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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第22条(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

  1. 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
  2. 2.国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用とは何ですか?

定義規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条の条文原文は「内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利…」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条は第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策に置かれています。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第21条です。
  7. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第22条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/22

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