情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第12条(定義)
- この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定法人事項法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
- 二特定法人事項変更登記情報特定法人事項についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
- 三特定法人事項変更届出他の法令の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第12条に定められた規定で、「この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第12条(定義)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第12条の条文原文は「この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第12条は第四節 特定法人事項変更届出に関する特例に置かれています。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第12条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第12条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/12