ブックマーク無料で登録

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第三節 添付書面等の省略

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三節 添付書面等の省略は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三節 添付書面等の省略が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる