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気象庁組織規則 第三節 高層気象台

第68条〜第74条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 気象庁組織規則第三節 高層気象台は、第68条〜第74条の全 7 条で構成されています。
  2. 気象庁組織規則第三節 高層気象台が属する気象庁組織規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第三号です。
  3. 気象庁組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 気象庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(高層気象台の位置)

第68条

高層気象台は、茨城県に置く。

(台長)

第69条

高層気象台に、台長を置く。

2台長は、高層気象台の事務を掌理する。

(高層気象台に置く課)

第70条

高層気象台に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第71条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

二台長の官印及び台印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

五国有財産及び物品の管理に関すること。

六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

七気象に関する証明及び鑑定に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観測第一課の所掌事務)

第72条

観測第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一下層気象の精密な観測及び上層気象の標準観測並びにこれらの成果の統計に関すること。

二下層気象及び上層気象の精密な調査に関すること。

三下層気象及び上層気象の観測技術に関すること。

四下層気象及び上層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。

五高層気象に関連する地上気象の観測に関すること。

六図書及び資料の刊行及び整理に関すること。

(観測第二課の所掌事務)

第73条

観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。

二超高層気象の精密な調査に関すること。

三超高層気象の観測技術に関すること。

四超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。

五太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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