情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第19条(公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)
- 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「公的基礎情報データベース整備改善計画」という。)を作成しなければならない。
- 2.公的基礎情報データベース整備改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一計画期間
- 二国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針
- 三国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期
- 四国の公的基礎情報データベースを構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項
- 五国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項
- 六その他国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する事項
- 3.内閣総理大臣は、公的基礎情報データベース整備改善計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公的基礎情報データベース整備改善計画を公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、公的基礎情報データベース整備改善計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等とは何ですか?
定義公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条に定められた規定で、「政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条(公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条の条文原文は「政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上…」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条は第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策に置かれています。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第18条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/19