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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第四節 特定法人事項変更届出に関する特例

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四節 特定法人事項変更届出に関する特例は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四節 特定法人事項変更届出に関する特例が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第12条

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一特定法人事項法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。

二特定法人事項変更登記情報特定法人事項についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。

三特定法人事項変更届出他の法令の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。

(特定法人事項変更登記情報の求め及び提供)

第13条

特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日(次項及び次条第二項において「休日」という。)を除き、毎日、法務大臣に対し、特定法人事項変更届出対象法人(当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されている法人をいう。以下この節において同じ。)の法人番号その他主務省令・法務省令で定める事項を通知して、特定法人事項変更届出対象法人に係る特定法人事項変更登記情報の提供を求めるものとする。

2前項の規定による求めを受けた法務大臣は、当該求めに係る特定法人事項変更届出対象法人について、当該求めを受けた日(以下この項において「請求日」という。)に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該請求日の翌日(当該日が休日である場合にあっては、当該日後の直近の休日でない日)までに、当該求めをした行政機関等に対して、当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報を提供するものとする。

3特定法人事項変更登記情報に関する第一項の規定による求め及び前項の規定による提供は、行政機関等の使用に係る電子計算機及び法務大臣の使用に係る電子計算機が電気通信回線を通じて接続された情報交換システム(デジタル社会形成基本法第二十二条に規定する情報交換システムをいう。)を利用して行うものとする。

(特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例)

第14条

行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす。ただし、当該記録がされた時までに当該変更についての特定法人事項変更届出が行われていた場合その他主務省令・法務省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項変更届出対象法人が特定法人事項の変更があった日から起算して一定の期間が経過する日(以下この項において「届出期限日」という。)までに当該特定法人事項変更届出を行わなければならないことが定められている場合において、届出期限日(届出期限日が休日である場合にあっては、当該届出期限日前の直近の休日でない日)の前日までに特定法人事項についての変更の登記があったにもかかわらず、前条第三項の情報交換システムに係る障害その他の特定法人事項変更届出対象法人の責めに帰することができない事由により、届出期限日の翌日以降に当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることとなったときにおける当該他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更についての特定法人事項変更届出は、届出期限日までに行われたものとみなす。

3行政機関等は、前二項の規定により特定法人事項変更届出が行われたものとみなされたときは、主務省令・法務省令で定めるところにより、直ちに、当該特定法人事項変更届出対象法人に対して、その旨を通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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