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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第24条(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)

  1. 内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、公共情報システム整備運用者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該公共情報システム整備運用者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の公共情報システム整備運用者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができる。
  2. 2.前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管とは何ですか?

定義共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第24条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第24条(共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭の保管)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第24条の条文原文は「内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣…」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第24条は第五章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策に置かれています。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第24条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第23条です。
  7. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第24条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/24

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