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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第20条(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)

  1. 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。
  2. 2.国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
  3. 3.国の行政機関等は、第一項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。
  4. 4.国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が第一項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。
  5. 5.国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等とは何ですか?

定義国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条に定められた規定で、「国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条の条文原文は「国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条は第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策に置かれています。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条です。
  7. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/20

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