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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第二章 情報通信技術を活用した行政の推進

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二章 情報通信技術を活用した行政の推進は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二章 情報通信技術を活用した行政の推進が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 情報システム整備計画等

(情報システム整備計画)

第4条

政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下この節において単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。

2情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二情報システムの整備に関する基本的な方針

三申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

一申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲

二イの情報システムの整備の内容及び実施期間

四申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

一申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

二イの情報システムの整備の内容及び実施期間

五情報システムを利用して迅速かつ的確に情報の授受を行うためにデータ(電磁的記録として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して講ずべき次に掲げる措置に関する事項

一データの標準化(データに含まれる用語、符号その他の事項を統一することその他の措置により、データの仕様を共通化し、又はデータの相互運用性を確保することをいう。第十九条第二項第五号及び第二十条第二項において同じ。)

二データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保することをいう。第十九条第二項第四号において同じ。)

三外部連携機能(プログラムが有するデータ又は機能を他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

六行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

七その他情報システムの整備に関する事項

3内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。

5前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

(国の行政機関等による情報システムの整備等)

第5条

国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

5国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二節 手続等における情報通信技術の利用

(電子情報処理組織による申請等)

第6条

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第二十三条第一項を除き、以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。

3第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

4申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。

6申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条

処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。

2前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

3第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第8条

縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第9条

作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。

3作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

(適用除外)

第10条

次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。

一手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるものこの節の規定

二申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第六条及び第七条の規定

三縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第八条及び前条の規定

第三節 添付書面等の省略

第十一条

第11条

申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

第四節 特定法人事項変更届出に関する特例

(定義)

第12条

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一特定法人事項法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。

二特定法人事項変更登記情報特定法人事項についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。

三特定法人事項変更届出他の法令の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。

(特定法人事項変更登記情報の求め及び提供)

第13条

特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日(次項及び次条第二項において「休日」という。)を除き、毎日、法務大臣に対し、特定法人事項変更届出対象法人(当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されている法人をいう。以下この節において同じ。)の法人番号その他主務省令・法務省令で定める事項を通知して、特定法人事項変更届出対象法人に係る特定法人事項変更登記情報の提供を求めるものとする。

2前項の規定による求めを受けた法務大臣は、当該求めに係る特定法人事項変更届出対象法人について、当該求めを受けた日(以下この項において「請求日」という。)に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該請求日の翌日(当該日が休日である場合にあっては、当該日後の直近の休日でない日)までに、当該求めをした行政機関等に対して、当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報を提供するものとする。

3特定法人事項変更登記情報に関する第一項の規定による求め及び前項の規定による提供は、行政機関等の使用に係る電子計算機及び法務大臣の使用に係る電子計算機が電気通信回線を通じて接続された情報交換システム(デジタル社会形成基本法第二十二条に規定する情報交換システムをいう。)を利用して行うものとする。

(特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例)

第14条

行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす。ただし、当該記録がされた時までに当該変更についての特定法人事項変更届出が行われていた場合その他主務省令・法務省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項変更届出対象法人が特定法人事項の変更があった日から起算して一定の期間が経過する日(以下この項において「届出期限日」という。)までに当該特定法人事項変更届出を行わなければならないことが定められている場合において、届出期限日(届出期限日が休日である場合にあっては、当該届出期限日前の直近の休日でない日)の前日までに特定法人事項についての変更の登記があったにもかかわらず、前条第三項の情報交換システムに係る障害その他の特定法人事項変更届出対象法人の責めに帰することができない事由により、届出期限日の翌日以降に当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることとなったときにおける当該他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更についての特定法人事項変更届出は、届出期限日までに行われたものとみなす。

3行政機関等は、前二項の規定により特定法人事項変更届出が行われたものとみなされたときは、主務省令・法務省令で定めるところにより、直ちに、当該特定法人事項変更届出対象法人に対して、その旨を通知するものとする。

第五節 その他の施策

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

第15条

国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

2地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)

第16条

地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2国は、地方公共団体が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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