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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)

第19条

政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「公的基礎情報データベース整備改善計画」という。)を作成しなければならない。

2公的基礎情報データベース整備改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一計画期間

二国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針

三国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期

四国の公的基礎情報データベースを構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項

五国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項

六その他国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する事項

3内閣総理大臣は、公的基礎情報データベース整備改善計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公的基礎情報データベース整備改善計画を公表しなければならない。

5前二項の規定は、公的基礎情報データベース整備改善計画の変更について準用する。

(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)

第20条

国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。

2国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

3国の行政機関等は、第一項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が第一項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。

5国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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