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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第一節 情報システム整備計画等

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第一節 情報システム整備計画等は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第一節 情報システム整備計画等が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(情報システム整備計画)

第4条

別タブ ↗

政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下この節において単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。

2情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二情報システムの整備に関する基本的な方針

三申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

一申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲

二イの情報システムの整備の内容及び実施期間

四申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

一申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

二イの情報システムの整備の内容及び実施期間

五情報システムを利用して迅速かつ的確に情報の授受を行うためにデータ(電磁的記録として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して講ずべき次に掲げる措置に関する事項

一データの標準化(データに含まれる用語、符号その他の事項を統一することその他の措置により、データの仕様を共通化し、又はデータの相互運用性を確保することをいう。第十九条第二項第五号及び第二十条第二項において同じ。)

二データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保することをいう。第十九条第二項第四号において同じ。)

三外部連携機能(プログラムが有するデータ又は機能を他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

六行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

七その他情報システムの整備に関する事項

3内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。

5前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

(国の行政機関等による情報システムの整備等)

第5条

別タブ ↗

国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

2国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

5国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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