情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第21条(情報通信技術の進展への対応)
- 国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
- 2.地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
情報通信技術の進展への対応とは何ですか?
定義情報通信技術の進展への対応とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条に定められた規定で、「国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条(情報通信技術の進展への対応)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条の条文原文は「国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る…」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条は第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策に置かれています。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第20条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/21