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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

気象庁組織規則 第三章 地方支分部局

第91条〜第126条・全 56 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第三章 地方支分部局は、第91条〜第126条の全 56 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第三章 地方支分部局が属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(管区気象台の管轄区域)

第91条

別タブ ↗

管区気象台の管轄区域は、次のとおりとする。

(管区気象台に置く部)

第92条

別タブ ↗

管区気象台に、次の二部を置く。

(総務部の所掌事務)

第93条

別タブ ↗

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二台長の官印及び台印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

六国有財産及び物品の管理に関すること。

七気象業務に関する総括に関すること。

八広報に関すること。

九管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること。

十気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。

十一気象測器の需給計画に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(気象防災部の所掌事務)

第94条

別タブ ↗

気象防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。

二気象通信に関すること。

三気象、地象、地動及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

四気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。

五気象測器その他の測器に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

六図書の刊行及び整理に関すること。

(防災調整官)

第94条の2

別タブ ↗

管区気象台の総務部に、それぞれ防災調整官一人を置く。

2防災調整官は、管区気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(危機管理調整官)

第94条の3

別タブ ↗

管区気象台の総務部に、それぞれ危機管理調整官一人を置く。

2危機管理調整官は、管区気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(情報セキュリティ管理官)

第94条の4

別タブ ↗

管区気象台の総務部に、それぞれ情報セキュリティ管理官一人を置く。

2情報セキュリティ管理官は、管区気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(次長)

第94条の5

別タブ ↗

管区気象台の気象防災部に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(気象防災情報調整官)

第94条の6

別タブ ↗

管区気象台の気象防災部に、それぞれ気象防災情報調整官一人を置く。

2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(地震津波対策調整官)

第95条

別タブ ↗

管区気象台(東京管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ地震津波対策調整官一人を置く。

2地震津波対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一地震防災対策特別措置法第十一条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。

二災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること。

三災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。

(火山対策調整官)

第95条の2

別タブ ↗

管区気象台(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ火山対策調整官一人を置く。

2火山対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一活動火山対策特別措置法第三十五条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。

二災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること。

三災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。

(気候変動・海洋情報調整官)

第95条の3

別タブ ↗

管区気象台の気象防災部に、それぞれ気候変動・海洋情報調整官一人を置く。

2気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一海面水温の予報に関すること。

二海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。

三気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。

(地震津波火山防災情報調整官)

第95条の4

別タブ ↗

管区気象台(東京管区気象台に限る。)の気象防災部に、地震津波火山防災情報調整官一人を置く。

2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(総務課の所掌事務)

第97条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二台長の官印及び台印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第98条

別タブ ↗

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三建築物の営繕に関すること。

(業務課の所掌事務)

第99条

別タブ ↗

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象業務に関する総括に関すること。

二広報に関すること。

三管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。

四気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。

五気象測器の需給計画に関すること。

六行政の考査に関すること。

(気象防災部に置く課等)

第100条

別タブ ↗

気象防災部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

(地域防災推進課の所掌事務)

第101条

別タブ ↗

地域防災推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動の推進に関すること。

二気象情報の地域における利用に関すること。

三産業気象に関する調査に関すること。

四災害に関連する気象、地象及び水象の調査に関すること。

五図書の刊行及び整理に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、気象防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(予報課の所掌事務)

第102条

別タブ ↗

予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び地域防災推進課の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。

三気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。

四天気相談に関すること。

2管区気象台(大阪管区気象台を除く。)の予報課は、前項各号に掲げる事務のほか、気象通信に関する事務をつかさどる。

3大阪管区気象台の予報課は、第一項各号に掲げる事務のほか、気象通信により収集した気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の整理に関する事務をつかさどる。

(観測整備課の所掌事務)

第103条

別タブ ↗

観測整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び予報課の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。

三気象測器その他の測器に関すること(総務部及び地震火山課の所掌に属するものを除く。)。

(地震火山課の所掌事務)

第104条

別タブ ↗

地震火山課は、次に掲げる事務(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地域火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。

二地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。

四地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること。

(通信課の所掌事務)

第105条

別タブ ↗

通信課は、気象通信に関する事務(予報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(観測予報課の所掌事務)

第107条

別タブ ↗

観測予報課は、第百二条第一項、第百三条及び第百五条に規定する事務をつかさどる。

(地域火山監視・警報センターの所掌事務)

第107条の2

別タブ ↗

地域火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一火山現象の予報及び警報の発表に関すること。

二火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三火山現象に関する関係行政機関その他の関係者からの情報の収集及びその情報の発表に関すること。

四火山現象に関する測器の保守の実施に関すること。

(沖縄気象台の管轄区域)

第108条

別タブ ↗

沖縄気象台の管轄区域は、沖縄県及びその地先水面の区域とする。

(沖縄気象台の次長)

第109条

別タブ ↗

沖縄気象台に、次長二人を置く。

2次長は、台長を助け、沖縄気象台の事務を整理する。

(沖縄気象台の防災調整官)

第109条の2

別タブ ↗

沖縄気象台に、防災調整官一人を置く。

2防災調整官は、沖縄気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(沖縄気象台の危機管理調整官)

第109条の3

別タブ ↗

沖縄気象台に、危機管理調整官一人を置く。

2危機管理調整官は、沖縄気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(沖縄気象台の情報セキュリティ管理官)

第109条の4

別タブ ↗

沖縄気象台に、情報セキュリティ管理官一人を置く。

2情報セキュリティ管理官は、沖縄気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(沖縄気象台の気象防災情報調整官)

第109条の5

別タブ ↗

沖縄気象台に、気象防災情報調整官一人を置く。

2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(沖縄気象台の地震津波火山防災情報調整官)

第109条の6

別タブ ↗

沖縄気象台に、地震津波火山防災情報調整官一人を置く。

2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(沖縄気象台の気候変動・海洋情報調整官)

第109条の7

別タブ ↗

沖縄気象台に、気候変動・海洋情報調整官一人を置く。

2気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

一海面水温の予報に関すること。

二海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。

三気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。

(沖縄気象台に置く課)

第110条

別タブ ↗

沖縄気象台に、次の七課を置く。

(総務課の所掌事務)

第111条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第九十七条第一号から第四号までに掲げる事務

二前号に掲げるもののほか、沖縄気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第112条

別タブ ↗

会計課は、第九十八条に規定する事務をつかさどる。

(業務課の所掌事務)

第113条

別タブ ↗

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第九十九条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務

二沖縄気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。

(地域防災推進課の所掌事務)

第113条の2

別タブ ↗

地域防災推進課は、第百一条第一号から第五号までに規定する事務をつかさどる。

(予報課の所掌事務)

第114条

別タブ ↗

予報課は、第百二条第一項及び第二項に規定する事務をつかさどる。

(観測整備課の所掌事務)

第115条

別タブ ↗

観測整備課は、第百三条に規定する事務をつかさどる。

(地震火山課の所掌事務)

第116条

別タブ ↗

地震火山課は、第百四条に規定する事務をつかさどる。

(地方気象台の名称、位置及び管轄区域)

第119条

別タブ ↗

地方気象台(航空地方気象台を除く。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

2航空地方気象台の名称、位置及び担任空港等(担任する空港等(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。

(地方気象台の所掌事務及び内部組織)

第120条

別タブ ↗

地方気象台(航空地方気象台を除く。)の所掌事務及び内部組織は、次条から第百二十一条の四までに定めるもののほか、気象庁長官が定める。

2航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。

一航空機の利用に供するための気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。

二航空機の利用に供するための気象、地象及び水象の観測及びその成果の発表に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、航空気象業務の実施に関すること。

(次長)

第121条

別タブ ↗

地方気象台(南大東島地方気象台を除く。)に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。

(広域防災管理官)

第121条の2

別タブ ↗

地方気象台(新潟、名古屋、広島及び高松地方気象台に限る。)に、それぞれ広域防災管理官一人を置く。

2広域防災管理官は、防災気象業務に関する実施計画に係る国及び地方公共団体その他の関係者相互の連携に関する調整に関する事務をつかさどる。

(気象防災情報調整官)

第121条の3

別タブ ↗

地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ気象防災情報調整官一人を置く。

2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(地震津波火山防災情報調整官)

第121条の4

別タブ ↗

地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ地震津波火山防災情報調整官一人を置く。

2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(測候所の名称、位置及び管轄区域)

第122条

別タブ ↗

測候所(航空測候所を除く。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとし、管轄区域は気象庁長官が定める。

2航空測候所の名称、位置及び担任空港等は、別表第二のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。

(測候所の所掌事務及び内部組織)

第123条

別タブ ↗

測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。

2航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、第百二十条第二項に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。

(次長)

第123条の2

別タブ ↗

航空測候所に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、所長を助け、航空測候所の事務を整理する。

(出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)

第124条

別タブ ↗

管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。

(管区気象台及び沖縄気象台の管轄区域の特例)

第125条

別タブ ↗

管区気象台及び沖縄気象台は、第九十一条及び第百八条の規定にかかわらず、航空気象業務については、これらの規定による管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄区域とするものとする。

2仙台管区気象台の管轄区域における第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第九十一条及び前項の規定にかかわらず、東京管区気象台が仙台管区気象台の管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄するものとする。

3管区気象台及び沖縄気象台は、第九十一条及び第百八条の規定にかかわらず、地方海上予報区を対象として行う予報及び警報の業務については、気象庁長官が指定する区域を管轄区域とするものとする。

(航空地方気象台の管轄区域の特例)

第126条

別タブ ↗

第百二十条第二項第一号に掲げる事務に関しては、第百十九条第二項の規定にかかわらず、別表第三の上欄に掲げる航空地方気象台が、同表の下欄に掲げる空港等及びその周辺を管轄するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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