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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第一章 総則が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策、国の公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。第四章において同じ。)の整備及び改善の推進に関する施策並びに情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条

情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、デジタル社会(デジタル社会形成基本法第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

二民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

三社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

(定義)

第3条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一法令法律及び法律に基づく命令をいう。

二行政機関等次に掲げるものをいう。

一内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関

二イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

三地方公共団体又はその機関(議会を除く。)

四独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)

五地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)

六法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの

七行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者

八ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長

三国の行政機関等次に掲げるものをいう。

一前号イ及びロに掲げるもの

二前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの

四民間事業者個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。

五書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

六署名等署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

七電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

八申請等申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条及び第十七条第一項において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。

九処分通知等処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。

十縦覧等法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

十一作成等法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

十二手続等申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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