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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策が属する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十一号です。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(情報通信技術の進展への対応)

第21条

国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

2地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

第22条

内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

2国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

(公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用)

第23条

内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適切かつ効果的に活用することにより公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者(次項及び次条第一項において「公共情報システム整備運用者」という。)とが共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために当該共同利用の条件に関する契約の締結その他の必要な措置を講じなければならない。

2国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、前項の規定に基づき講ずる措置を通じて国と公共情報システム整備運用者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下この条及び次条第一項において「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。

3国の行政機関等以外の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、国の行政機関等が前項の規定に基づいて行う検討及び公共情報システムの整備に準じて、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する検討及びその結果に基づく当該公共情報システムの整備に係る取組を行うよう努めなければならない。

4内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等が行う前項の取組を支援するため、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。

(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)

第24条

内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、公共情報システム整備運用者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該公共情報システム整備運用者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の公共情報システム整備運用者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができる。

2前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。

3内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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