(高層気象台の位置)
第68条
高層気象台は、茨城県に置く。
(高層気象台の位置)
高層気象台は、茨城県に置く。
(台長)
高層気象台に、台長を置く。
2台長は、高層気象台の事務を掌理する。
(高層気象台に置く課)
高層気象台に、次の三課を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
二台長の官印及び台印の保管に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
五国有財産及び物品の管理に関すること。
六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
七気象に関する証明及び鑑定に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(観測第一課の所掌事務)
観測第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一下層気象の精密な観測及び上層気象の標準観測並びにこれらの成果の統計に関すること。
二下層気象及び上層気象の精密な調査に関すること。
三下層気象及び上層気象の観測技術に関すること。
四下層気象及び上層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
五高層気象に関連する地上気象の観測に関すること。
六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
(観測第二課の所掌事務)
観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。
二超高層気象の精密な調査に関すること。
三超高層気象の観測技術に関すること。
四超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
五太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。
第七十四条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)