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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第5条(国の行政機関等による情報システムの整備等)

  1. 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。
  2. 2.国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
  4. 4.国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
  5. 5.国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国の行政機関等による情報システムの整備等とは何ですか?

定義国の行政機関等による情報システムの整備等とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条に定められた規定で、「国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条(国の行政機関等による情報システムの整備等)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条の条文原文は「国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条は第一節 情報システム整備計画等に置かれています。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第4条です。
  7. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/5

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