気象庁組織規則 第2条(総務部に置く課等)
総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。
この条文の基本情報
総務部に置く課等とは何ですか?
定義総務部に置く課等とは、気象庁組織規則第2条に定められた規定で、「総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象庁組織規則第2条(総務部に置く課等)は、日本の気象庁組織規則に含まれる条文です。
- 気象庁組織規則第2条の条文原文は「総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 気象庁組織規則第2条は第一款 総務部に置かれています。
- 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象庁組織規則第2条の前の条は気象庁組織規則第1条です。
- 気象庁組織規則第2条の次の条は気象庁組織規則第3条です。
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- 正式書式
気象庁組織規則(平成十三年国土交通省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800003 - 本サイト収録
気象庁組織規則(平成十三年国土交通省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800003/2