及び解析並びにこれらの結果の発表の実施に関する事務をつかさどる。

(大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官)

第43条

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地震火山技術・調査課に、大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官それぞれ一人を置く。

2大規模地震調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。

二地震予知情報に関すること。

3大規模地震調査室に、室長を置く。

4地震動・津波予測モデル開発推進官は、地震動予測モデル及び津波予測モデルの開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。

5地震火山観測企画調整官は、命を受けて、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

6地震火山解析技術開発推進官は、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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