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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第7条(電子情報処理組織による処分通知等)

  1. 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。
  2. 2.前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
  3. 3.第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
  4. 4.処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
  5. 5.処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による処分通知等とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条に定められた規定で、「処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条の条文原文は「処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務…」で始まります。
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条は第二節 手続等における情報通信技術の利用に置かれています。
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条です。
  7. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151
  • 本サイト収録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/7

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